アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

一 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。

二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。

三 開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。

四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。

一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。

三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。

五 地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。

4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。

三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。

五 特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。

5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。

一 臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。

三 臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。

6 都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

7 厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)

第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・一部改正)

第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

(平五法八九・全改、平一一法八七・平一二法一四一・平二九法五七・一部改正)

第四節 雑則

(平一八法八四・節名追加)

第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

(昭二八法二一三・追加)

第五章 医療提供体制の確保

(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第二章の二繰下・改称)

第一節 基本方針

(平一八法八四・節名追加)

第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項

二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項

三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項

四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

五 第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項

六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

七 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

八 医師の確保に関する基本的な事項

九 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項

十 第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項

十一 その他医療提供体制の確保に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・一部改正)

第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

2 厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)

第二節 医療計画

(平一八法八四・節名追加)

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項

二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項

三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)

イ 救急医療

ロ 災害時における医療

ハ そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療

ニ へき地の医療

ホ 周産期医療

ヘ 小児医療(小児救急医療を含む。)

ト イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療

六 居宅等における医療の確保に関する事項

七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項

イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)

ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項

九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

十一 医師の確保に関する次に掲げる事項

イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針

ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策

十二 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項

十三 医療の安全の確保に関する事項

十四 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項

十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

3 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項

二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

4 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。

二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。

三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。

四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。

5 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。

6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

8 第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。

9 都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。

10 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

11 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

12 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

14 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

15 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

16 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

17 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。

18 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)

第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・一部改正)

第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号及び第十一号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

一 第三十条の四第二項各号(第六号及び第十一号を除く。)に掲げる事項

二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項

2 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

(平二六法八三・全改、平三〇法七九・一部改正)

第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。

2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。

一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。

二 病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。

イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。

ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。

ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。

3 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。

4 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・一部改正)

第三十条の八 厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

(昭六〇法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八四・旧第三十条の四繰下)

第三十条の九 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。

(平一八法八四・追加)

第三十条の十 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。

(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第三十条の五繰下、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)

第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法八四・旧第三十条の七繰下・一部改正)

第三十条の十二 第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。

2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の二 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

2 前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の三 厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 本人から登録の消除の申請があつた場合

二 本人が死亡したことを知つた場合

2 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

一 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

三 前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の四 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の五 厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

一 都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

二 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨

三 前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容

四 第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

五 協定の有効期間

六 協定に違反した場合の措置

七 その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。

3 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めることができる。

4 協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

5 都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

6 都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができる。

8 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

9 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

10 都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

11 前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の七 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。

2 都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

3 国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の八 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

2 都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。

(令四法九六・追加)

第三十条の十二の九 この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(令四法九六・追加)

第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進

(平二六法八三・追加)

第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)

二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)

三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 その他厚生労働省令で定める事項

2 病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十二繰下・一部改正、令三法四九・一部改正)

第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第一項及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・一部改正)

第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2 都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。

5 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。

6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。

(平二六法八三・追加)

第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。

(平二六法八三・追加)

第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平二六法八三・追加)

第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(平二六法八三・追加)

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

(平三〇法七九・追加)

第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 その他厚生労働省令で定める事項

2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

3 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条の十八の二第二項」と、「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。

(令三法四九・追加)

第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。

一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 その他厚生労働省令で定める事項

2 第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。

(令三法四九・追加)

第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項

三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項

四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項

六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

4 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

(平三〇法七九・追加、令三法四九・旧第三十条の十八の二繰下・一部改正)

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等

(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三節繰下、平三〇法七九・旧第四節繰下)

第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十三繰下)

第三十条の二十 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十四繰下)

第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。

2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。

一 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診療所における勤務環境の改善の重要性

二 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性

4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

5 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十五繰下、平三〇法七九・一部改正)

第三十条の二十二 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十六繰下)

第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。

一 特定機能病院

二 地域医療支援病院

三 第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)

四 医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院

五 公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

六 診療に関する学識経験者の団体

七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関

八 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人

九 その他厚生労働省令で定める者

2 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

一 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項

二 医師の派遣に関する事項

三 第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

四 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項

五 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

六 医師法の規定によりその権限に属させられた事項

七 その他医療計画において定める医師の確保に関する事項

3 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

4 第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三十条の十二繰下・旧第三十条の十七繰下、平三〇法七九・一部改正)

第三十条の二十四 都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一項、第三十条の二十七及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十八繰下、平三〇法七九・一部改正)

第三十条の二十五 都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。

二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

三 就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

四 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

五 第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。

六 第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。

2 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。

3 都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。

5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

6 第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の十九繰下、平二七法七三・平二八法四七・平三〇法七九・一部改正)

