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(平一九政九・追加、平一九政二〇七・平二四政一九七・平二七政三六・平二八政八二・令二政三三二・一部改正)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第五条の七 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 準用会社法第六百七十七条第三項

二 準用会社法第七百二十一条第四項

三 準用会社法第七百二十五条第三項

四 準用会社法第七百二十七条第一項

五 準用会社法第七百三十九条第二項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平一九政九・追加)

(電磁的方法による通知の承諾等)

第五条の八 準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平一九政九・追加)

(社会医療法人債に関する法令の適用)

第五条の九 法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。同法第二十四条第二項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

読み替える法令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五

担信法第十九条第一項第十号

会社法第六百九十八条

医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条

担信法第十九条第一項第十一号

会社法第七百六条第一項第二号

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号

担信法第二十四条第一項

会社法第六百七十七条第一項各号

医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百七十七条第一項各号

担信法第二十六条

会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)

医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項

担信法第二十八条

会社法第六百八十一条各号

医療法第五十四条の四各号

担信法第三十一条

会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項


同法第七百十七条第二項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項


同法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文


同法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書


同法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項


同条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十五条の二第一項


第七百十四条の七

医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条の七

担信法第三十二条

会社法第七百二十四条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十四条第一項

担信法第三十三条第一項

会社法第七百三十一条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項


同法第七百三十五条の二第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十五条の二第一項

担信法第三十四条第一項

会社法第七百三十七条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第一項

 

会社法第七百三十七条第二項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第二項

担信法第三十四条第二項

会社法第七百三十六条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項

担信法第四十三条第二項

担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権

又は担保権

担信法第四十七条第一項

会社法第七百四十一条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項

担信法第四十七条第三項

会社法第七百四十一条第三項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項

担信法第四十八条第一項

会社法第七百四十一条第一項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項

担信法第四十八条第三項

会社法第七百四十一条第三項

医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項

(平一九政九・追加、平一九政二〇七・平一九政三六九・令二政三三二・一部改正)

(医療法人の分割に関する技術的読替え)

第五条の十 法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

同法第七百五十七条に

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に


第七百六十三条第一項

第六十一条の二第一号


第七百五十七条の

第六十条の


第七百六十二条第一項

第六十一条第一項

第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項

会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項

医療法第六十条の六第一項又は第六十一条の四第一項

(平二八政八二・全改)

(医療法人台帳等)

第五条の十一 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

(昭二八政二八三・追加、昭六一政二一四・昭六三政二・平一一政二六二・一部改正、平一一政三九三・旧第五条の二繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の六繰下、平二七政一二八・一部改正)

(登記の届出)

第五条の十二 医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

(平一一政三九三・追加、平一九政九・旧第五条の七繰下、平一九政三九・平二六政三一四・平二八政八二・一部改正)

(役員変更の届出)

第五条の十三 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(平一一政三九三・追加、平一九政九・旧第五条の八繰下)

(書類の保存期間)

第五条の十四 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の九繰下)

(医療連携推進認定の申請)

第五条の十五 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

一 名称及び代表者の氏名

二 主たる事務所の所在地

三 法第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容

(平二九政一四・全改)

(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

第五条の十五の二 法第七十条の三第一項第三号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。

一 当該一般社団法人の理事、監事又は職員

二 当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者

三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

四 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

五 前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者

六 第二号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

(平二九政一四・追加)

(保健医療又は社会福祉に関する法律)

第五条の十五の三 法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

九 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

十六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

十八 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

二十 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

二十一 第五条の五の八各号に掲げる法律

(平二九政一四・追加、平二九政二四六・平二九政二九〇・令四政二八七・一部改正)

(医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)

第五条の十五の四 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、法第七十条の二第五項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。

2 関係都道府県知事は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。

3 認定都道府県知事は、法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

(平二九政一四・追加)

(都道府県医療審議会)

第五条の十六 都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の三繰下、平一一政三九三・旧第五条の四繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の十二繰下)

第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の四繰下、平一一政三九三・旧第五条の五繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の十三繰下)

第五条の十八 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の五繰下、平一一政三九三・旧第五条の六繰下、平一九政九・旧第五条の十四繰下)

