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○言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(平成十年八月二十八日)
(厚生省告示第二百二十五号)
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第二号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。
言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(平一二厚告四五九・題名追加)
一 人文科学のうち二科目
二 社会科学のうち二科目
三 自然科学のうち二科目(統計学を含む。)
四 外国語
五 保健体育
六 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、社会保障・教育とリハビリテーション、言語聴覚障害学総論、言語聴覚療法管理学、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・摂食嚥下障害学、聴覚障害学及び地域言語聴覚療法学のうち八科目
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四五九号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一三四号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。
(令七厚労告二一二・旧附則・全改)
(経過措置)
第二条 令和七年四月一日までに、言語聴覚士法第三十三条第二号又は第三号の規定に基づき、この告示による改正前の言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目又は言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目に掲げる科目を修得中の者又は既に修得した者については、なお従前の例によることができる。
(令七厚労告二一二・追加)
