アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格

(平成十九年五月三十一日)

(厚生労働省告示第二百一号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の二第十号、第十一号及び第十四号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格を次のように定め、平成十九年六月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格

第1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第31条の2第10号の厚生労働大臣が定める規格は、日本産業規格JISK3800(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット)に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格又はこれと同等以上の性能のものとする。

第2 規則第31条の2第11号の厚生労働大臣が定める規格は、日本産業規格JISK3800(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット)に規定するバイオハザード対策用クラスⅢキャビネットの規格又はこれと同等以上の性能のものとする。

第3 規則第31条の2第12号の厚生労働大臣が定める規格は、日本産業規格JIST8122(生物学的危険物質に対する防護服―種類及び試験方法)に規定する陽圧服の規格又はこれと同等以上の性能のものとする。

第4 規則第31条の2第14号の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格は、日本産業規格JISB9927(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行った場合に、JISZ8122(コンタミネーションコントロール用語)の4114に掲げる性能又はこれと同等以上の性能を有するものとする。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。