添付一覧
一 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 法第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由
(平二八厚労令四〇・追加)
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
第三十条の三十六の六 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
第三十条の三十六の七 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正)
(実施計画の変更)
第三十条の三十六の八 令第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
2 令第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第三十条の三十六の九 令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。
2 令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令五九・一部改正)
(基金)
第三十条の三十七 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
一 基金の拠出者の権利に関する規定
二 基金の返還の手続
2 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・平二八厚労令九六・一部改正)
第三十条の三十八 基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。
2 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
一 基金(次項の代替基金を含む。)の総額
二 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
4 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
(平一九厚労令三九・追加、平二八厚労令九六・一部改正)
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
第三十条の三十九 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
2 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。
(平一〇厚令三五・追加、平一九厚労令三九・旧第三十条の三十六繰下・一部改正、平二〇厚労令一二七・一部改正)
第二節 設立
(平二八厚労令四〇・節名追加)
(設立の認可の申請)
第三十一条 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
三 設立決議録
四 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
六 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
七 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
八 設立者の履歴書
九 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
十 役員の就任承諾書及び履歴書
十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
(昭二五厚令三八・追加、昭三一厚令一・昭五二厚令三四・昭六一厚令三六・昭六三厚令二・平四厚令四三・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・平二八厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
第三十一条の二 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
二 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令一六三・平三〇厚労令九〇・一部改正)
第三節 機関
(平二八厚労令四〇・追加)
第一款 社員総会
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)
第三十一条の三 法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
二 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
三 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
四 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
五 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
(令四厚労令一二一・追加)
(社員総会の議事録)
第三十一条の三の三 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第七号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六 社員総会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・旧第三十一条の三の二繰下・一部改正)
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の四 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・旧第三十一条の三の三繰下)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条の三の五 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
二 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
三 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・旧第三十一条の三の四繰下)
第二款 評議員及び評議員会
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の三の六 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加、令四厚労令一二一・旧第三十一条の三の五繰下)
(評議員会の議事録)
第三十一条の四 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第八号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
六 評議員会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第三十一条の四の二 第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・一部改正)
第三款 役員等
(平二八厚労令四〇・追加)
(評議員に関する規定の準用)
第三十一条の四の三 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(令元厚労令四六・追加、令四厚労令一二一・一部改正)
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
第三十一条の五 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数
二 常時勤務する医師又は歯科医師の数
三 理事を一人又は二人にする理由
(平二八厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第三十一条の五の二 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 理事に加えない管理者の住所及び氏名
二 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
三 当該管理者を理事に加えない理由
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
(平二八厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
第三十一条の五の三 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該理事の住所及び氏名
二 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
(平二八厚労令四〇・追加)
(理事会の議事録)
第三十一条の五の四 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ 法第四十六条の八第四号
ハ 法第四十六条の八の二第一項
ニ 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
六 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
七 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(平二八厚労令四〇・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(電子署名)
第三十一条の五の五 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平二八厚労令四〇・追加)
(監事の調査の対象)
第三十一条の五の六 法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第三十二条 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行つた場合 当該社員総会の決議の日
ロ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
ハ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 理事長 六
(2) 理事長以外の理事であつて、当該医療法人の職員である者 四
(3) 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 二
2 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
第三十二条の二 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の三 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の四 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の四の二 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
(令三厚労令二三・追加)
第四節 計算
(平二八厚労令四〇・節名追加)
(会計帳簿の作成)
第三十二条の五 法第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
(平二八厚労令九六・追加)
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係)
第三十二条の六 法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第一号に掲げる者が当該医療法人と第二号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。
一 次のいずれかに該当する者
イ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
ロ 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
ハ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人
ニ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人
ホ ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人
二 次のいずれかに該当する取引
イ 事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の十パーセント以上を占める取引
ロ 事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上を占める取引
ハ 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引
