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○厚生労働大臣の定める社会医療法人が行うことができる収益業務

(平成十九年三月三十日)

(厚生労働省告示第九十二号)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める社会医療法人が行うことができる収益業務を次のように定め、平成十九年四月一日から適用し、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務(平成十年厚生省告示第百八号。以下「旧告示」という。)は平成十九年三月三十一日限り廃止する。ただし、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされた改正前の医療法第四十二条第二項の規定に基づき収益業務を行うことができる旧特別医療法人については、旧告示の規定はなおその効力を有する。

厚生労働大臣の定める社会医療法人が行うことができる収益業務

(法第四十二条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める収益業務)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める業務は、次条各号に掲げる収益業務であって、次の要件に該当するものとする。

一 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上業務と認められる程度のものであること。

二 社会医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものでないこと。

三 経営が投機的に行われるものでないこと。

四 当該業務を行うことにより、当該社会医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「病院等」という。)の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。

五 当該社会医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでないこと。

(平三〇厚労告一八〇・一部改正)

(収益業務の種類)

第二条 収益業務の種類は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

一 農業、林業

二 漁業

三 製造業

四 情報通信業

五 運輸業、郵便業

六 卸売業、小売業

七 不動産業、物品賃貸業(建物売買業、土地売買業を除く。)

八 学術研究、専門・技術サービス業

九 宿泊業、飲食サービス業

十 生活関連サービス業、娯楽業

十一 教育、学習支援業

十二 医療、福祉(病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係るもの及び医療法第四十二条各号に掲げるものを除く。)

十三 複合サービス事業

十四 サービス業

(平三〇厚労告一八〇・一部改正)

(収益業務の範囲)

第三条 前条各号に掲げる業務には、当該社会医療法人の開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものを含まないものとする。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。