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○理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等

(平成二十年二月二十九日)

(厚生労働省告示第四十一号)

理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)附則第六条第一号及び理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第二項の規定に基づき、理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等

第一 総則

一 理容師養成施設においては、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第一項第一号イの規定にかかわらず、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第五条第二項に規定する者を含む。以下「中学校卒業者等」という。)であって、当該養成施設が実施する入所試験に合格した者を入所させることができる。

二 中学校卒業者等に入所を認める理容師養成施設においては、学校教育法第九十条に規定する者に該当しない生徒(以下「講習対象生徒」という。)に対して、当該養成施設における教科課目の学習を補助するための講習を実施しなければならない。

第二 講習の内容

一 講習課目は、現代社会、化学及び保健とし、その単位数は、それぞれ一単位以上を定めるものとする。

二 単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、三十五時間から四十五時間までの範囲で理容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。

三 単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては、それぞれの講習課目の区分ごとの授業時間数は三十五時間以上とし、単位数に代えて適切な時間数を定めるものとする。

第三 課程修了の認定

理容師養成施設においては、講習対象生徒が当該養成施設が定める所定の講習課目及び所定の単位数(単位で行うことが困難な理容師養成施設にあっては、授業時間数)を履修し、その成果が講習課目の指導目標からみて満足できると認められる場合には、課程の修了を認定しなければならない。

第四 講習の免除

一 美容師養成施設に入所し、美容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等(平成二十年厚生労働省告示第四十六号)に基づき当該養成施設が講習課程の修了を認定した者については、講習を免除することができる。

二 理容師養成施設は、個別の入所資格審査を行い、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者については、講習課目の区分ごとに、その課目の履修を免除し、又は時間を減ずることができる。