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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
(昭和六十三年四月八日)
(厚生省告示第百二十五号)
精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十八条の二第一項(第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、厚生大臣の定める基準を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
(平一一厚告二九・題名追加、平一二厚告五三二・改称)
第一
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づく入院に係る精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある旨の法第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医による判定は、診察を実施した者について、入院させなければその精神障害のために、次の表に示した病状又は状態像により、自殺企図等、自己の生命、身体を害する行為(以下「自傷行為」という。)又は殺人、傷害、暴行、性的問題行動、侮辱、器物破損、強盗、恐喝、窃盗、詐欺、放火、弄火等他の者の生命、身体、貞操、名誉、財産等又は社会的法益等に害を及ぼす行為(以下「他害行為」といい、原則として刑罰法令に触れる程度の行為をいう。)を引き起こすおそれがあると認めた場合に行うものとすること。
二 自傷行為又は他害行為のおそれの認定に当たつては、当該者の既往歴、現病歴及びこれらに関連する事実行為等を考慮するものとすること。
病状又は状態像 |
自傷行為又は他害行為のおそれの認定に関する事項 |
原因となる主な精神障害の例示 |
抑うつ状態 |
悲哀感、焦燥感、絶望感等の一般的な抑うつ感情、思考面での集中困難、思考制止、行動面での運動制止等がみられ、これに抑うつ的な内容の錯覚、幻覚、妄想を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、自殺念慮、自傷念慮、心中念慮等を抱く結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
躁うつ病圏 統合失調症圏 症状性又は器質性精神障害 心因性精神障害 等 |
躁状態 |
爽快感、易怒的、刺激的な昂揚感等の躁的感情、自我感情の肥大、思考面での観念奔逸、行動面での運動興奮等がみられ、これに躁的な内容の誇大等の妄想を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、思考及び運動の抑制が減弱又は欠如し、倣慢不そんな態度が度を超す結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
躁うつ病圏 統合失調症圏 症状性又は器質性精神障害 等 |
幻覚妄想状態 |
幻覚、妄想がみられ、これに幻覚、妄想に対する自覚、洞察の欠如を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、現実検討能力に欠け、恐慌状態や興奮状態に陥りやすい結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
統合失調症圏 中毒性精神障害 躁うつ病圏 症状性又は器質性精神障害 等 |
精神運動興奮状態 |
欲動や意志の昂進又は抑制の減弱がみられ、これに思考の滅裂傾向を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、多動興奮状態に陥りやすい結果、突発的に自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
統合失調症圏 中毒性精神障害 躁うつ病圏 心因性精神障害 症状性又は器質性精神障害 等 |
昏迷状態 |
意志発動性が強く抑制されているために、精神的にも身体的にも外界にほとんど応答できない状態がみられ、このような病状又は状態像にある精神障害者は、対人接触等の日常社会活動のみならず、摂食、排泄、睡眠等の生命維持に必要な活動を行うことができない結果、又は突発的な衝動行為を行う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
統合失調症圏 心因性精神障害 躁うつ病圏 中毒性精神障害 等 |
意識障害 |
周囲に対して適切な注意を払い、外界の刺激を的確に受けとつて対象を認知し、必要な思考及び判断を行つて行動に移し、それらのことの要点を記憶に留めておくという一連の能力の全般的な障害がみられ、このような病状又は状態像にある精神障害者は、見当識の障害を伴う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
中毒性精神障害 症状性又は器質性精神障害 心因性精神障害 等 |
知能障害 |
先天性若しくは幼少時発症の脳障害により知能の発達が障害された状態又は成人後に生ずる器質的脳障害により知能が低下している状態にあり、周囲との意志の疎通や外界に対する感情の表出等の障害がみられ、このような病状又は状態像にある精神障害者は、突発的な衝動行為等を伴う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
知的障害 症状性又は器質性精神障害 等 |
人格の病的状態 |
知能にほとんど欠陥はないが、人格構成要素の不均衡又は人格全体の異常等のために、本人が悩み又は他人が悩まされ、そのため個人あるいは社会に対し対立するに至るような人格の病的状態がみられ、このような病状又は状態像にある精神障害者は、周囲との意志の疎通や外界に対する感情の表出又は内的葛藤の処理が障害されやすいことに起因する適応障害が顕著な場合、自傷行為又は他害行為を行うことがある。 |
精神病質 統合失調症圏 症状性又は器質性精神障害に伴う人格変化 中毒性精神障害 けいれん発作後の人格変容 等 |
第二
法第二十九条の二第一項の規定に基づく入院に係る精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しい旨の法第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医による判定は、診察を実施した者について、第一の表に示した病状又は状態像により、自傷行為又は他害行為を引き起こすおそれが著しいと認めた場合に行うものとすること。
改正文 (平成七年六月二八日厚生省告示第一三二号) 抄
平成七年七月一日から適用する。
改正文 (平成一一年三月八日厚生省告示第二九号) 抄
平成十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三二号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。