第三十条の二十六 国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。

(平二六法八三・追加・旧第三十条の二十繰下)

第三十条の二十七 第三十条の二十三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三十条の十三繰下・旧第三十条の二十一繰下・一部改正、平三〇法七九・一部改正)

第六節 公的医療機関

(平一八法八四・節名追加、平二六法八三・旧第四節繰下、平三〇法七九・旧第五節繰下)

第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)

第三十二条及び第三十三条 削除

(平一八法八四)

第三十四条 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

(昭二五法三四・平一一法一六〇・平一八法八四・一部改正)

第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。

一 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。

二 医師法第十一条第二号若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。

三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。

2 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。

(昭四三法四七・平八法九二・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・一部改正)

第三十六条から第三十八条まで 削除

(平一八法八四)

第六章 医療法人

(平一八法八四・旧第四章繰下)

第一節 通則

(平一八法八四・節名追加)

第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・昭六一法一〇六・平九法一二四・平二九法五二・一部改正)

第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。

(昭二五法一二二・追加)

第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加)

第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

一 医療関係者の養成又は再教育

二 医学又は歯学に関する研究所の設置

三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

(昭二五法一二二・追加、昭六一法一〇六・昭六二法九八・平四法八九・平五法七四・平七法九四・平九法一二五・平九法一二四・平一一法六五(平一四法一)・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)

第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。

イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県

ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県

五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備

ロ 当該業務を行うための体制

ハ 当該業務の実績

六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(平一八法八四・追加、平二六法五一・平二七法七四・平二九法五二・平三〇法七九・一部改正)

第四十二条の三 前条第一項の認定(以下この項及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。

3 前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。

4 前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(平二七法七四・追加)

第四十三条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

(昭二五法一二二・追加、平一七法八七・平二七法七四・一部改正)

第二節 設立

(平一八法八四・節名追加)

第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一 目的

二 名称

三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所

四 事務所の所在地

五 資産及び会計に関する規定

六 役員に関する規定

七 理事会に関する規定

八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定

十 解散に関する規定

十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定

十二 公告の方法

3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

5 第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭二五法一二二・追加、昭六一法一〇六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一八法八四・平一八法五〇・平二七法七四・平二九法五二・一部改正)

第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・一部改正)

第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

(昭二五法一二二・追加、平一八法五〇・一部改正)

第三節 機関

(平一八法八四・節名追加、平二七法七四・改称)

第一款 機関の設置

(平二七法七四・款名追加)

第四十六条の二 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

(平二七法七四・全改)

第二款 社員総会

(平二七法七四・款名追加)

第四十六条の三 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。

2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(平二七法七四・全改)

第四十六条の三の二 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。

3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。

5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の三の三 社員は、各一個の議決権を有する。

2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。

3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。

5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の三の四 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の三の五 社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の三の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)

第三款 評議員及び評議員会

(平二七法七四・款名追加)

第四十六条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。

一 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。

一 法人

二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3 評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。

4 財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

(平二七法七四・全改、平二九法五二・令元法三七・一部改正)

第四十六条の四の二 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

2 評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の四の三 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。

2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。

3 評議員会に、議長を置く。

4 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

5 評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。

6 評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の四の四 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。

2 評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

4 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の四の五 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 予算の決定又は変更

二 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ

三 重要な資産の処分

四 事業計画の決定又は変更

五 合併及び分割

六 第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散

七 その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の四の六 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(平二七法七四・追加・一部改正)

第四十六条の四の七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

(平二七法七四・追加)

第四款 役員の選任及び解任

(平二七法七四・追加)

第四十六条の五 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。

2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

7 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

(平二七法七四・追加、平二九法五二・一部改正)

第四十六条の五の二 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

4 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の五の三 この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2 前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の五の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条及び第七十四条(第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第三項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第七十二条及び第七十四条第一項から第三項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。

(平二七法七四・追加)

第五款 理事

(平二七法七四・追加)

第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2 第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の六の二 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3 第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の六の三 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(平二七法七四・追加)

第四十六条の六の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二七法七四・追加)

第六款 理事会

(平二七法七四・追加)

第四十六条の七 理事会は、全ての理事で組織する。

2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 医療法人の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長の選出及び解職

3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

一 重要な資産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 重要な役割を担う職員の選任及び解任

四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除

六 財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

(平二七法七四・追加)

第四十六条の七の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第九十一条第一項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十五条第三項及び第四項並びに第九十七条第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項及び第三項並びに第九十六条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定を準用する。

(平二七法七四・追加)

第七款 監事

(平二七法七四・追加)

第四十六条の八 監事の職務は、次のとおりとする。

一 医療法人の業務を監査すること。

二 医療法人の財産の状況を監査すること。

三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。

四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。