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○保健師助産師看護師法施行令

(昭和二十八年十二月八日)

(政令第三百八十六号)

保健婦助産婦看護婦法施行令をここに公布する。

保健師助産師看護師法施行令

(平一四政四・改称)

内閣は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十六条及び第三十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)

第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十五条の二第六項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

(平二〇政五一・追加、令元政一八三・一部改正)

(保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)

第一条の二 法第十五条の二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第九項

前条第一項

次条第一項

 

業務の停止

保健師等再教育研修

第十五条第十項第一号

前条第一項

次条第一項

第十五条第十二項

第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十項

第十五条第十三項

都道府県知事又は医道審議会の委員

都道府県知事

 

第九項又は第十一項前段

第九項

第十五条第十四項

第三項又は第九項

第九項

 

意見の聴取又は弁明の聴取

弁明の聴取

第十五条第十五項

第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項

第九項

第十五条第十八項

第三項若しくは第九項

第九項

 

意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取

弁明の聴取

(平二〇政五一・追加)

(免許の申請)

第一条の三 保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。

(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正、平二〇政五一・旧第一条繰下)

(籍の登録事項)

第二条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日

三 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別

四 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月

五 法第十四条第一項の規定による処分に関する事項

六 法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨

七 その他厚生労働大臣の定める事項

2 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名

四 法第十四条第二項の規定による処分に関する事項

五 法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨

六 その他厚生労働大臣の定める事項

(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)

(登録事項の変更)

第三条 保健師又は看護師は、前条第一項第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

2 助産師は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

3 准看護師は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。

4 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。

5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)

(登録の抹消)

第四条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

2 准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

3 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前二項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

(昭二九政二一一・平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)

(死亡等の場合の登録の抹消)

第五条 保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。

2 業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

(昭二九政二一一・平一四政四・一部改正)

(登録抹消の制限)

第五条の二 法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から第四条第一項の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。

2 法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から第四条第二項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。

(平二〇政五一・追加)

(免許証の書換交付)

第六条 保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。

2 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。

3 前二項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。

4 第一項又は第二項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)

(免許証の再交付)

第七条 保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。

2 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

6 第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)

(免許証の返納)

第八条 保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2 准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。

3 保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

4 准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。

5 前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)

(行政処分に関する通知)

第九条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その准看護師の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、業務の停止処分をしたときは、その准看護師の免許を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。

(平一四政四・一部改正)

(省令への委任)

第十条 前各条に定めるもののほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭二九政二一一・旧第十五条繰上・全改、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)

(学校又は看護師等養成所の指定)

第十一条 行政庁は、法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第一号に規定する学校若しくは法第二十一条第一号に規定する大学(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号に規定する保健師養成所、法第二十条第二号に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第三号に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定により看護師等養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該看護師等養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二〇政五一・平二二政三二・平二七政一二八・一部改正)

(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請)

第十二条 前条第一項の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二二政三二・平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(指定学校養成所の変更の承認又は届出)

第十三条 第十一条第一項の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により、第十一条第一項の指定を受けた看護師等養成所(以下この項及び第十六条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(行政庁に対する報告)

第十四条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

(平一一政三九三・追加、平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)

第十五条 行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(平一一政三九三・追加、平二七政一二八・一部改正)

(指定学校養成所の指定の取消し)

第十六条 行政庁は、指定学校養成所が第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(平一一政三九三・追加、平二七政一二八・一部改正)

(指定学校養成所の指定取消しの申請)

第十七条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。

(平一一政三九三・追加、平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(准看護師養成所の指定)

第十八条 都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)

(准看護師養成所に係る指定の申請)

第十九条 前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)

(準用)

第二十条 第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第十八条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条」と、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「その所在地の都道府県知事」と、第十五条及び第十六条第一項(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、第十七条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁の」とあるのは「都道府県知事の」と、「行政庁に」とあるのは「その所在地の都道府県知事に」読み替えるものとする。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)

第二十一条 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十一条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十一条第二項

ものとする

ものとする。ただし、当該看護師等養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない

第十二条

設置者

所管大臣


申請書を、行政庁に提出しなければならない

書面により、行政庁に申し出るものとする

第十三条第一項

設置者

所管大臣


行政庁に申請し、その承認を受けなければならない

行政庁に協議し、その承認を受けるものとする

第十三条第二項

設置者

所管大臣


行政庁に届け出なければならない

行政庁に通知するものとする

第十三条第三項

この項

この項、次条第二項


届出

通知


ものとする

ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない

第十四条第一項

設置者

所管大臣


行政庁に報告しなければならない

行政庁に通知するものとする

第十四条第二項

報告を

通知を


当該報告

当該通知


ものとする

ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない

第十五条第一項

設置者又は長

所管大臣

第十五条第二項

設置者又は長

所管大臣

 

指示

勧告

第十六条第一項

第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき

第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき

 

申請

申出

第十六条第二項

ものとする

ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない

第十七条

設置者

所管大臣


申請書を行政庁に提出しなければならない

書面により、行政庁に申し出るものとする

第十九条

設置者

所管大臣

 

申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない

書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二二政三二・平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(主務省令への委任)

第二十二条 第十一条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)

(行政庁等)

第二十三条 この政令における行政庁は、学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、看護師等養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一四政四・平二七政一二八・一部改正)

(保健師助産師看護師試験委員)

第二十四条 保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、九十二人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(昭四四政二六九・追加、平一一政三九三・旧第十一条繰下、平一二政三〇九・平一四政四・平一五政五五・一部改正)

(事務の区分)

第二十五条 第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二〇政五一・平二七政一二八・令四政三九・一部改正)

(権限の委任)

第二十六条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一二政三〇九・追加)

附 則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、この政令中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。

(平一四政四・一部改正)

3 旧規則による保健婦又は旧規則による看護婦は、法第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免状又は看護婦免状を下付した都道府県知事に、保健婦免状又は看護婦免状を返納しなければならない。

(平一四政四・一部改正)

4 前項の規定による保健婦免状又は看護婦免状の返納は、住所地又は就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

5 厚生労働大臣は、旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦に対し法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により免許を与えたときは、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

(平一二政三〇九・一部改正)

6 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該保健婦、助産婦又は看護婦に関する保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍の登録をまつ❜❜消しなければならない。

7 法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者については、第二条第一項第三号に「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免状若しくは看護婦免状の下付又は助産婦名簿登録の年月及び当該都道府県名」と読み替えるものとする。

(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)

附 則 (昭和二九年七月二三日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄

1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(申請その他の行為に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年三月一四日政令第五五号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月一九日政令第三二号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則 (令和四年二月九日政令第三九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和四年五月一日から施行する。