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○医療法第三十一条に規定する公的医療機関の開設者
(昭和二十六年八月二十二日)
(厚生省告示第百六十七号)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の開設者を次のように定める。
一、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合
二、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十三条に規定する国民健康保険団体連合会
三、日本赤十字社
四、社会福祉法人/恩賜/財団/済生会
五、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
六、全国厚生農業協同組合連合会の会員である社会医療法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定により医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなされたものに限る。)
七、社会福祉法人北海道社会事業協会
改正文 (平成二八年二月二二日厚生労働省告示第三六号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。