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○理学療法士及び作業療法士法施行規則

(昭和四十年十月二十日)

(厚生省令第四十七号)

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十四条及び附則第四項から第六項まで並びに理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第一条、第二条第五号、第六条第三項及び第八条の規定に基づき、理学療法士及び作業療法士法施行規則を次のように定める。

理学療法士及び作業療法士法施行規則

第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(平一三厚労令一五七・追加)

(治療等の考慮)

第一条の二 厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(平一三厚労令一五七・追加)

(免許の申請手続)

第一条の三 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)

二 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

三 法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類

(平一三厚労令一五七・旧第一条繰下・一部改正、平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)

(名簿の登録事項)

第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一 再免許の場合には、その旨

二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正の申請手続)

第三条 令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)

(免許証の様式)

第四条 法第六条第二項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)

第五条 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(昭五一厚令一〇・平二五厚労令二・一部改正)

(免許証の再交付申請)

第六条 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

(昭五〇厚令四〇・昭五一厚令一〇・昭五三厚令一一・昭五六厚令二二・平三厚令一〇・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一六厚労令四七・平二五厚労令二・平三〇厚労令一三九・一部改正)

(登録免許税及び手数料の納付)

第七条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(昭四二厚令二四・平一三厚労令一五七・一部改正)

第二章 試験

(試験科目)

第八条 理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。

一 解剖学

二 生理学

三 運動学

四 病理学概論

五 臨床心理学

六 リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)

七 臨床医学大要(人間発達学を含む。)

八 理学療法

2 作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。

一 解剖学

二 生理学

三 運動学

四 病理学概論

五 臨床心理学

六 リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)

七 臨床医学大要(人間発達学を含む。)

八 作業療法

(平四厚令五〇・全改)

(試験施行期日等の公告)

第九条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第十条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第十一条第一号若しくは第二号又は法第十二条第一号若しくは第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二 法第十一条第三号又は法第十二条第三号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

3 受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。

(昭五〇厚令四〇・昭五一厚令一〇・昭五三厚令一一・昭五九厚令二五・昭六二厚令一四・平元厚令一四・平三厚令一〇・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証書の交付)

第十一条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)

第十二条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(昭五〇厚令四〇・昭五三厚令一一・昭五九厚令二五・昭六二厚令一四・平三厚令一〇・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・一部改正)

(手数料の納入方法)

第十三条 第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

附 則 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(試験科目の特例)

4 法附則第四項の規定により試験を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く。)に対しては、その申請により、第八条に規定する理学療法士国家試験の試験科目又は作業療法士国家試験の試験科目のうち、解剖学、生理学又は病理学を免除することができる。

5 前項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、受験願書に、附則第三項に規定する書類のほか、様式第六号による試験科目免除申請書を添えなければならない。

(昭五一厚令一〇・一部改正)

(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

6 法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者

五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者

八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者

十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

(平一二厚令一二七・一部改正)

附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第二四号)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年一〇月七日厚生省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号) 抄

1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)

この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年八月二〇日厚生省令第五〇号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成元年/文部省/厚生省/令第二号)による改正前の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年/文部省/厚生省/令第三号)別表第一又は別表第二のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目は、この省令による改正後の第八条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一号(第一条の三関係)

(令四厚労令一〇七・全改)

様式第二号(第三条、第五条関係)

(令元厚労令一・全改)

様式第三号(第四条関係)

(平三〇厚労令一三一・全改)

様式第四号(第六条関係)

(令二厚労令二〇八・全改)

様式第五号(第十条関係)

(令2厚労令208・全改)

様式第六号(附則第五項関係)

(令2厚労令208・全改)