第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の六繰下、平一一政三九三・旧第五条の七繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の十五繰下)

第五条の二十 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の七繰下、平一一政三九三・旧第五条の八繰下、平一九政九・旧第五条の十六繰下)

第五条の二十一 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

5 第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の八繰下・一部改正、平一一政三九三・旧第五条の九繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一九政九・旧第五条の十七繰下・一部改正)

第五条の二十二 第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(昭六一政二一四・追加、平五政七・旧第五条の十繰下・一部改正、平一一政三九三・旧第五条の十一繰下、平一二政三〇九・旧第五条の十九繰上・一部改正、平一九政九・旧第五条の十八繰下・一部改正)

(指定都市の特例)

第五条の二十三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十三条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。

(平二七政一二八・追加、平二八政八二・平二九政一四・一部改正)

(権限の委任)

第五条の二十四 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一二政三〇九・追加、平一九政九・旧第五条の十九繰下、平二七政一二八・旧第五条の二十三繰下)

附 則 抄

第六条 この政令は、法施行の日から施行する。

(施行の日=昭和二三年一〇月二七日)

第七条 この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による承認があつたものとみなす。

2 この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による通知があつたものとみなす。

6 第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。

第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。

第十条 国民医療法施行令(昭和十七年勅令第六百九十五号)及び国民医療法施行令特例(昭和二十一年勅令第四十二号)は廃止する。

(平一四政二七・旧第十一条繰上)

第十一条 法第八十六条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第八十六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法第八十六条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(平一四政二七・追加)

第十二条 国の開設する病院又は診療所については、法第百七条から第百十一条まで及び第百十三条から第百二十八条までの規定は、適用しない。

(令四政二七・追加)

第十三条 第四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは、「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。

2 前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。

(令四政二七・追加)

第十四条 法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む。)

二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定

(令四政二七・追加)

(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)

第十五条 法第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。

(令四政七九・追加)

附 則 (昭和二五年三月三一日政令第五一号)

この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二五年八月二六日政令第二七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年五月二八日政令第一一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年五月一五日政令第一二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年五月一三日政令第一六四号)

この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月二五日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号)

1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。ただし、第一条中医療法施行令第三条第一項及び第四条の五の改正規定並びに第七条の規定は同年八月一日から、第一条中同令第五条の二第一項及び第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年一月四日政令第二号)

この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。

附 則 (平成五年一月二二日政令第七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年八月一二日政令第二三八号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第五条の三第一項第一号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第一条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七条及び旧令第一条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第二十七条及び新令第一条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。

3 この政令の施行前に発生した事項につき旧令第四条又は第四条の二の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)

3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

一及び二 略

三 医療審議会

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)

1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一月三一日政令第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(申請その他の行為に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三号)

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則 (平成一八年一一月二九日政令第三七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)

第二条 国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるのは「医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えて適用される医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」とあるのは「承認」とする。

2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。

(平二八政七八・一部改正)

附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条 既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成二〇年二月二七日政令第三六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一四号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年二月四日政令第三六号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下「旧医療法施行令」という。)第一条の規定により読み替えて適用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、施行日においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2 施行日前に旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

第三条 施行日前に医療法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2 施行日前に医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに第三条の規定による改正後の医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月二五日政令第八二号)

この政令は、第二号施行日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年二月八日政令第一四号)

この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月一五日政令第二四三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月二一日政令第二四六号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月二七日政令第二五四号)

この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年七月二七日政令第二三〇号)

この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成三一年三月一五日政令第三八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二五日政令第五六号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年一二月二五日政令第二〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年一一月二六日政令第三三二号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附 則 (令和四年一月一九日政令第二七号) 抄

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月一八日政令第六八号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月二四日政令第七九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年八月三一日政令第二八七号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附 則 (令和四年一二月九日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

(令五政一七五・旧第一項・一部改正、令六政一一六・旧第一条・一部改正)

附 則 (令和五年四月七日政令第一六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年四月二六日政令第一七五号)

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附 則 (令和六年三月二九日政令第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年一月二九日政令第一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則 (令和七年三月一四日政令第五六号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。