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○新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

(平成二十一年十二月四日)

(政令第二百七十七号)

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令をここに公布する。

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

(平二三政二二六・改称)

内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第三条第二項、第四条及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(審議会等で政令で定めるもの)

第一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(平二三政二二六・一部改正)

(医療費)

第二条 法第四条第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

2 法第四条第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

六 移送

3 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。

(医療手当)

第三条 法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万七千八百円

二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万五千八百円

三 その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万七千八百円

四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万五千八百円

2 同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万七千八百円とする。

3 医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

(平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・令五政一一一・一部改正)

(障害児養育年金)

第四条 法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

2 法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者 百二十五万八千八百円

二 別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者 百万六千八百円

3 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4 前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万六千二百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万四千二百円とする。

5 障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・令五政一一一・一部改正)

(障害年金)

第五条 法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

2 法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。) 四百二万四千八百円

二 別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。) 三百二十一万八千四百円

3 前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4 前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万六千二百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万四千二百円とする。

5 障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。

(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・令五政一一一・一部改正)

(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)

第六条 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

(平二三政三〇五・一部改正)

(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)

第七条 厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2 障害児養育年金又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。

(遺族年金)

第八条 法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。

一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

二 前号に該当しない配偶者

三 第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。

3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

4 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。

5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 第一項第一号に掲げる者に支給する場合 三百五十二万円

二 第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合 二百六十四万円

6 前項の規定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

障害年金の支給を受けた期間

一年未満

〇・九八

一年以上三年未満

〇・八九

三年以上五年未満

〇・七八

五年以上七年未満

〇・六七

七年以上九年未満

〇・五六

九年以上十一年未満

〇・四四

十一年以上十三年未満

〇・三三

十三年以上十五年未満

〇・二二

十五年以上十七年未満

〇・一〇

十七年以上

〇・〇五

7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第五項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

8 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

9 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

10 遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。

(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・令五政一一一・一部改正)

(障害児養育年金等の支給期間等)

第九条 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3 障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による障害児養育年金等を支給する。

4 障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。

(平二三政三〇五・一部改正)

(遺族一時金)

第十条 法第四条第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、第八条第一項各号に掲げる者とする。

2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第八条第三項に規定する順序の例による。

3 遺族一時金は、遺族年金の支給に代えてその支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る。)に支給する。ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。

4 遺族一時金の額は、その支給に代えて遺族一時金の支給の請求をした遺族年金について第八条第五項及び第六項の規定により算定した額に相当する額に十を乗じて得た額(同条第九項後段の規定により遺族年金を請求することができる者にあっては、当該額から当該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月数を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。

5 第八条第七項及び第十項の規定は、遺族一時金の額及び遺族一時金の支給の請求について準用する。この場合において、同項中「支給する遺族年金」とあるのは、「支給する遺族年金の支給に代えて支給する遺族一時金」と読み替えるものとする。

(平二三政六九・平二三政三〇五・一部改正)

(遺族年金等の支給の制限)

第十一条 遺族年金又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。

2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。

(葬祭料)

第十二条 法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万二千円とする。

2 第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

(平二二政一〇七・平二三政三〇五・平二六政一一七・令元政一一六・令三政九二・一部改正)

(未支給の給付)

第十三条 法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(省令への委任)

第十四条 この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

(平二三政三〇五・旧第一条・一部改正)

附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇七号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 

2 平成二十三年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年七月二二日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害又は死亡について、この政令の施行の際現に新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第二号の障害児養育年金、同条第三号の障害年金又は同条第四号の遺族年金若しくは遺族一時金について支給の決定がされていない者について適用する。

附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 

4 平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年九月二六日政令第二九一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年九月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年四月一〇日政令第二〇九号)

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第三条から第五条まで及び第八条並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十七年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一七三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十八年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十九年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による障害児養育年金及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一〇七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二九日政令第一一五号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年九月二七日政令第一一六号)

(施行期日)

1 この政令は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年九月三十日以前の死亡に係る予防接種法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第九四号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和二年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年三月二五日政令第一〇七号)

(施行期日)

1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第八条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額(以下「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一一号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和五年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。

別表(第四条―第六条関係)

等級

障害の状態

一級

一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上の機能に著しい障害を有するもの

四 両下の機能に著しい障害を有するもの

五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 咀嚼そしやくの機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 一上の機能に著しい障害を有するもの

七 一下の機能に著しい障害を有するもの

八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。