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○精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(平成十年一月三十日)

(厚生省告示第十号)

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号カの規定に基づき、厚生大臣が別に定める施設を次のように定める。

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(平一二厚告五三八・題名追加、平二三厚労告二七八・平二四厚労告二〇四・令二厚労告六六・改称)

一 市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者を除く。)をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)

二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター

三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業(医療型児童発達支援を除く。)若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター

五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

七 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

八 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する地域包括支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する保護観察所又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を実施する施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十二 発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十四 精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した生活を送ることができるよう、関係機関の連携の下で、医療、福祉等の支援を行うという観点から、統合失調症を始めとする入院患者の減少及び地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を推進する事業を実施する施設

十五 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整備する事業を実施する施設

十六 前各号に掲げる施設又は事業に準ずる施設又は事業として厚生労働大臣が認めるもの

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三八号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五七三号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年一二月二二日厚生労働省告示第六六〇号) 抄

平成十八年十二月二十三日から適用する。

改正文 (平成二三年八月五日厚生労働省告示第二七八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、改正前の告示第六号に規定する相談支援事業を行う施設又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の告示第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇四号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六六号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(以下「実習施設等告示」という。)各号の規定、第二条の規定 令和二年四月一日

二 第一条中実習施設等告示の題名の改正規定、附則第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定 令和三年四月一日

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一七号)

この告示は、令和五年四月一日から適用する。