アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間

(平成十五年七月二十五日)

(厚生労働省告示第二百六十六号)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間は、同条第一項に規定する疾病につき、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる期間とし、平成十五年八月一日から適用し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間(平成七年厚生省告示第百二十七号)は、平成十五年七月三十一日限り廃止する。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間

一 造血機能障害を伴う疾病のうち鉄欠乏性貧血及び潰瘍かいようによる消化器機能障害を伴う疾病 三年

二 造血機能障害を伴う疾病のうち貧血(再生不良性貧血及び鉄欠乏性貧血を除く。)、内分泌せん機能障害を伴う疾病のうち甲状せん機能亢進症及び水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病である白内障 五年

三 前二号に掲げる疾病以外の疾病 無期限