添付一覧
第三節 エックス線診療室等の構造設備
(昭三七厚令四八・全改)
(エックス線診療室)
第三十条の四 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
二 エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状の遮蔽物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
三 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・令七厚労令二一・一部改正)
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第三十条の五 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
二 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
三 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・令七厚労令二一・一部改正)
(診療用粒子線照射装置使用室)
第三十条の五の二 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。この場合において、同条第二号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令五〇・追加)
(診療用放射線照射装置使用室)
第三十条の六 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
三 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。
(昭三七厚令四八・全改、昭五九厚令三二・昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・令七厚労令二一・一部改正)
(診療用放射線照射器具使用室)
第三十条の七 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
二 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
三 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・令七厚労令二一・一部改正)
(放射性同位元素装備診療機器使用室)
第三十条の七の二 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
三 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
四 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
(昭六三厚令五六・追加)
(診療用放射性同位元素使用器具使用室)
第三十条の七の三 診療用放射性同位元素使用器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二 診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使用器具準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。
三 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
四 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
五 診療用放射性同位元素使用器具使用室である旨を示す標識を付すること。
六 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
七 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
八 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
九 使用器具準備室には、洗浄設備を設けること。
十 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十一 使用器具準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
(令七厚労令二一・追加)
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八 前条の規定は、診療用放射性同位元素使用室について準用する。この場合において、同条第二号中「診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使用器具準備室」という。)」とあるのは「診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)」と、同条第九号及び第十一号中「使用器具準備室」とあるのは「準備室」と読み替えるものとする。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・令七厚労令二一・一部改正)
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八の二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下この条において「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。
三 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
四 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
五 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
七 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
八 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
九 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
十 陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。
十一 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十二 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
(平一六厚労令一一九・追加、令七厚労令二一・一部改正)
(貯蔵施設)
第三十条の九 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
二 貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
三 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
四 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
五 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
六 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
七 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
八 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるように遮蔽されている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
イ 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるように遮蔽することができるものとすること。
ロ 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
ハ 液体状の診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具若しくは診療用放射性同位元素使用器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量を表示すること。
九 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令九九・平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・令七厚労令二一・一部改正)
(運搬容器)
第三十条の十 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イからニまでの規定を準用する。
(昭三七厚令四八・全改、平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・令七厚労令二一・一部改正)
(廃棄施設)
第三十条の十一 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
二 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
ロ 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
ハ 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。
ニ 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。
ホ 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。
三 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
ロ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。
ハ 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。
ニ 故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
ホ 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。
四 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。
イ 次に掲げる要件を満たす焼却炉
(1) 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
(2) 排気設備に連結された構造であること。
(3) 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。
ロ 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室
(1) 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。
(2) 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
(3) 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。
(4) 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。
ハ 次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。)
(1) 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。
(2) 当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。
(3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
(4) (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。
(5) 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。
五 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
イ 外部と区画された構造とすること。
ロ 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ 保管廃棄設備には、第三十条の九第八号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)内において行うこと。
2 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
3 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
4 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平三一厚労令二一・令七厚労令二一・令八厚労令三二・一部改正)
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である画壁等については、この限りでない。
二 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
三 第三十条の七の三第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、同条第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
