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○医療法施行令

(昭和二十三年十月二十七日)

(政令第三百二十六号)

医療法の特例等に関する政令をここに公布する。

医療法施行令

(昭二八政二八三・改称)

内閣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条、第二十一条第二項及び第二十三条第二項並びに保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第四十九条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

(認定の申請)

第一条 医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(令元政二〇九・追加)

(認定証明書の再交付)

第一条の二 認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。

3 認定証明書を毀損した者が第一項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。

4 認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(令元政二〇九・追加)

(認定証明書の返納)

第一条の三 認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(令元政二〇九・追加)

(厚生労働省令への委任)

第一条の四 前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(令元政二〇九・追加)

(法の適用に関する特例)

第一条の五 国の開設する病院、診療所又は助産所に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項

開設者

管理者

第十八条ただし書

ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。

第二十三条の二

その開設者

主務大臣


その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る

第二十四条第一項

その開設者

主務大臣


使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる

使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る

第二十四条第二項

その開設者

主務大臣


命ずる

申し出る

第二十四条の二第一項

当該病院、診療所又は助産所の開設者

主務大臣


命ずる

申し出る

第二十四条の二第二項

前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者

都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣


の停止を命ずる

を停止すべきことを申し出る

第二十五条第一項から第三項まで

開設者若しくは管理者

管理者

第二十五条第四項

開設者又は管理者

管理者

第二十八条

その開設者

主務大臣


命ずる

申し出る

第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号

開設者

管理者

(昭二五政二七三・一部改正、昭二八政二八三・旧第二条繰上・一部改正、昭二九政一一三・昭三八政一六四・昭六〇政三一九・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一〇政四六・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一九政九・平二三政四〇七・平二七政四六・平二七政一二八・平三〇政一七五・一部改正、令元政二〇九・旧第一条繰下・一部改正)

第二条 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

(昭二五政五一・昭二七政三〇五・一部改正、昭二八政二八三・旧第三条繰上、昭三三政一二五・平六政二二三・平八政三一八・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一五政四八三・平一八政一九三・平一九政九・平二七政一二八・平二九政一四・令五政一六三・一部改正)

第三条 国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。

2 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに第三十条の十八の四第二項及び第四項の規定は、適用しない。

3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに第三十条の十八の四第二項及び第四項の規定は、適用しない。

4 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。

(昭二八政二八三・旧第四条繰上・一部改正、昭二九政一一三・昭三三政一二五・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一一政三九三・平一三政一六・平一八政一九三・平一八政三七一・平一九政九・平二六政三一四・平二七政四六・平二七政一三八・平三〇政一七五・平三一政三八・令四政六八・令五政一六三・一部改正)

(広告をすることができる診療科名)

第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。

一 医業については、次に掲げるとおりとする。

イ 内科

ロ 外科

ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

(1) 頭けい部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、こう門、血管、心臓血管、じん臓、脳神経、神経、血液、乳せん、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの

(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくはとう痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

(4) 感染症、腫瘍しゆよう、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの

ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの

(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科

(2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。

イ 歯科

ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

(1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

(2) 矯正若しくは口くう外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

2 前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。

一 産婦人科 産科又は婦人科

二 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科

(平一九政九・追加、平二〇政三六・平三〇政一七五・一部改正)

(診療所の病床設置の届出)

第三条の三 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(平一八政三七一・追加、平一九政九・旧第三条の二繰下)

(開設者の住所等の変更の届出)

第四条 病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。

2 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

3 診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(昭三八政一六四・全改、平八政三一八・平一〇政四六・平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一六政四八・平一八政三七一・平一九政九・一部改正)

(開設後の届出)

第四条の二 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(昭二八政二八三・追加、昭三八政一六四・平六政三八九・平一二政三〇九・一部改正)

(特定機能病院等に係る変更の届出)

第四条の三 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平五政七・追加、平一二政三〇九・平二七政四六・一部改正)

(行政処分に関する通知)

第四条の四 次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

一 法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)

二 法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等

(平一三政一六・全改、平三〇政一七五・一部改正)

(読替規定)

第四条の五 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条の三

開設者

管理者

前条

法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分

第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出

前条第一号

法第二十五条第一項

第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項


開設者若しくは管理者

管理者

前条第二号

法第二十五条第二項

第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項


開設者若しくは管理者

管理者

(昭二八政二八三・追加、昭二九政一一三・昭三八政一六四・一部改正、平五政七・旧第四条の三繰下・一部改正、平八政三一八・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の四繰下・一部改正、平一二政三〇九・平一三政一六・平一八政三七一・平二三政四〇七・平二七政一二八・平三〇政一七五・令元政二〇九・一部改正)

(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)

第四条の六 法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。

2 法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。

(昭三九政三二・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政二一四・昭六二政五四・昭六三政二・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の五繰下、平一二政三三三・平一三政一六・平一五政五一六・平一五政五五六・平一八政三七一・平一九政九・平二二政四一・平二七政七四・平二八政一三・平二八政五七・平二八政七八・平三〇政五五・一部改正)

(診療等に著しい影響を与える業務)

第四条の七 法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

二 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務

三 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの

四 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務

五 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

六 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務

七 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務

(平五政七・追加、平九政二〇・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の六繰下、平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一五政五三五・平三〇政二三〇・一部改正)

(病院報告の提出)

第四条の八 病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。

3 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。

4 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

5 第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。

(平一三政一六・全改、平二九政二五四・一部改正)

(罰則)

第五条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条又は第十七条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

(昭二八政二八三・昭六一政二一四・一部改正)

