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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度

(昭和六十三年四月八日)

(厚生省告示第百二十四号)

精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第三号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める精神障害及び厚生労働大臣が定める程度を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度

(平一二厚告五二九・題名追加)

厚生労働大臣の定める精神障害

厚生労働大臣の定める程度

症状性を含む器質性精神障害

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)につき一例以上

精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症に係るものに限る。)

措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上

気分(感情)障害

措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上

次の各号に掲げる精神障害のうちいずれか

一 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

二 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

三 成人の人格及び行動の障害

四 知的障害(精神遅滞)

五 心理的発達の障害

六 小児(児童)期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上

(注一) この表に定める精神障害及び程度の診断又は治療に従事した経験(以下「経験」という。)のうち一例以上は、措置入院者に係るものとする。

(注二) この表に定める経験のうち一例以上は、医療保護入院者に係るものとする。

(注三) この表に定める経験のうち医療保護入院者につき一例以上は、法第十八条第一項の指定の申請をした者(以下「申請者」という。)が、当該医療保護入院者の入院時点からその診断又は治療に従事したものであり、かつ、当該医療保護入院者に係る法第三十三条第一項第一号又は第三十四条第一項の規定による指定医の診察に立ち会ったものとする。

(注四) この表に定める経験は、全て、申請者が申請前七年以内に従事したものとする。

(注五) この表に定める経験のうち一例以上は、申請者が申請前一年以内に従事したものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に診断又は治療に従事できない期間があると認められる場合は、この限りでない。

(注六) この表に定める経験のうち二例以上は、申請者が申請をした日の一年前の日より前に従事したものとする。

(注七) この表に定める経験のうち一例以上は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者に係るものであることが望ましい。

(注八) この表に定める経験のうち一例以上は、申請者が、措置入院者又は医療保護入院者の退院後に、当該者に対して法第二十条の入院による治療を行ったものであることが望ましい。

(注九) この表に定める経験のうち一例以上は、申請者が、措置入院者又は医療保護入院者の退院後に、当該者に対して通院による治療を行ったものであることが望ましい。

改正文 (平成七年六月二八日厚生省告示第一三一号) 抄

平成七年七月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五二九号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一九年七月二七日厚生労働省告示第二六〇号) 抄

平成十九年八月一日から適用する。

改正文 (平成二六年二月一八日厚生労働省告示第三二号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に自ら入院した精神障害者については、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度本則の表は、適用しない。

改正文 (平成三〇年一一月二〇日厚生労働省告示第三九〇号) 抄

平成三十一年七月一日から適用する。ただし、平成三十四年六月三十日までに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請をした者についての同項の規定による指定に係るこの告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度本則の表(注一)、(注三)、(注五)及び(注六)の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは「であることが望ましい」とする。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一七号)

この告示は、令和五年四月一日から適用する。