ニ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引
ホ 資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
ヘ 事業の譲受又は譲渡の場合にあつては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
(平二八厚労令九六・追加、平二九厚労令四・一部改正)
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
第三十三条 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
一 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類
二 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類
イ 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
ロ 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
三 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
2 社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
(平一九厚労令三九・全改、平二八厚労令九六・一部改正)
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
(平二八厚労令九六・全改、令五厚労令一〇〇・一部改正)
(監事及び公認会計士等の監査)
第三十三条の二の二 法第五十一条第四項及び第五項の規定による監査については、この条から第三十三条の二の六までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(平二八厚労令九六・追加)
(監事の監査報告書の内容)
第三十三条の二の三 法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
四 監事の監査報告書を作成した日
(平二八厚労令九六・追加)
(監事の監査報告書の通知期限等)
第三十三条の二の四 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。
一 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日
二 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
(平二八厚労令九六・追加)
(公認会計士等の監査報告書の内容)
第三十三条の二の五 法第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
一 公認会計士等の監査の方法及びその内容
二 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 公認会計士等の監査報告書を作成した日
2 前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(平二八厚労令九六・追加)
(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
第三十三条の二の六 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。
一 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日
二 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
3 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
(平二八厚労令九六・追加)
(事業報告書等の提供方法)
第三十三条の二の七 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第五十一条の二第一項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、この場合においても、社員の請求があつたときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。
2 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令九六・追加)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二の八 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
一 第三十三条の二第一号に規定する医療法人
二 社会医療法人
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(公告方法)
第三十三条の二の九 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
2 法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(電子公告の公告期間)
第三十三条の二の十 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(書類の閲覧)
第三十三条の二の十一 法第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(平二八厚労令九六・追加、平二九厚労令一〇〇・一部改正)
(事業報告書等の届出等)
第三十三条の二の十二 法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二 書面の提出
2 前項第一号の措置は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十一号に規定する情報システムに法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の情報システムへの記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
4 第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
5 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(平二八厚労令九六・追加、令四厚労令五八・令七厚労令二八・一部改正)
第五節 社会医療法人債
(平二八厚労令四〇・節名追加)
(募集事項等)
第三十三条の三 法第五十四条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第五十四条の三第一項第十号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)
二 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
三 法第五十四条の五の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
四 法第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
2 法第五十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 二以上の募集(法第五十四条の三第一項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
二 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額)
三 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
四 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債の種類)
第三十三条の四 法第五十四条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社会医療法人債の利率
二 社会医療法人債の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 社会医療法人債券を発行するときは、その旨
五 社会医療法人債権者が法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第五十四条の五の規定による委託に係る契約の内容
八 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
九 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第五十四条の八において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債原簿記載事項)
第三十三条の五 法第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
二 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
第三十三条の六 法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十三条の七 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(平一九厚労令三九・追加)
(電磁的方法)
第三十三条の八 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平一九厚労令三九・追加、平二九厚労令一〇〇・一部改正)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第三十三条の九 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
二 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(平一九厚労令三九・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(電磁的記録)
第三十三条の十 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(平一九厚労令三九・追加、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一六五・一部改正)
(電子署名)
第三十三条の十一 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平一九厚労令三九・追加)
(閲覧権者)
第三十三条の十二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十三条の十三 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(平一九厚労令三九・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求)
第三十三条の十四 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債管理者の資格)
第三十三条の十五 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
二 株式会社商工組合中央金庫
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 信用金庫又は信用金庫連合会
六 労働金庫連合会
七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
九 農林中央金庫
(平一九厚労令三九・追加、平一九厚労令一一八・平二〇厚労令一二四・一部改正)
(電子公告を行うための電磁的方法)
第三十三条の十六 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百六条第三項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第三十三条の八第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(特別の関係)
第三十三条の十七 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第五十四条の七において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
二 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債管理補助者の資格)
第三十三条の十七の二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 弁護士
二 弁護士法人
三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人
(令三厚労令二三・追加、令四厚労令一五二・一部改正)
(社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)
