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○医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間

(平成十六年七月三十日)

(厚生労働省告示第三百六号)

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を次のように定め、平成十六年八月一日から適用する。

医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量)

第一条 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量は、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。

種類

数量

炭素十一

一テラベクレル

窒素十三

一テラベクレル

酸素十五

一テラベクレル

ふっ素十八

五テラベクレル

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間)

第二条 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間は、封をした日から起算して七日間とする。