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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の二の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限
(平成十二年三月二十八日)
(厚生省告示第九十六号)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の二の二第三項(同法第三十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の二の二第三項の規定に基づき厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の二の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限
(平一二厚告五三三・改称)
身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三三号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。