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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限

(昭和六十三年四月八日)

(厚生省告示第百二十八号)

精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十六条第二項の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限

(平一二厚告五三五・題名追加)

一 信書の発受の制限(刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上患者に当該受信信書を渡すことは、含まれない。)

二 都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士との電話の制限

三 都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士及び患者又はその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する家族等をいう。)その他の関係者の依頼により患者の代理人となろうとする弁護士との面会の制限

改正文 (平成六年三月一四日厚生省告示第五二号) 抄

平成六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三五号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一四日厚生労働省告示第七八号) 抄

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一七号)

この告示は、令和五年四月一日から適用する。