添付一覧
第四条第一項 |
令第三条第一項、令第四条又は令第五条第一項 |
附則第四条第一項、附則第四条の二又は附則第四条の三第一項 |
第四条第三項 |
令第三条第二項又は令第五条第二項本文 |
附則第四条第二項又は附則第四条の三第二項 |
第十一条第二項第二号 |
法第一条各号のいずれかに該当した当時(以下「被爆時」という。) |
法附則第十七条に規定する者に該当した当時 |
第十一条第二項第三号 |
被爆時 |
|
第十一条第三項 |
様式第四号による |
令別表第三の区域内に在った者については様式第四号によるものとし、令別表第四の区域内に在った者については様式第四号の二によるものとする |
2 第九条第四項及び第五項の規定は、令別表第三の区域内に在った者に係る健康診断に準用する。
(平一〇厚令七三・平一四厚労令六〇・平一四厚労令七四・平一五厚労令一六・一部改正)
(健康状況の届出に関する特例)
第五条の二 医療特別手当受給権者であって令和二年五月一日から同月三十一日までの間に第三十二条第一項の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「属する年」とあるのは、「属する年の翌年」とする。
2 第三十二条第二項の規定による届出を行う者であって令和二年三月一日から令和三年二月二十八日までの間に同項の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
(令二厚労令一〇二・追加)
(現況の届出等に関する特例)
第五条の三 法第二十八条第二項の認定を受けた者(同条第三項第一号に該当する者に限る。)に対する第六十条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「属する年」とあるのは、「属する年又は令和二年」とする。
(令二厚労令一〇二・追加)
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止)
第六条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)
二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(昭和四十三年厚生省令第三十四号)
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(以下「旧原爆医療法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定によりされた届出は、第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第八条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第五条の二第一項の規定により更新された被爆者健康手帳は、第七条第一項の規定により更新された被爆者健康手帳とみなす。
第九条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第九条第一項の規定により提出された認定申請書、医師の意見書又は当該負傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類は、それぞれ第十二条第一項の規定により提出された認定申請書、医師の意見書又は当該負傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類とみなす。
第十条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第九条第二項の規定により交付された認定書は、第十二条第二項の規定により交付された認定書とみなす。
第十一条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十一条第一項から第三項までの規定により提出された申請書は、それぞれ第十四条第一項から第三項までの規定により提出された申請書とみなす。
第十二条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十五条第一項(旧原爆医療法施行規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出は、第十七条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第十三条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十六条第一項(旧原爆医療法施行規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた申出は、第十八条第一項の規定によりされた申出とみなす。
第十四条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十九条第一項の規定により提出された支給申請書は、第二十二条第一項の規定により提出された支給申請書とみなす。
第十五条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第二十一条の規定により提出された申請書は、第二十四条の規定により提出された申請書とみなす。
第十六条 この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第二十四条第一項の規定により提出された一般疾病医療費支給申請書は、第二十六条第一項の規定により提出された一般疾病医療費支給申請書とみなす。
(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
第十七条 この省令の施行前に附則第六条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(以下「旧原爆特別措置法施行規則」という。)第二条又は第五条第一項の規定により交付された医療特別手当証書は、それぞれ第三十条又は第三十三条第一項の規定により交付された医療特別手当証書とみなす。
第十八条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第九条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請は、第三十七条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請とみなす。
第十九条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第十三条の二第一項の規定により交付された特別手当証書は、第四十五条の規定により交付された特別手当証書とみなす。
第二十条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第十八条の二の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書は、第四十九条の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書とみなす。
第二十一条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第二十二条の規定により交付された健康管理手当証書は、第五十三条の規定により交付された健康管理手当証書とみなす。
第二十二条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第二十七条、第二十七条の二第二項、第二十七条の三第二項、第二十八条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条の三第二項の規定により交付された保健手当証書は、それぞれ第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第二項、第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十二条第二項の規定により交付された保健手当証書とみなす。
第二十三条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条第一項の規定により提出された介護手当支給申請書又は同項第一号若しくは第二号に掲げる書類は、それぞれ第六十五条第一項の規定により提出された介護手当支給申請書又は同項第一号若しくは第二号に掲げる書類とみなす。
第二十四条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条第二項の規定により提出された介護手当継続支給申請書は、第六十五条第二項の規定により提出された介護手当継続支給申請書とみなす。
第二十五条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条の七の規定により提出された葬祭料支給申請書及び同条各号に掲げる書類は、第七十一条の規定により提出された葬祭料支給申請書及び同条各号に掲げる書類とみなす。
第二十六条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三日厚生省令第七三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第五条及び様式第三十三号の改正規定 平成十年十月一日
二 第七条及び様式第二号の改正規定 平成十一年八月一日
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現にある様式第十二号による医療特別手当健康状況届、様式第十九号による診断書、様式第二十四号による保健手当額改定申請書及び様式第二十五号による保健手当現況届については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この省令の施行の際現にある第二十六条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則様式第五号、様式第七号及び様式第八号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 施行日前に受けた医療に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十七条第一項に規定する医療費及び同法第十八条第一項に規定する一般疾病医療費の支給の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第九九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二条第二項の規定によりされている健康診断受診者証の交付の申請は、この省令による改正後の同項の規定による第一種健康診断受診者証の交付の申請とみなす。
2 この省令の施行日前に旧規則附則第二条第四項の規定により交付された健康診断受診者証は、この省令による改正後の同項の規定により交付された第一種健康診断受診者証とみなす。
第三条 この省令の施行日前に旧規則附則第三条の規定により備えられた健康診断受診者証交付台帳は、この省令による改正後の同条の規定により備えられた第一種健康診断受診者証交付台帳とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に旧規則附則第五条において準用する第六条第一項の規定によりされている健康診断受診者証の再交付の申請は、この省令による改正後の附則第五条において準用する第六条第一項の規定による第一種健康診断受診者証の再交付の申請とみなす。
第五条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年五月三一日厚生労働省令第七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の通知を受けた都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。
