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○聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校における美容師養成施設の指定の基準
(平成二十年二月二十九日)
(厚生労働省告示第四十八号)
美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第二項の規定に基づき、聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校における美容師養成施設の指定の基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校における美容師養成施設の指定の基準
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校における美容師養成施設の指定については、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項第一号に規定する基準を適用する。ただし、同号イ、ヘ、チ、ル及びヲの規定の適用については、同号イ、ヘ、チ、ル及びヲの規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
二 教員の数は、五人以上であり、かつ、教員数の五分の二以上が専任であること。
三 同時に授業を行う一学級の生徒数は、十五人以下とすること。
四 普通教室の面積は、二十四・七五平方メートル以上であること。
五 実習室の面積は、二十四・七五平方メートル以上であること。