2 放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。
一 前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること。
二 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。
三 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。
四 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・令四厚労令七五・令七厚労令二一・令八厚労令三二・一部改正)
第四節 管理者の義務
(昭三七厚令四八・全改)
(注意事項の掲示)
第三十条の十三 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・令七厚労令二一・一部改正)
(使用の場所等の制限)
第三十条の十四 病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
エックス線装置の使用 |
エックス線診療室 |
特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 |
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 |
特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
診療用粒子線照射装置の使用 |
診療用粒子線照射装置使用室 |
|
診療用放射線照射装置の使用 |
診療用放射線照射装置使用室 |
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
診療用放射線照射器具の使用 |
診療用放射線照射器具使用室 |
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
放射性同位元素装備診療機器の使用 |
放射性同位元素装備診療機器使用室 |
第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合 |
診療用放射性同位元素使用器具の使用 |
診療用放射性同位元素使用器具使用室 |
手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) |
診療用放射性同位元素の使用 |
診療用放射性同位元素使用室 |
手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) |
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 |
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 |
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診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 |
貯蔵施設 |
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診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 |
運搬容器 |
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医療用放射性汚染物の廃棄 |
廃棄施設 |
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(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一四厚労令四四・平一六厚労令一一・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・令四厚労令七五・令七厚労令二一・一部改正)
(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)
第三十条の十四の二 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃棄事業所の所在地
三 廃棄の方法
四 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
五 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
六 廃棄施設の位置、構造及び設備
3 第一項の指定には、条件を付することができる。
4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。
(昭五七厚令三六・追加、平一二厚令一二七・平一三厚労令二〇一・平一六厚労令一一九・令七厚労令二一・一部改正)
第三十条の十四の三 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
三 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 |
一週間につき一ミリシーベルト |
廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 |
三月間につき二百五十マイクロシーベルト |
四 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第三十条の十一第一項第四号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
五 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
六 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二 第三十条の九第三号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
三 前項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
四 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
ロ 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
ハ 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
七 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
3 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
三 第一項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
四 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。
五 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
六 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
イ 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
ロ 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
七 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
イ 外部と区画された構造とすること。
ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
八 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
九 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
4 第三十条の十一第二項及び第三項の規定は、前項第四号から第六号までの排水設備又は排気設備について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号イ」とあるのは「前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第三十条の十一第一項第二号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
(平一三厚労令二〇一・追加、平一六厚労令一一九・令七厚労令二一・令八厚労令三二・一部改正)
(患者の入院制限)
第三十条の十五 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
2 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。
一 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。
二 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・令四厚労令七五・令七厚労令二一・一部改正)
(管理区域)
第三十条の十六 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・一部改正)
(敷地の境界等における防護)
第三十条の十七 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当な遮蔽物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・令七厚労令二一・一部改正)
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十八 病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
一 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
二 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
三 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
四 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
五 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
六 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
二 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
三 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
四 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一二七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・令二厚労令八一・令七厚労令二一・一部改正)
(患者の被ばく防止)
第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・令七厚労令二一・一部改正)
(取扱者の遵守事項)
第三十条の二十 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
一 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
二 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
三 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。
2 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
一 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一四厚労令四四・平一六厚労令一一九・令七厚労令二一・一部改正)
(エックス線装置等の測定)
第三十条の二十一 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・一部改正)
(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
一 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及び遮蔽壁その他遮蔽物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
二 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。
一 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
二 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
三 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
項目 |
場所 |
放射線の量 |
イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 ロ 貯蔵施設 ハ 廃棄施設 ニ 放射線治療病室 ホ 管理区域の境界 ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域 ト 病院又は診療所の敷地の境界 |
放射性同位元素による汚染の状況 |
