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○救急救命士法施行規則

(平成三年八月十四日)

(厚生省令第四十四号)

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二十九条、第三十四条第二号及び第四号、第四十二条、第四十四条、第四十六条並びに附則第三条の規定に基づき、救急救命士法施行規則を次のように定める。

救急救命士法施行規則

目次

第一章 免許(第一条―第九条)

第二章 試験(第十条―第二十条)

第三章 業務(第二十一条―第二十六条)

附則

第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(平一三厚労令一六二・追加)

(障害を補う手段等の考慮)

第一条の二 厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(平一三厚労令一六二・追加)

(免許の申請)

第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。)

二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

(平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一六二・旧第一条繰下・一部改正、平二四厚労令九七・平三〇厚労令一三九・一部改正)

(名簿の登録事項)

第二条 救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三 救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月

四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

五 再免許の場合には、その旨

六 救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)

第三条 救急救命士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二厚令一二七・平二四厚労令九七・平三〇厚労令一三九・一部改正)

(登録の消除)

第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪しつそうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証の書換え交付申請)

第五条 救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証の再交付申請)

第六条 救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証又は免許証明書の返納)

第七条 救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(登録免許税及び手数料の納付)

第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(平一三厚労令一六二・一部改正)

(規定の適用等)

第九条 法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2 第一項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。

(平一二厚令一二七・平一三厚労令一六二・一部改正)

第二章 試験

(試験科目)

第十条 試験の科目は、次のとおりとする。

一 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)

二 臨床救急医学総論

三 臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)

四 臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)

五 臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

(試験施行期日等の公告)

第十一条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)

第十二条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二 法第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三 法第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類

四 法第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

五 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)

(平一二厚令一二七・一部改正)

(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

第十三条 法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所

三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

四 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

(平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一九厚労令二・平一九厚労令一五二・平二二厚労令五七・一部改正)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

第十四条 法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

第十五条 法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

(平一二厚令一二七・平二九厚労令二二・一部改正)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

第十六条 法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年/文部省/厚生省/令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証書の交付)

第十七条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証明書の交付及び手数料)

第十八条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)

(手数料の納入方法)

第十九条 第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第二十条 法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3 第一項に規定する場合においては、第十九条の規定は適用しない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

第三章 業務

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

第二十一条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。

一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液

二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保

三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

(平一二厚令一二七・平一五厚労令五〇・平一七厚労令二六・平二六厚労令七・令三厚労令一四九・一部改正)

(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

第二十二条 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(研修の実施)

第二十三条 救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。

(令三厚労令一四九・追加)

(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項

二 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項

三 院内感染対策に関する事項

(令三厚労令一四九・追加)

(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

第二十五条 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。

一 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

二 救急救命処置を行った者の氏名

三 救急救命処置を行った年月日

四 救急救命処置を受けた者の状況

五 救急救命処置の内容

六 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

(平一二厚令一二七・一部改正、令三厚労令一四九・旧第二十三条繰下)

(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)

第二十六条 法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。

(平一二厚令一二七・一部改正、令三厚労令一四九・旧第二十四条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。

(受験手続の特例)

2 法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 法附則第二条に該当する者であることを証する書類

二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

3 法附則第三条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者

八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者

十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

(平一二厚令一二七・一部改正)

4 厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、平成二十五年三月三十一日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第二十一条第一項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する次の各号に掲げる処置とする。

一 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定

二 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液

三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

(平二四厚労令七四・追加)

附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六二号)

この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第五〇号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二六号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則 (平成二六年一月三一日厚生労働省令第七号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月二三日厚生労働省令第二二号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年九月一日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

附 則 (令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第十四条関係)

科目

時間数

基礎医学

医学概論

解剖・生理学

三〇

社会保障・社会福祉

患者搬送

一五

臨床救急医学総論

観察

三〇

検査

一〇

処置総論

一〇

処置各論

二五

救急医療

一〇

災害医療

臨床救急医学各論

病態別

心肺停止

二〇

ショック・循環不全

意識障害

出血

一般外傷

三〇

頭部・勁椎けいつい損傷

熱傷・電撃傷

中毒

溺水

気道異物・消化管異物

特殊病態別

小児・新生児疾患

高齢者疾患

産婦人科疾患・周産期疾患

精神障害

創傷等

総計

二五〇

様式第一号(第一条の三関係)

(令四厚労令一〇七・全改)

様式第二号(第三条、第五条関係)

(令元厚労令一・全改)

様式第三号(第四条関係)

(令二厚労令二〇八・全改)

様式第四号(第六条関係)

(令二厚労令二〇八・全改)

様式第五号(第十二条関係)

(令二厚労令二〇八・全改)