添付一覧
○美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準
(平成二十年二月二十九日)
(厚生労働省告示第四十七号)
美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項第三号ホの規定に基づき、美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。
美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準
第一 総則
一 美容師養成施設の通信課程における授業は、教材を送付又は指定し、主としてこれにより学習させる授業(以下「通信授業」という。)及び美容師養成施設の校舎における講義、演習、実験又は実技による授業(以下「面接授業」という。)の併用により行うものとする。
二 通信授業の実施に当たっては、添削等による指導(以下「添削指導」という。)を併せ行うものとする。
三 美容師養成施設においては、通信授業及び添削指導並びに面接授業について相互の連携を図り、全体として調和がとれ、発展的、系統的に指導できるよう、通信課程に係る具体的な教育計画を策定し、これに基づき、定期試験等を含め、年間を通じて適切に授業を行うものとする。
第二 通信授業
一 通信授業における添削指導の回数は、第一表(美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二に規定する理容修得者課程(以下「理容修得者課程」という。)については第二表)の上欄に掲げる必修課目の区分ごとにそれぞれこれらの表の下欄に掲げる添削指導の回数を満たすよう定めるものとする。なお、選択課目については、進度に応じて適当な回数を定めるものとする。
第一表
必修課目 |
添削指導の回数 |
関係法規・制度 |
三回以上 |
衛生管理 |
四回以上 |
保健 |
三回以上 |
香粧品化学 |
二回以上 |
文化論 |
二回以上 |
美容技術理論 |
八回以上 |
運営管理 |
三回以上 |
美容実習 |
六回以上 |
第二表
必修課目 |
添削指導の回数 |
美容技術理論 |
八回以上 |
美容実習 |
六回以上 |
二 美容師養成施設においては、添削指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第三 面接授業
一 面接授業は、通信授業及び添削指導との関連を考慮して行うものとする。
二 単位数
1 面接授業の単位数は、第一表(理容修得者課程については第二表)の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ第一表の中欄又は第二表の下欄に掲げる単位数を満たすよう定めるものとする。ただし、美容所に常勤で従事している者である生徒に対する理容修得者課程以外の教科課程における面接授業の単位数については、第一表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる単位数を満たせば足りるものとする。
第一表
必修課目 |
百十八単位以上 |
五十九単位以上 |
関係法規・制度 |
二単位以上 |
二単位以上 |
衛生管理 |
六単位以上 |
六単位以上 |
保健 |
五単位以上 |
五単位以上 |
香粧品化学 |
六単位以上 |
六単位以上 |
文化論 |
二単位以上 |
二単位以上 |
美容技術理論 |
五単位以上 |
二単位以上 |
運営管理 |
二単位以上 |
一単位以上 |
美容実習 |
九十単位以上 |
三十五単位以上 |
選択課目(実習を伴う各課目) |
二単位以上 |
一単位以上 |
計 |
百二十単位以上 |
六十単位以上 |
第二表
必修課目 |
四十七単位以上 |
美容技術理論 |
二単位以上 |
美容実習 |
四十五単位以上 |
選択課目(実習を伴う各課目) |
一単位以上 |
計 |
四十八単位以上 |
2 単位数の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、五時間以上を基準として美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
3 単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、第一表(理容修得者課程については第二表)の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ第一表の中欄又は第二表の下欄に掲げる時間数を満たすよう適切な時間数を定めるものとする。ただし、美容所に常勤で従事している者である生徒に対する理容修得者課程以外の教科課程における面接授業の時間数については、第一表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる時間数を満たせば足りるものとする。
第一表
必修課目 |
五百九十時間以上 |
二百九十五時間以上 |
関係法規・制度 |
十時間以上 |
十時間以上 |
衛生管理 |
三十時間以上 |
三十時間以上 |
保健 |
二十五時間以上 |
二十五時間以上 |
香粧品化学 |
三十時間以上 |
三十時間以上 |
文化論 |
十時間以上 |
十時間以上 |
美容技術理論 |
二十五時間以上 |
十時間以上 |
運営管理 |
十時間以上 |
五時間以上 |
美容実習 |
四百五十時間以上 |
百七十五時間以上 |
選択課目(実習を伴う各課目) |
十時間以上 |
五時間以上 |
計 |
六百時間以上 |
三百時間以上 |
第二表
必修課目 |
二百三十五時間以上 |
美容技術理論 |
十時間以上 |
美容実習 |
二百二十五時間以上 |
選択課目(実習を伴う各課目) |
五時間以上 |
計 |
二百四十時間以上 |
三 面接授業の一日の授業時間数は、七時間以内とする。
四 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条の二第一項に規定する同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない。
改正文 (平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五一〇号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一三九号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。