イ 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 ロ 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室 ハ 排水設備の排水口 ニ 排気設備の排気口 ホ 排水監視設備のある場所 ヘ 排気監視設備のある場所 ト 管理区域の境界 |
(昭六三厚令五六・追加、平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・令七厚労令二一・一部改正)
(記帳)
第三十条の二十三 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるように遮蔽されている室については、この限りでない。
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 |
治療用エックス線装置以外のエックス線装置 |
四十マイクロシーベルト毎時 |
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 |
エックス線装置 |
二十マイクロシーベルト毎時 |
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 |
診療用高エネルギー放射線発生装置 |
二十マイクロシーベルト毎時 |
診療用粒子線照射装置使用室 |
診療用粒子線照射装置 |
二十マイクロシーベルト毎時 |
診療用放射線照射装置使用室 |
診療用放射線照射装置 |
二十マイクロシーベルト毎時 |
診療用放射線照射器具使用室 |
診療用放射線照射器具 |
六十マイクロシーベルト毎時 |
2 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一 入手、使用又は廃棄の年月日
二 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
三 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
四 入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
五 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
3 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日
二 当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
三 当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令七七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平二〇厚労令五〇・令四厚労令七五・令七厚労令二一・一部改正)
(廃止後の措置)
第三十条の二十四 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。
一 放射性同位元素による汚染を除去すること。
二 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。
(昭三七厚令四八・全改、平一六厚労令一一九・令七厚労令二一・一部改正)
(事故の場合の措置)
第三十条の二十五 病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。
(昭三七厚令四八・全改)
第五節 限度
(昭六三厚令五六・改称)
(濃度限度等)
第三十条の二十六 第三十条の十一第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
一 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
2 第三十条の十一第一項第三号ロ及び第三十条の十八第一項第四号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
一 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
3 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
一 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
二 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
三 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
4 第三十条の十七に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
5 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもつて、その濃度限度又は線量限度とする。
6 第三十条の十八第一項第五号並びに第三十条の二十第一項第二号及び第三号に規定する表面密度限度は、別表第五の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
(昭六三厚令五六・全改、平一二厚令一四九・平一三厚労令二〇一・一部改正)
(線量限度)
第三十条の二十七 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
二 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
三 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
2 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
一 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
二 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
三 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
(昭六三厚令五六・全改、平一二厚令一四九・令二厚労令八一・一部改正)
第四章の二 基本方針
(平二六厚労令一〇八・追加)
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
第三十条の二十七の二 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二第一項又は第二項の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
2 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二第三項の規定により、法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県知事を経由して、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により都道府県知事に報告された情報の提供を求めるものとする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・令四厚労令六八・令七厚労令三二・一部改正)
第四章の二の二 医療計画
(昭六一厚令四四・追加、平二六厚労令一〇八・旧第四章の二繰下)
(法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
第三十条の二十八 法第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。
(平一九厚労令三九・追加、平二四厚労令三三・平二九厚労令二七・一部改正)
(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第三十条の二十八の二 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
(平二七厚労令五七・追加、平三一厚労令三一・一部改正)
(将来の病床数の必要量の算定)
第三十条の二十八の三 構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。
2 都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。
(平二七厚労令五七・追加、平二九厚労令四・平三一厚労令三一・一部改正)
(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)
第三十条の二十八の四 法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平二七厚労令五七・追加、平二九厚労令二七・一部改正)
(医師の数に関する指標の算定方法)
第三十条の二十八の五 法第三十条の四第二項第十一号ロの厚生労働省令で定める方法は、同項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
(平三一厚労令三一・追加)
第三十条の二十八の六 法第三十条の四第二項第十一号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第十五号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
(平三一厚労令三一・追加)
(特殊な医療)
第三十条の二十八の七 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 先進的な技術を必要とするもの
二 特殊な医療機器の使用を必要とするもの
三 発生頻度が低い疾病に関するもの
四 救急医療であつて特に専門性の高いもの
(昭六一厚令四四・追加、平一九厚労令三九・旧第三十条の二十八繰下・一部改正、平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・一部改正、平二七厚労令五七・旧第三十条の二十八の二繰下・一部改正、平三一厚労令三一・旧第三十条の二十八の五繰下・一部改正)
(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の八 法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 提供される医療の全体
二 診療科
(平三一厚労令三一・追加)
(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十八の九 法第三十条の四第六項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。
(平三一厚労令三一・追加)
(法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の十 法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 提供される医療の全体
二 診療科
(平三一厚労令三一・追加)
(医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十八の十一 法第三十条の四第七項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。
(平三一厚労令三一・追加)
(区域の設定に関する基準)
第三十条の二十九 法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
二 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
(昭六一厚令四四・追加、平一三厚労令八・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平三一厚労令三一・一部改正)
(基準病床数の算定)
第三十条の三十 法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
一 療養病床及び一般病床 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。
二 精神病床 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数
三 結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
四 感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
(平一三厚労令八・全改、平一七厚労令一一九・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・平三一厚労令三一・令五厚労令七九・一部改正)
第三十条の三十一 令第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。
二 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
2 令第五条の二第二項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第五条の二第一項第一号及び第二号の場合 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数
二 前項の場合 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数
(平一二厚令七七・全改、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平二三厚労令一五〇・一部改正)
(特定の病床等に係る特例)
第三十条の三十二 令第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
二 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
