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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(昭和六十三年四月八日)

(厚生省告示第百二十七号)

精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の四第一項の規定に基づき、厚生大臣の定める基準を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(平一二厚告一〇六・題名追加、平一二厚告五三四・平二六厚労告七八・令六厚労告八七・改称)

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医一名以上及び看護師その他の者三名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、法第三十三条の六第一項第一号に掲げる者及び法第三十四条第一項から第三項までの規定により移送される者(以下「応急入院者等」という。)に対して診療応需できる態勢を整えていること。

二 当該精神科病院の病棟において看護を行う看護師及び准看護師の数が当該病棟の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であること。ただし、地域における応急入院者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合にはこの限りでない。

三 応急入院者等のための病床として、第一号に規定する日に、一床以上確保していること。

四 応急入院者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる体制にあること。

五 法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採ろうとする精神科病院にあっては、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 当該入院措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。

ロ 当該精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。

改正文 (平成七年六月二八日厚生省告示第一三四号) 抄

平成七年七月一日から適用する。

改正文 (平成八年三月二一日厚生省告示第九一号) 抄

平成八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年三月三〇日厚生省告示第一〇六号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三四号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一四年二月二一日厚生労働省告示第二九号) 抄

平成十四年三月一日から適用する。

改正文 (平成一八年二月一日厚生労働省告示第一三号) 抄

平成十八年三月一日から適用する。ただし、平成二十三年二月二十八日までの間は、当該指定に係る精神病院の看護師その他の従業者の基準については、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準第二号本文の規定にかかわらず、当該精神病院の療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数(ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。)を満たすこととすることができる。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五六九号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年一二月二二日厚生労働省告示第六六〇号) 抄

平成十八年十二月二十三日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一四日厚生労働省告示第七八号) 抄

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号) 抄

この告示は、令和六年四月一日から適用する。