アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○美容師養成施設の教科課程の基準

(平成二十年二月二十九日)

(厚生労働省告示第五十号)

美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第四条の規定に基づき、美容師養成施設の教科課程の基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

美容師養成施設の教科課程の基準

第一 教科課程の編成

一 美容師養成施設における教科課程は、消費者の美容業に対する需要、科学技術の進歩、生徒の生活環境、地域の実態等を勘案しつつ、美容技術の専門家であるとともに、地域の保健衛生の担い手でもある美容師の養成にふさわしい内容にしなければならない。

二 必修課目

1 単位数

(1) 美容師養成施設においては、必修課目について、それぞれの教科課目ごとに、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)別表第一又は別表第一の二に定められている単位数に則り、当該養成施設が設定する教育計画及び教育目標に基づき、適切な単位数を定めるものとする。

(2) 単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、それぞれの教科課目ごとに第一表(美容師養成施設指定規則第一条の二に規定する理容修得者課程(以下「理容修得者課程」という。)については第二表)のとおり定められている授業時間数に則り、単位に代えて適切な時間数を定めるものとする。

第一表

関係法規・制度

三十時間以上

衛生管理

九十時間以上

保健

九十時間以上

香粧品化学

六十時間以上

文化論

六十時間以上

美容技術理論

百五十時間以上

運営管理

三十時間以上

美容実習

九百時間以上

千四百十時間以上

第二表

美容技術理論

百二十時間以上

美容実習

六百九十時間以上

八百十時間以上

(3) 通信課程については、美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十七号。以下「通信課程の授業方法等の基準」という。)に定めるところによるものとする。

2 理容師養成施設の理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第四項に規定する美容修得者課程(以下「美容修得者課程」という。)以外の教科課程において履修している者が美容師養成施設の理容修得者課程以外の教科課程において履修しようとする場合であって、本人から必修課目の履修の免除の申出があったときは、当該理容師養成施設において履修すべき理容師養成施設指定規則別表第一に掲げる全ての必修課目及び全ての選択課目の修了(理容師養成施設の教科課程の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十五号)第一の三4(2)の規定の適用による履修を含む。)を条件として美容技術理論及び美容実習を除く必修課目の履修を免除するものとする。この場合においては、美容技術理論及び美容実習の各教科課目を理容修得者課程の教科課目とみなして、1(1)及び(2)の規定を適用する。

三 選択課目

1 選択課目については、日本語又は芸術などの一般教養課目及びエステティック技術又は美容カウンセリングなどの専門教育課目を一般教養と専門教育のバランスに配意しつつ、各美容師養成施設が設定するものとする。

2 選択課目の内容は、美容師に必要な幅広い教養を身につけることによって、人間性豊かな人格の形成を目指すとともに、保健衛生に携わる専門的技術者としての自覚をかん養するものでなければならない。

3 単位数

(1) 美容師養成施設においては、選択課目の各教科課目について、その内容等に応じて適切な単位数を定めるものとする。この場合、一般教養に係る教科課目の単位数は、一課目につき一単位以上、専門教育に係る教科課目の単位数は、一課目につき二単位以上とし、選択課目の総単位数は、二十単位以上とする(理容修得者課程の選択課目の総単位数は、七単位以上とする。)。

(2) 単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、一般教養に係る教科課目の授業時間数は、一課目につき三十時間以上、専門教育に係る教科課目の授業時間数は、一課目につき六十時間以上とし、選択課目の総授業時間数は、六百時間以上とする。

(3) 通信課程については、通信課程の授業方法等の基準の定めるところによるものとする(理容修得者課程の選択課目の総授業時間数は、二百十時間以上とする。)。

4 免除等

(1) 美容師養成施設においては、理容師養成施設の美容修得者課程以外の教科課程において履修している者が当該美容師養成施設の理容修得者課程以外の教科課程において履修しようとする場合であって、本人から選択課目の履修の免除の申出があったときは、当該理容師養成施設において履修すべき理容師養成施設指定規則別表第一に掲げる全ての必修課目及び全ての選択課目の修了(理容師養成施設の教科課程の基準第一の三4(2)の規定の適用による履修を含む。)を条件として、選択課目の総単位数を七単位(単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、総授業時間数を二百十時間)以上とする。

(2) 美容師養成施設においては、生徒が当該美容師養成施設に入所する前に行った理容師養成施設又は美容師養成施設の選択課目若しくは専修学校における授業課目の履修(理容修得者課程において履修している生徒及び(1)の規定が適用される生徒が理容師養成施設において行った選択課目の履修を除く。)、大学、短期大学若しくは高等専門学校の課程における学修又は大学、短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修のうち、美容師養成施設が適当と認めるものについて、当該養成施設の卒業に必要な選択課目の総単位数(単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、総授業時間数)の二分の一を超えない範囲で、当該養成施設における選択課目の履修とみなすことができる。

第二 卒業の認定

美容師養成施設においては、生徒が当該養成施設の定める教育計画に従って所定の教科課目及び所定の単位数(単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、授業時間数)を履修し、その成果が教科課目の教育目標からみて満足できると認められる場合には、卒業を認定しなければならない。

改正文 (平成二一年三月二六日厚生労働省告示第一〇七号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一三九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。