第三十三条の十八 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
三 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十六条第一項(同法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第三十三条の二十第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第五十四条の七において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
ロ 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(平一九厚労令三九・追加)
(社会医療法人債権者集会参考書類)
第三十三条の十九 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(平一九厚労令三九・追加)
(議決権行使書面)
第三十三条の二十 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第三十三条の十八第三号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第三十三条の十八第三号ニに掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第三十三条の十八第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・一部改正)
(書面による議決権行使の期限)
第三十三条の二十一 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第二号の行使の期限とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十三条の二十二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第五号イの行使の期限とする。
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・一部改正)
(社会医療法人債権者集会の議事録)
第三十三条の二十三 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所
二 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称
五 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・一部改正)
(医療法施行令に係る電磁的方法)
第三十三条の二十四 令第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(平一九厚労令三九・追加、平二九厚労令一〇〇・一部改正)
第六節 定款及び寄附行為の変更
(平二八厚労令四〇・追加)
(定款及び寄附行為の変更の認可)
第三十三条の二十五 法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
4 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
(平二八厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)
第三十三条の二十六 法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
第七節 解散及び清算
(平二八厚労令四〇・節名追加)
(解散の認可の申請)
第三十四条 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
三 財産目録及び貸借対照表
四 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
(昭二五厚令三八・追加、平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・一部改正)
第八節 合併及び分割
(平二八厚労令四〇・追加)
第一款 合併
(平二八厚労令四〇・追加)
第一目 吸収合併
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 吸収合併がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
(吸収合併の認可の申請)
第三十五条の二 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三 吸収合併契約書の写し
四 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
五 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
六 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
七 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
2 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
(平二八厚労令四〇・追加)
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の三 法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一六五・一部改正)
第二目 新設合併
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の四 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 新設合併がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
(吸収合併に関する規定の準用)
第三十五条の五 第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
第二款 分割
(平二八厚労令四〇・追加)
第一目 吸収分割
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)
第三十五条の六 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 社会医療法人
二 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人
三 持分の定めのある医療法人
四 法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の七 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 吸収分割がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
(吸収分割の認可の申請)
第三十五条の八 法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三 吸収分割契約書の写し
四 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
五 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
六 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
七 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
(平二八厚労令四〇・追加)
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の九 法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一六五・一部改正)
第二目 新設分割
(平二八厚労令四〇・追加)
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の十 法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 新設分割がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
(吸収分割に関する規定の準用)
第三十五条の十一 第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
第九節 監督
(平二八厚労令四〇・節名追加、令五厚労令一〇〇・改称)
(副本の添付)
第三十六条 令第五条の十五並びに第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十九条の二十三、第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
(昭二五厚令三八・追加、昭六一厚令三六・平一九厚労令三九・平二八厚労令四〇・平二九厚労令四・平二九厚労令一〇一・一部改正)
第三十七条 削除
(平一二厚令七七)
(医療法人台帳の記載事項)
第三十八条 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 事務所の所在地
三 理事長の氏名
四 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
五 法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
六 設立認可年月日及び設立登記年月日
七 設立認可当時の資産
八 役員に関する事項
九 法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務
十 その他必要な事項
2 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
(昭二五厚令三八・追加、昭二九厚令一三・昭五四厚令四〇・昭六三厚令二・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令七七・平一九厚労令三九・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(都道府県知事が保存すべき書類)
第三十八条の二 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。
(平一二厚令七七・全改、平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・一部改正、令五厚労令一〇〇・旧第三十九条繰上・一部改正)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
(令五厚労令一〇〇・追加)
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の三 法第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十八条の四 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
第三十八条の五 法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。
一 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二 書面の提出
2 前項第一号の措置は、第三十三条の二の十二第二項の情報システムに法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により第三十三条の二の十二第二項の情報システムへの記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
(令五厚労令一〇〇・追加、令七厚労令二八・一部改正)
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の六 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報
二 病院等の収益及び費用の内容
三 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
四 その他必要な事項
(令五厚労令一〇〇・追加)
(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の七 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項
二 法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容
三 その他必要な事項
(令五厚労令一〇〇・追加)
(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
第三十九条 法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
第六章 地域医療連携推進法人
(平二九厚労令四・追加)