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○厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等
(平成十九年五月三十一日)
(厚生労働省告示第二百二号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の二十九第三項及び第四項、第三十一条の三十第三項及び第四項、第三十一条の三十三第四項並びに第三十一条の三十四第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等を次のように定め、平成十九年六月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等
第1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第31条の29第3項及び第4項並びに第31条の33第4項の厚生労働大臣が定める三種病原体等は、次に掲げるものとする。
1 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)CVS(Challenge Virus Standard)株
2 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)ERA(Evelyn Rokitniki Abelseth)株
3 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Flury株
4 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Fuenzalida S―51株
5 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Fuenzalida S―91株
6 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Kelev株
7 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)LEP株
8 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Nishigahara株
9 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Paris Pasteur株
10 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)PM(Pilman‐Moore)株
11 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)PV株
12 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)SAD(Street‐Alabama‐Dufferin)株
13 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)Vnukovo―32株
第2 規則第31条の30第3項及び第4項並びに第31条の34第4項の厚生労働大臣が定める四種病原体等は、次に掲げるものとする。
1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1又はH7N7であるものに限る。)であって、以下のいずれかの基準に適合するもの
(1) 4週齢から8週齢のニワトリに静脈注射した際の死亡率が75%より低いこと
(2) 6週齢のニワトリにおける静脈内接種病原性指数(IVPI)が1.2以下であること
(3) HA蛋白の開裂部位にこれまでに確認された強毒型のインフルエンザAウイルスと類似の塩基性アミノ酸の連続配列がないこと
2 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH7N9であるものに限る。)A/Anhui/1/2013(H7N9)(NIBRG―268)
3 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH7N9であるものに限る。)A/Anhui/1/2013(H7N9)(NIIDRG―10.1)
4 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH7N9であるものに限る。)A/Shanghai/2/2013(H7N9)(NIBRG―267)