第三条 この省令の施行の際現に第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの省令の施行後最初にこの省令による改正後の附則第四条の三第一項の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事は、当該非居住者がこの省令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第一種健康診断受診者証交付台帳又は第二種健康診断受診者証交付台帳から、当該第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者に関する記載事項を抹消するものとする。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月二七日厚生労働省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年三月一日から施行する。ただし、第四十一条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際国内に居住地及び現在地を有しない被爆者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第四条の規定による届出をしていないもの(以下「未届非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定にかかわらず、被爆者健康手帳の写しを添えて、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事(当該未届非居住者が最後に被爆者健康手帳の交付を受けた後原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた場合にあっては、当該未届非居住者に対しそれぞれ医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当を支給する、又は最後に支給していた都道府県知事。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。
第三条 未届非居住者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、新規則第七条の二の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に再交付を申請することができる。
第四条 未届非居住者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、新規則第八条の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。
附 則 (平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年七月二五日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月三〇日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年三月二一日厚生労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一二日厚生労働省令第一七〇号)
この省令は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十八号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二〇日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に医療特別手当受給権者であって法第十一条第一項の認定に係る疾病が放射線白内障であるものに対するこの省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第三十二条第二項の適用については、当該認定に係る放射線白内障は、同項第一号の放射線白内障に該当しないものとみなす。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第二十二条第二項及び第二十六条第二項の規定は、この省令の施行の日前に国外において医療を受けた非居住者についても、適用する。
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定によりされている医療費の支給の申請(国外において医療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規則第二十二条第二項の規定による医療費の支給の申請とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第二十六条第一項の規定によりされている一般疾病医療費の支給の申請(国外において医療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規則第二十六条第二項の規定による一般疾病医療費の支給の申請とみなす。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年五月二一日厚生労働省令第一〇二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第三十二条第一項又は第二項の規定による届出を行った者のうち、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する要件に該当すると認めたものについては、この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第五条の二の規定は、適用しない。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年一二月二日厚生労働省令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一号(第一条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二号(第二条関係)
(平10厚令73・全改、平12厚令127・平20厚労令41・令元厚労令1・令元厚労令20・令6厚労令157・一部改正)
様式第三号(第三条関係)
様式第四号(一)(第十一条関係)
(平20厚労令41・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第四号(二)(第十一条関係)
(平28厚労令54・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第四号(三)(第十一条関係)
様式第四号(三)(第十一条関係)
(平20厚労令41・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第四号の二(附則第五条関係)
(平20厚労令41・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第五号(第十二条関係)
(平20厚労令41・全改、令元厚労令1・令2厚労令208・一部改正)
様式第六号(第十二条関係)
(平20厚労令41・全改、令元厚労令1・令2厚労令208・一部改正)
様式第七号(第二十二条関係)
(令元厚労令1・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第八号(第二十六条関係)
(令元厚労令1・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第九号(第二十九条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十号(第二十九条関係)
(平26厚労令19・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十一号(第三十条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第十二号(第三十二条関係)
(平10厚令73・平26厚労令19・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第十三号(第四十四条関係)
(令元厚労令1・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十四号(第四十五条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第十五号(第四十八条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十六号(第四十八条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十七号(第四十九条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第十八号(第五十二条関係)
(令2厚労令208・全改)
様式第十九号(一)(第五十二条関係)
(平15厚労令124・全改、平20厚労令41・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十九号(二)(第五十二条関係)
(平15厚労令124・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十号(第五十三条関係)
(平15厚労令124・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第二十一号(第五十六条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十二号(第五十六条関係)
(平18厚労令74・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十三号(第五十七条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第二十四号(第五十八条関係)
(平10厚令73・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第二十五号(第六十条関係)
(平10厚令73・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第二十六号(第六十五条関係)
(平18厚労令201・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十七号(第六十五条関係)
(平18厚労令74・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十八号(第六十五条関係)
(平18厚労令201・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第二十九号(第七十一条関係)
(平15厚労令39・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第三十号(第七十二条関係)
(令2厚労令208・全改)
様式第三十一号(第七十三条関係)
(令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第三十二号(附則第二条関係)
(平14厚労令60・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第三十二号の二(附則第二条関係)
(平14厚労令60・追加、令元厚労令1・令2厚労令208・一部改正)
様式第三十三号(附則第二条関係)
(平10厚令73・全改、平14厚労令60・平20厚労令41・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第三十三号の二(附則第二条関係)
(平14厚労令60・追加、平20厚労令41・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)
様式第三十四号(附則第三条関係)
(平14厚労令60・一部改正)
様式第三十四号の二(附則第三条関係)
(平14厚労令60・追加)
別表第一(第五十五条関係)
(平一八厚労令七四・一部改正)
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢の大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 身体の機能の障害又は病状が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
十七 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第二(第六十四条、第六十五条関係)
(平一八厚労令七四・一部改正)
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第三(第六十五条、第六十六条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失ったもの
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。