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○簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項

(平成十五年七月二十三日)

(厚生労働省告示第二百六十二号)

水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十六条第二項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。

簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項

第一 総則的事項

一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査は、当該簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)の依頼に基づき実施すること。

二 検査は、清潔な作業衣を着用する等の衛生的な配慮の下に行うこと。

三 検査に際しては、検査者は別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示すること。

第二 検査項目

検査項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とする。

第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査

一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする。

1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査

3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査

二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。

第四 給水栓における水質の検査

一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。

1 臭気、味、色及び濁りに関する検査

2 残留塩素に関する検査

二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。

第五 書類の整理等に関する検査

一 次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。

1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図

3 水槽の掃除の記録

4 その他の管理についての記録

二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第三に定めるところによる。

第六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第二の規定にかかわらず、水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査の検査項目は、書類検査とすることができる。この場合において、当該書類検査に係る書類は、設置者が別表第一から別表第三までに掲げる検査事項がこれらの表に掲げる判定基準を満たすか否かについて作成するものとし、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類を添えて、検査者に提出するものとする。

第七 検査後の措置

一 検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。

1 設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲げる事項を記載すること。

(一) 検査機関の名称及び所在地

(二) 検査員の氏名

(三) 簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地

(四) 設置者の氏名又は名称

(五) 簡易専用水道を有する施設の概要

(六) 水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質

(七) 検査の結果

(八) その他必要な事項

2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。

3 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、2に掲げるもののほか、直ちに当該簡易専用水道の所在地を管轄する都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)にその旨を報告するよう助言を行うこと。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、国土交通大臣に報告するよう助言を行うこと。

(一) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合

(二) 水槽内に動物等の死骸がある場合

(三) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合

(四) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合

(五) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合

(六) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合

(平二六厚労告一四八・令六厚労告一七一・一部改正)

改正文 (平成一六年三月八日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成十六年四月一日から適用する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七一号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表第一 検査事項及び判定基準(施設及びその管理の状態に関する検査)

番号

検査事項

判定基準

水槽の周囲の状態

点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。

清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。

水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。

水槽本体の状態

点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。

亀裂し、又は漏水している箇所がないこと。

雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。

水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。

水槽上部の状態(二に掲げるものを除く。)

水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。

水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと。

水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。

水槽内部の状態(二に掲げるものを除く。)

汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。

掃除が定期的に行われていることが明らかであること。

外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。

当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。

流入口と流出口が近接していないこと。

水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。

水槽のマンホールの状態

ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。

マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。

水槽のオーバーフロー管の状態

管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。

管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。

管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。

水槽の通気管の状態

管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。

管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。

通気管として十分な有効断面積を有するものであること。

水槽の水抜管の状態

管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。

給水管等の状態

当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。

水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。

備考

四の項の下欄については、水槽の沈積物がおおむね年間三センチメートルを超えない程度にあること。

九の項に係る検査については、別表第二に掲げる基準を満たしていない場合であって、原因が不明のときに必要に応じて行うこと。

別表第二 検査事項及び判定基準(給水栓における水質の検査)

(平一六厚労告八七・令六厚労告一七一・一部改正)

番号

検査事項

判定基準

臭気

異常な臭気が認められないこと。

異常な味が認められないこと。

異常な色が認められないこと。

色度

五度以下であること。

濁度

二度以下であること。

残留塩素

検出されること。

備考

一の項から六の項に係る検査においては、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。

一の項、二の項、四の項及び五の項に係る検査については、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号)の例によること。なお、異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水道水についても検査すること。

三の項に係る検査については、無色透明のガラス製容器(約二百ミリリットル入り)に採水し、気泡等が上昇消失した後、肉眼で黒色紙、白色紙等を背景として透視し、沈積物及び浮遊物質の有無を含めて検査すること。なお、異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水道水についても検査すること。

六の項に係る検査については、水道水の長期間の滞留、水槽又は管の汚れ、汚水の混入による汚染等により残留塩素が消費されることに着目したものであり、検出されない場合には、その原因の究明に努めるとともに、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水についても検査すること。

別表第三 検査事項及び判定基準(書類の整理等に関する検査)

番号

検査事項

判定基準

書類の整理及び保存の状況

簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること。

備考

水槽の掃除の記録その他の帳簿書類とは、水槽の掃除の記録、水槽の点検の記録及び給水栓における水質検査の記録等の簡易専用水道の管理についての記録をいう。

別記様式

(令元厚労告二・令元厚労告四八・一部改正)