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○視能訓練士学校養成所指定規則

(昭和四十六年八月十一日)

(/文部省/厚生省/令第二号)

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十六条の規定に基づき、視能訓練士学校養成所指定規則を次のように定める。

視能訓練士学校養成所指定規則

(この省令の趣旨)

第一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく学校又は視能訓練士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

(昭五一文厚令一・平一二文厚令二・平一九文科厚労令二・一部改正)

(指定基準)

第二条 法第十四条第一号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第五項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

二 修業年限は、三年以上であること。

三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。

四 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。

五 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。

六 一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。

七 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。

九 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

十 臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。

十一 前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。

十二 専任の事務職員を有すること。

十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2 法第十四条第二号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十一条各号に掲げる学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

二 修業年限は、一年以上であること。

三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。

四 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は視能訓練士等である専任教員であること。

五 専任教員のうち少なくとも二人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。

六 前項第六号から第十三号までに該当するものであること。

(平一二文厚令二・旧第四条繰上・一部改正、平一二文厚令五・平一三文科令八〇・平一四文科厚労令二・平一九文科厚労令二・平二七文科厚労令二・一部改正)

(指定に関する報告事項)

第二条の二 令第十条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)

五 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)

六 長の氏名

(平二七文科厚労令二・追加)

(指定の申請書の記載事項等)

第三条 令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 設置年月日

五 学則

六 長の氏名及び履歴

七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

九 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

十 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)

十一 実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)

十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

(平一二文厚令二・追加、平一六文科厚労令四・一部改正)

(変更の承認又は届出を要する事項)

第四条 令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

2 令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。

3 令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

4 令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。

(平一二文厚令二・追加)

(変更の承認又は届出に関する報告)

第四条の二 令第十二条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

一 変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間

二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

(平二七文科厚労令二・追加)

(報告を要する事項)

第五条 令第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該学年度の学年別学生数

二 前学年度における教育実施状況の概要

三 前学年度の卒業者数

2 令第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。

(平六文厚令一・平一二文厚令二・平二七文科厚労令二・一部改正)

(指定の取消しに関する報告事項)

第五条の二 令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 指定を取り消した年月日

五 指定を取り消した理由

(平二七文科厚労令二・追加)

(指定取消しの申請書等の記載事項)

第六条 令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 指定の取消しを受けようとする理由

二 指定の取消しを受けようとする予定期日

三 在学中の学生があるときは、その措置

(平一二文厚令二・旧第八条繰上・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)

2 昭和五十二年三月三十一日までの間は、第四条第一項第五号中「免許を受けた後五年」とあるのは、「免許を受けた後三年」と読み替えるものとする。

附 則 (昭和五一年一月一〇日/文部省/厚生省/令第一号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附 則 (昭和五三年八月一日/文部省/厚生省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月三〇日/文部省/厚生省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年三月二九日/文部省/厚生省/令第二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日/文部省/厚生省/令第五号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二七日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び別表第二の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第四号及び第二項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び令第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一六年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第四号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第一号)

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則 (令和四年九月三〇日/文部科学省/厚生労働省/令第三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第三号)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日において現に視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の視能訓練士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 令和七年四月一日において現に法第十四条第二号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表第一(第二条関係)

(平一四文科厚労令二・全改、平一八文科厚労令一・平二二文科厚労令二・令四文科厚労令三・令五文科厚労令三・一部改正)

教育内容

単位数

基礎分野

 

 

 

 

科学的思考の基盤

人間と生活

社会の理解

 

 

十四

 

 

専門基礎分野

人体の構造と機能及び心身の発達

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

視覚機能の基礎と検査機器

保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念

専門分野

基礎視能矯正学

十二

視能検査学

十一

視能障害学

視能訓練学

臨地実習

十六

合計

百一

備考

一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容八十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十二単位以上及び専門分野三十九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

四 臨地実習については、十一単位以上は、病院等において行うこと。

五 臨地実習のうち、一単位は学校又は養成所において、技能修得到達度評価(病院等における臨地実習を実施する前に、病院等における臨地実習を行うために必要な技能及び態度が修得されていることを確認するための実技試験及び指導並びに病院等における臨地実習を実施した後に、病院等における臨地実習において修得すべき技能及び態度が修得されていることを確認するための実技試験及び指導をいう。)を行うこと。

別表第二(第二条関係)

(平一四文科厚労令二・全改、平一八文科厚労令一・平二二文科厚労令二・令四文科厚労令三・一部改正)

教育内容

単位数

専門基礎分野

人体の構造と機能及び心身の発達

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

視覚機能の基礎と検査機器

保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念

専門分野

基礎視能矯正学

視能検査学

視能障害学

視能訓練学

臨地実習

十一

合計

六十七

備考

一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容五十六単位以上(うち専門基礎分野二十単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。