(基準病床数の算定の特例)

第五条の二 法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

一 急激な人口の増加が見込まれること。

二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。

三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2 法第三十条の四第九項の規定により、同条第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第八項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政一六・平一九政九・平二三政一一七・平二三政四〇七・平二六政三一四・平二八政八二・平三一政五六・一部改正)

第五条の三 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

一 急激な人口の増加が見込まれること。

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。

三 前号に掲げる事情のほか、特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。

四 その他前三号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2 法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。

4 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政一六・平一八政三七一・平一九政九・平二三政一一七・平二三政四〇七・平二八政八二・平三一政五六・令四政三七七・一部改正)

第五条の四 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政一六・平一八政三七一・平一九政九・平二三政一一七・平二三政四〇七・平二八政八二・平三一政五六・一部改正)

第五条の四の二 法第三十条の四第十二項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第三十条の四第十二項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第十八項の規定により公示された当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。

(平二九政一四・追加、平三一政五六・一部改正)

(社会医療法人に係る認定の申請)

第五条の五 法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(平一九政九・追加)

(実施計画の認定の申請)

第五条の五の二 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容

二 救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項

三 救急医療等確保事業に係る業務の実施期間

四 その他厚生労働省令で定める事項

2 法第四十二条の三第一項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(平二八政八二・追加)

(実施計画の認定)

第五条の五の三 都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。

二 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。

三 その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。

(平二八政八二・追加)

(実施計画の変更)

第五条の五の四 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の認定について準用する。

3 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(平二八政八二・追加)

(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

第五条の五の五 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。

一 次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消された日

二 次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度 当該効力を失つた日

(平二八政八二・追加)

(実施計画の認定の取消し等)

第五条の五の六 都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。

一 法第四十二条の二第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。

三 認定実施計画に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。

四 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。

五 収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。

六 収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。

七 不正の手段により法第四十二条の三第一項の認定又は第五条の五の四第一項の認定を受けたとき。

八 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 法第六十四条の二第二項の規定は、前項の規定による法第四十二条の三第一項の認定の取消しについて準用する。

3 法第四十二条の三第一項の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。

4 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、法第四十二条の二第一項の認定を受けた場合には、法第四十二条の三第一項の認定は、法第四十二条の二第一項の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。

(平二八政八二・追加、平三〇政五五・一部改正)

(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)

第五条の五の七 法第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条の二

理事

理事長

第四十七条の三第一項

第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会

社員総会


同条第一項

医療法第四十六条の三の二第五項


を発した

が発せられた

第四十七条の四第三項

第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条

医療法第五十一条の二第二項


第三十九条第一項

同法第四十六条の三の二第五項


社員総会参考書類等を交付し、又は

同法第五十一条の二第一項の事業報告書等を

第四十七条の五第一項

社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)

社員

第四十七条の五第二項

第三十九条第一項

医療法第四十六条の三の二第五項

(令四政二八七・追加)

(医事に関する法律)

第五条の五の八 法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。

一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)

二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)

六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)

七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)

八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

九 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

十 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)

十一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)

十二 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)

十三 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

十四 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)

十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

十六 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

十七 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

十八 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

十九 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

(平二八政八二・追加、平二九政一四・平二九政二四三・令二政三三二・一部改正、令四政二八七・旧第五条の五の七繰下)

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

第五条の五の九 法第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

(平二八政八二・追加、令四政二八七・旧第五条の五の八繰下・一部改正)

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

第五条の五の十 法第四十六条の七の二第一項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。

(平二八政八二・追加、令四政二八七・旧第五条の五の九繰下)

(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

第五条の五の十一 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十三条第一項第二号イ及びロ

代表理事

理事長

第百十三条第一項第二号ロ(3)

使用人

職員

第百十三条第一項第二号ハ

、監事又は会計監査人

又は監事

第百十四条第一項

監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)

社団たる医療法人


理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

第百十四条第二項

限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除

限る。)

第百十四条第三項

同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

第百十五条第一項

代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの

理事長


使用人

職員


、監事又は会計監査人

又は監事


非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十五条第二項

非業務執行理事等

非理事長理事等


使用人

職員

第百十五条第四項

非業務執行理事等が任務

非理事長理事等が任務

第百十五条第四項第三号

第百十一条第一項

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項


非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十五条第五項

非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十六条第一項

第八十四条第一項第二号

医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号

2 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十三条第一項第二号イ及びロ

代表理事

理事長

第百十三条第一項第二号ロ(3)

使用人

職員

第百十三条第一項第二号ハ

理事

評議員又は理事

、監事又は会計監査人

若しくは監事

第百十三条第三項

理事の

評議員又は理事の

第百十四条第一項

監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)

財団たる医療法人


理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

第百十四条第二項

(理事の

(評議員又は理事の


限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除

限る。)

第百十四条第三項

同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

第百十四条第四項

役員等

評議員


議決権の十分の一

十分の一


以上の議決権を有する

以上の

第百十五条第一項

、理事

、評議員又は理事


代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの

理事長


使用人

職員


、監事又は会計監査人

若しくは監事


非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十五条第二項

非業務執行理事等

非理事長理事等


使用人

職員

第百十五条第三項

同項

評議員又は同項

第百十五条第四項

非業務執行理事等が任務

非理事長理事等が任務

第百十五条第四項第三号

第百十一条第一項

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第四項において準用する同条第一項


非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十五条第五項

非業務執行理事等

非理事長理事等

第百十六条第一項

第八十四条第一項第二号

医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号