(平一二厚令七七・追加、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・令五厚労令七九・一部改正)
第三十条の三十二の二 法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
一 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
二 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
三 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
四 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
五 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
六 アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
七 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
八 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
九 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
十 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十一 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
十二 削除
十三 治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十四 診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
2 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第十一項の規定の適用があるものとする。
(昭六一厚令四四・追加、平三厚令三六・平一〇厚令三五・一部改正、平一二厚令七七・旧第三十条の三十二繰下・一部改正、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一四厚労令一一七・平一六厚労令四九・平一七厚労令一三七・平一八厚労令一五七・平一八厚労令一九四・平一九厚労令三九・平二〇厚労令五〇・平二三厚労令五六・平二六厚労令八七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一一〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正)
第三十条の三十二の三 法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の二十四において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
二 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
三 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
四 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・令七厚労令三二・一部改正)
(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十二の四 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。
(平三一厚労令三一・追加)
(既存病床数及び申請病床数の補正)
第三十条の三十三 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
一 国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数
二 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
三 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
四 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
3 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
(昭六一厚令四四・追加、昭六二厚令一二・昭六二厚令一五・昭六三厚令一四・平三厚令三六・平八厚令二二・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一五厚労令一六九・平一六厚労令五六・平一六厚労令一六二・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五一・平二八厚労令五六・平二九厚労令二七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(令五厚労令七九・追加)
第三十条の三十三の二 法第三十条の十二の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。
2 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び性別
二 申請者の所属する病院又は診療所の名称及び所在地
三 申請者の職種
四 申請者が医師、保健師、助産師、看護師又は准看護師である場合は、医籍、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号
五 前項の研修の課程を修了した年月日その他前項の基準に該当する旨
六 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(令五厚労令七九・追加)
第三十条の三十三の二の二 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(令五厚労令七九・追加)
第三十条の三十三の二の三 法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。
(令五厚労令七九・追加)
第三十条の三十三の二の四 法第三十条の十二の六第一項第七号の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
2 法第三十条の十二の六第三項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
3 法第三十条の十二の六第三項及び第五項の報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、書面の交付その他適切な方法により行うものとする。
4 法第三十条の十二の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項に規定する協定に基づく法第三十条の十二の二第一項に規定する災害・感染症医療業務従事者又は法第三十条の十二の六第一項第一号に規定する医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院又は診療所の運営状況その他の協定に基づく措置の実施に関する事項とする。
(令五厚労令七九・追加)
第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(平二六厚労令一〇八・追加)
(病床の機能の区分)
第三十条の三十三の二の五 法第三十条の十三第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
一 高度急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの
二 急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。)
三 回復期機能 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。)
四 慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正、令五厚労令七九・旧第三十条の三十三の二繰下)
(法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日)
第三十条の三十三の三 法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第三十条の三十三の六及び第三十条の三十三の九において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第三十条の三十三の四 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、令和八年六月三十日までの期間とする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・平三〇厚労令一一五・令七厚労令八三・一部改正)
(法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項)
第三十条の三十三の五 法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(病床機能報告の方法)
第三十条の三十三の六 病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
一 ファイル等に記録する方法
二 レセプト情報による方法
2 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ハ 書面を交付する方法
3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項、附則第三条の二第一項及び第三項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇〇・令四厚労令六八・令五厚労令四八・令六厚労令一二・一部改正)
(報告事項の変更)
第三十条の三十三の七 法第三十条の十三第二項の厚生労働省令で定めるときは、同条第一項に規定する病床機能報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。
2 法第三十条の十三第二項の規定による報告は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(病床機能報告の公表)
第三十条の三十三の八 都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平二七厚労令五七・追加、令四厚労令六八・一部改正)
(法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)
第三十条の三十三の九 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。
2 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。
3 法第三十条の十五第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 法第三十条の十五第二項の協議の場における協議が調わないとき。
二 法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
(平二七厚労令五七・追加)
(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
第三十条の三十三の十 法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 法第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。
二 法第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
三 関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。
(平二七厚労令五七・追加)
(外来機能報告の方法)
第三十条の三十三の十一 外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
一 ファイル等に記録する方法
二 レセプト情報による方法
2 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ハ 書面を交付する方法
3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項、附則第三条の二第一項及び第三項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
(令四厚労令六八・追加、令五厚労令四八・令六厚労令一二・一部改正)
(法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)
第三十条の三十三の十二 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。
(令四厚労令六八・追加)
(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の十三 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。
(令四厚労令六八・追加)
第四章の二の四 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(令七厚労令三二・章名追加)
(外来機能報告の公表)
第三十条の三十三の十四 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(令四厚労令六八・追加)
