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○言語聴覚士法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

(平成十年八月二十八日)

(厚生省告示第二百二十七号)

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第四号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。

言語聴覚士法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

(平一二厚告四六一・題名追加)

一 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)

二 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)

三 臨床歯科医学(口くう外科学を含む。)

四 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)

五 臨床心理学

六 生涯発達心理学

七 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)

八 言語学

九 音声学

十 言語発達学

十一 音響学(聴覚心理学を含む。)

十二 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)

十三 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)

十四 失語・高次脳機能障害学

十五 言語発達障害学(脳性麻及び学習障害を含む。)

十六 発声発語・えん下障害学(音声障害、構音障害及びきつ音を含む。)

十七 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)

十八 臨床実習

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六一号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。