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液温(℃)

フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

0

4.01

6.98

9.46

5

4.01

6.95

9.39

10

4.00

6.92

9.33

15

4.00

6.90

9.27

20

4.00

6.88

9.22

25

4.01

6.86

9.18

30

4.01

6.85

9.14

35

4.02

6.84

9.10

40

4.03

6.84

9.07

45

4.04

6.83

9.04

50

4.06

6.83

9.01

55

4.08

6.84

8.99

60

4.10

6.84

8.96

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

4 試験操作

pH計を用いて検水のpH値を測定する。

別表第32

(平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器によるガラス電極法

ここで対象とする項目は、pH値である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 無炭酸精製水

別表第31の1(2)の例による。

(3) フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

別表第31の1(3)の例による。

(4) リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

別表第31の1(4)の例による。

(5) ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

別表第31の1(5)の例による。

2 装置

ガラス電極による連続自動測定機器で、繰り返し性±0.1pH以内の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ電極部分及び配管の洗浄を行った後、上記1の各標準緩衝液を用いて2点校正を行う。

4 測定操作

装置に検水を通してpH値を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的にガラス電極及びその周辺の洗浄、点検整備、標準緩衝液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1pH以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第33

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

官能法

ここで対象とする項目は、味である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 粒状活性炭

(3) 無臭味水

精製水を粒状活性炭1L当たり毎分100~200mlで通したもの又はこれと同程度の品質を有するもの

2 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、直ちに試験する。直ちに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

3 試験操作

検水100mlを採り、40~50℃に加温した後、口に含んで塩素味以外の味を調べる。

4 空試験

無臭味水100mlを採り、以下上記3と同様に操作して味を調べる。

別表第34

(平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

官能法

ここで対象とする項目は、臭気である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 粒状活性炭

(3) 無臭味水

別表第33の1(3)の例による。

2 試料の採取及び保存

別表第33の2の例による。

3 試験操作

検水100mlを容量300mlの共栓付き三角フラスコに採り、軽く栓をして40~50℃の温度に加温し、激しく振った後、直ちに塩素臭以外の臭気を調べる。

4 空試験

無臭味水100mlを採り、以下上記3と同様に操作して臭気を調べる。

別表第35

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

比色法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) 色度標準原液

塩化白金酸カリウム(Ⅳ)2.49g及び塩化コバルト(6水塩)2.02gを塩酸200mlに溶かし、精製水を加えて1Lとしたもの

この溶液は、色度1000度に相当する。

この溶液は、褐色瓶に入れて冷暗所に保存する。

(3) 色度標準液

色度標準原液を精製水で10倍に薄めたもの

この溶液は、色度100度に相当する。

(4) 色度標準列

色度標準液0から20mlを段階的に比色管に採り、それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの

2 器具

比色管

共栓付き平底無色試験管で、底部から30cmの高さに100mlの刻線を付けたもの

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水100mlを比色管に採り、色度標準列と比色して検水中の色度を求める。

5 空試験

精製水100mlを採り、以下上記4と同様に操作して色度を求める。

別表第36

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・令6厚労告99・一部改正)

透過光測定法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第35の1(1)の例による。

(2) 色度標準原液

別表第35の1(2)の例による。

(3) 色度標準液

別表第35の1(3)の例による。

この溶液は、色度100度に相当する。

2 器具及び装置

(1) 吸収セル

光路長が50mm又は100mmのもの

(2) 分光光度計又は光電光度計

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水100ml(検水の色度が10度を超える場合には、10度以下となるように精製水を加えて100mlに調製したもの)の一部を吸収セルに採り、分光光度計又は光電光度計を用いて、波長390nm付近で吸光度を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の色度を算定する。

5 検量線の作成

色度標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。この場合、調製した溶液の色度は、上記4に示す検水の色度の範囲を超えてはならない。以下上記4と同様に操作して、色度と吸光度との関係を求める。

6 空試験

精製水を一定量採り、以下上記4と同様に操作して色度を算定する。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の色度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の色度(以下この7において「調製色度」という。)に調製した溶液について、上記4に示す操作により試験を行い、算定された色度と調製色度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製色度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び試験を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製色度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第37

(平26厚労告147・令7環省告25・一部改正)

連続自動測定機器による透過光測定法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 色度標準原液

別表第35の1(2)の例による。

(3) 色度校正用標準液

色度標準原液を精製水で100倍に薄めたもの

この溶液は、色度10度に相当する。

装置に付属している色度標準板を使用する場合は、この溶液を適宜希釈して整合性を確認する。

(4) 色度ゼロ校正水

精製水を孔径約0.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの

2 装置

透過光測定方式による連続自動測定機器で、定量下限値が0.2度以下(変動係数20%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、色度ゼロ校正水、色度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に色度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

