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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準

(平成八年三月二十一日)

(厚生省告示第九十号)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を次のように定め、平成八年四月一日から適用する。ただし、地域(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号の区域をいう。)において次の基準に適合する複数の精神病院が無い場合にあっては、法第二十九条第一項の規定により入院する者(以下「措置入院者」という。)に対する医療及び保護のために指定する必要があると認められる精神病院については、第一号の基準を適用しないことができるものとし、平成八年三月三十一日において現に指定病院の指定を受けている精神病院については、平成十一年三月三十一日まで、同号の基準を適用しないことができる。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準

(平一二厚告五三一・題名追加)

一 次に掲げる人員を有し、かつ、都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置入院者を入院させて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること。

1 医師の数が、入院患者の数を三をもって除した数と、外来患者の数を五をもって除した数との和が五十二までの場合にあっては三であり、当該和が五十二を超える場合にあっては、三に、当該和が五十二を超えて十六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であること。

2 医師のうち二名以上は、常時勤務する法第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医であること。

3 措置入院者を入院させる病棟において看護を行う看護師及び准看護師の数が、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

二 精神病床の数が五十床以上であること。ただし、措置入院者に対して精神障害の医療以外の医療を提供するために十分な体制を有する病院であって二十床以上の精神病床を有するものについては、地域において指定する必要があると認められる場合は、この限りでない。

三 措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五三一号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一四年二月二一日厚生労働省告示第三〇号) 抄

平成十四年三月一日から適用する。

改正文 (平成一八年二月一日厚生労働省告示第一二号) 抄

平成十八年三月一日から適用する。ただし、平成二十三年二月二十八日までの間は、当該指定に係る精神病院の看護師その他の従業者の人員の基準については、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準第一号3の規定にかかわらず、当該精神病院の療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数(ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。)を満たすこととすることができる。

改正文 (平成二〇年三月二七日厚生労働省告示第一三一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。