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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

(昭和二十五年五月二十三日)

(政令第百五十五号)

精神衛生法施行令をここに公布する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

(昭六三政八九・平七政二七八・改称)

内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条、第八条及び第三十条の規定に基き、この政令を制定する。

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの(職員の給与費を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。

一 児童及び精神作用物質(アルコールに限る。)の依存症を有する者の精神保健の向上に関する事業

二 精神障害者の社会復帰の促進に関する事業

2 前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。

(昭三五政一八五・昭四〇政二三〇・昭六〇政一二七・昭六三政八九・一部改正、平七政二七八・旧第二条繰上・一部改正、平一〇政一四六・平一二政一一・平一二政三〇九・一部改正)

第二条 精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。

8 合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

9 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(昭六三政八九・追加、平七政二七八・旧第二条の二繰上、平二七政三八六・一部改正)

第二条の二 精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭六三政八九・追加、平七政二七八・旧第二条の三繰上、平一二政三〇九・平一八政三一九・一部改正)

第二条の二の二 厚生労働大臣は、法第十八条第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。

(平一八政三一九・追加)

第二条の二の三 指定医は、指定医証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。

2 指定医は、指定医証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

3 前二項の申請をしようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 指定医は、指定医証の再交付を受けた後、失つた指定医証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

(平一八政三一九・追加)

第二条の二の四 指定医は、法第十九条の二第一項の規定によりその指定を取り消され、又は同条第二項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。

(平一八政三一九・追加)

第二条の二の五 法第十九条第二項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一八政三一九・追加)

第二条の三 法第十九条の十第一項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。

2 第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(平七政二七八・追加、平一二政三〇九・平一八政三五五・一部改正)

第三条 法第三十条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第三十一条第一項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。

2 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。

3 第一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(昭三六政二八八・旧第四条繰上・一部改正、平七政二七八・平一二政三〇九・平三〇政二九一・一部改正)

第四条 削除

(平一八政一〇)

第五条 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一三政三三三・一部改正、平一八政一〇・旧第五条の三繰上・一部改正)

第六条 法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。

2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。

3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

障害等級

精神障害の状態

一級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

二級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

三級

日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(平七政二七八・追加)

第六条の二 法第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一三政三三三・一部改正)

第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。

6 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。

一 法第四十五条の二第一項若しくは第十条の二第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。

二 法第四十五条の二第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。

三 前項の規定による通知を受けたとき。

(平一一政三九三・全改、平一二政一一・平一二政三〇九・平一三政三三三・一部改正)

第八条 法第四十五条第四項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が第六条第三項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。

3 前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。

(平一一政三九三・全改、平一二政三〇九・平一三政三三三・一部改正)

第九条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。

2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。

3 第一項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

(平七政二七八・追加、平一一政三九三・平一三政三三三・一部改正)

第十条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

2 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。

3 第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

(平七政二七八・追加、平一一政三九三・平一三政三三三・一部改正)

第十条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

2 法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一三政三三三・一部改正)

第十一条 第六条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平七政二七八・追加、平一二政三〇九・一部改正)

第十二条 法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの

二 医師

三 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの

四 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

(昭四〇政二三〇・追加、昭四〇政三一〇・旧第四条繰下、昭六三政八九・一部改正、平七政二七八・旧第六条繰下・一部改正、平一〇政五・平一二政一一・平一二政三〇九・平一四政四・平二九政二三二・一部改正)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第五十一条の十二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六に定めるところによる。

(平八政一・追加、平一一政三九三・平二三政三六一・一部改正)

第十四条 第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四並びに第二条の二の五の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

(平一一政三九三・追加、平一三政三三三・平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正)

第十五条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一二政三〇九・追加)

附 則

1 この政令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。

(施行の日=昭和二五年五月一日)

2 左の勅令は、廃止する。

 精神病者監護法第六条及び第八条第三項に依る監護に関する件(明治三十三年勅令第二百八十二号)

 精神病院法施行令(大正十二年勅令第三百二十五号)

附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和三六年八月七日政令第二八八号)

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第二三〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年九月二五日政令第三一〇号)

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年一月二七日政令第八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年九月三〇日政令第三四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年八月二日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の精神衛生法施行令第二条及び第四条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則 (平成八年一月四日政令第一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた申請等とみなす。ただし、施行日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一月八日政令第五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年四月九日政令第一四六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成十年度分の国の補助金から適用する。

附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一月二一日政令第一一号)

この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び第一条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、当該申請を行った者のその際の居住地(精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、当該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現在地)を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。

附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、第四条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令附則第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第八項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第三項から第七項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第三項から第七項まで」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法附則第十三項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第十三項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。

附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五五号)

この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。

附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年一一月一八日政令第三八六号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年九月一日政令第二三二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一〇月一七日政令第二九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。

(令元政四四・一部改正)

附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。