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○視能訓練士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(平成十五年八月二十九日)
(厚生労働省告示第三百号)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する科目を次のように定め、平成十六年四月一日から適用し、視能訓練士法第十四条第二号及び附則第四項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目(昭和四十六年八月厚生省告示第二百九十九号)は、平成十六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同年四月一日前に視能訓練士法第十四条第二号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者については、なお従前の例による。
視能訓練士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
一 外国語
二 心理学
三 保健体育
四 生物学
五 物理学
六 数学(統計学を含む。)
七 教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち二科目