○視能訓練士法施行規則
(昭和四十六年七月十九日)
(厚生省令第二十八号)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第二号、第十六条、第十八条並びに附則第四項及び第五項並びに視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第一条、第二条第五号、第六条第三項及び第八条の規定に基づき、視能訓練士法施行規則を次のように定める。
視能訓練士法施行規則
第一章 免許
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一五九・追加、平二五厚労令二・一部改正)
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一五九・追加、平二五厚労令二・一部改正)
(免許の申請手続)
第一条の三 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第一条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
2 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(平一三厚労令一五九・旧第一条繰下・一部改正、平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)
(名簿の登録事項)
第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 再免許の場合には、その旨
二 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正の申請手続)
第三条 令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)
(免許証の様式)
第四条 法第六条第二項の免許証は、様式第三号によるものとする。
(平一三厚労令一五九・一部改正)
(免許証の書換え交付申請)
第五条 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(平二五厚労令二・一部改正)
(免許証の再交付申請)
第六条 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
(昭五〇厚令四〇・昭五三厚令一一・昭五六厚令二二・平三厚令一〇・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一六厚労令四七・平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)
(登録免許税及び手数料の納付)
第七条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一五九・一部改正)
第二章 試験
(試験科目)
第八条 視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。
一 基礎医学大要
二 基礎視能矯正学
三 視能検査学
四 視能障害学
五 視能訓練学
(平一六厚労令一三八・一部改正)
(試験施行期日等の公告)
第九条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第十条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二 法第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
三 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3 受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。
(昭五〇厚令四〇・昭五三厚令一一・昭五九厚令二五・昭六二厚令一四・平元厚令一四・平三厚令一〇・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)
第十一条 法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
(平一〇厚令一六・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令九六・平二二厚労令五七・一部改正)
(合格証書の交付)
第十二条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)
第十三条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
(昭五〇厚令四〇・昭五三厚令一一・昭五九厚令二五・昭六二厚令一四・平三厚令一〇・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・一部改正)
(手数料の納入方法)
第十四条 第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第三章 業務
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
第十四条の二 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
(平五厚令二四・追加、平一二厚令一二七・一部改正)
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
第十五条 法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。
矯正訓練
抑制除去訓練法
異常対応矯正法
眩惑刺激法
残像法
検査
散瞳薬の使用
眼底写真撮影
網膜電図検査
眼球電図検査
眼振電図検査
視覚誘発脳波検査
(平五厚令二四・平一二厚令一二七・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(受験手続の特例)
2 法附則第二項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法附則第二項に該当する者であることを証する書類
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3 法附則第三項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 履歴書
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第五項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第二項に該当する者又は法附則第四項に該当する者であることを証する書類
三 法附則第三項第二号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
四 昭和四十六年七月十九日において病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を五年(法附則第四項に該当する者にあつては、三年)以上業として行なつていたことを証する書類
五 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所)
4 法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
一 児童福祉法第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
二 保健婦助産婦看護婦法第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
(平一四厚労令九六・一部改正)
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
5 法附則第五項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(平一二厚令一二七・一部改正)
附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二八日厚生省令第二四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 公布の日から起算して一月を経過する日までの間は、改正後の第十五条の規定中「眼球電図検査」とあるのは「法第十七条第一項の眼科検査に係る眼球電図検査」と読み替えるものとする。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一号(第一条の三関係)
(令四厚労令一〇七・全改)
様式第二号(第三条、第五条関係)
(令元厚労令一・全改)
様式第三号(第四条関係)
(平三〇厚労令一三一・全改)
様式第四号(第六条関係)
(令二厚労令二〇八・全改)
様式第五号(第十条関係)
(令2厚労令208・全改)