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○柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項

(平成十一年三月二十九日)

(厚生省告示第七十号)

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和四十五年七月厚生省告示第二百四十五号(柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき広告し得る事項を指定する件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。

一 ほねつぎ(又は接骨)

二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨

三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

四 予約に基づく施術の実施

五 休日又は夜間における施術の実施

六 出張による施術の実施

七 駐車設備に関する事項