色度校正用標準液を通水又は色度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって色度校正用標準液又は色度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第36で測定した値と一致しない場合は、別表第36で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して色度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、色度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.5度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第38

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

比濁法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

表1に示す5種類の標準粒子(ポリスチレン系粒子)

表1 標準粒子(ポリスチレン系粒子)

種類 ※

呼び径(μm)

No.6

0.5

No.7

1.0

No.8

2.0

No.9

5.0

No.10

10.0

※印はJISZ8901による種類である。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

それぞれのポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)を十分に懸濁させた後、速やかにそれぞれ1.000gを別々のメスフラスコに採り、精製水を加えて100mlとしたもの

これらの溶液1mlは、ポリスチレンをそれぞれ0.1mg含む。

(4) 濁度標準液

5種類のポリスチレン系粒子懸濁液をよく振り混ぜながら表2に示す量をメスフラスコに採り、精製水を加えて500mlとしたもの

この溶液は、濁度100度に相当する。

表2 濁度標準液(100度)調製時におけるポリスチレン系粒子懸濁液(0.1mgポリスチレン/ml)の混合比率及び分取量

種類

混合比率(%)

分取量(メスフラスコ500mlに対して)(ml)

No.6

6

10.0

No.7

17

28.3

No.8

36

60.0

No.9

29

48.3

No.10

12

20.0

(5) 濁度標準列

濁度標準液0から10mlを段階的に比色管に採り、それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの

2 器具

比色管

別表第35の2の例による。

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水100mlを比色管に採り、濁度標準列と比濁して検水の濁度を求める。

5 空試験

精製水100mlを採り、以下上記4と同様に操作して濁度を求める。

別表第39

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・令6厚労告99・一部改正)

透過光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第38の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

この溶液は、濁度100度に相当する。

2 器具及び装置

(1) 吸収セル

別表第36の2(1)の例による。

(2) 分光光度計又は光電光度計

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水を吸収セルに採り、分光光度計又は光電光度計を用いて、波長660nm付近で吸光度を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。

5 検量線の作成

濁度標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。以下上記4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。

6 空試験

精製水を一定量採り、以下上記4と同様に操作して濁度を求める。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濁度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濁度(以下この7において「調製濁度」という。)に調製した溶液について、上記4に示す操作により試験を行い、算定された濁度と調製濁度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濁度の±10%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び試験を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濁度の±10%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第40

(平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器による透過光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

(5) 濁度校正用標準液

濁度標準液を精製水で薄めたもの

希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。

装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。

(6) 濁度ゼロ校正水

精製水を孔径約0.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの

2 装置

透過光方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水、濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第39又は別表第41で測定した値と一致しない場合は、別表第39又は別表第41で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して濁度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第41

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・令6厚労告99・一部改正)

積分球式光電光度法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第38の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

この溶液は、濁度100度に相当する。

2 装置

積分球式濁度計

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

積分球式濁度計を用いて検水中の散乱光量を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。

5 検量線の作成

濁度標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。以下上記4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。

6 空試験

精製水を一定量採り、以下上記4と同様に操作して濁度を求める。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濁度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濁度(以下この7において「調製濁度」という。)に調製した溶液について、上記4に示す操作により試験を行い、算定された濁度と調製濁度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濁度の±10%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び試験を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濁度の±10%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第42

(平17厚労告125・平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器による積分球式光電光度法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

(5) 濁度校正用標準液

別表第40の1(5)の例による。

希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。

装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。

(6) 濁度ゼロ校正水

別表第40の1(6)の例による。

2 装置

積分球式光電光度方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水、濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第39又は別表第41で測定した値と一致しない場合は、別表第39又は別表第41で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して濁度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第43

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器による散乱光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

(5) 濁度校正用標準液

別表第40の1(5)の例による。

希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。

装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。

(6) 濁度ゼロ校正水

別表第40の1(6)の例による。

2 装置

散乱光測定方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水、濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第39又は別表第41で測定した値と一致しない場合は、別表第39又は別表第41で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して濁度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第44

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器による透過散乱法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

別表第38の1(2)の例による。

(3) ポリスチレン系粒子懸濁液

別表第38の1(3)の例による。

(4) 濁度標準液

別表第38の1(4)の例による。

(5) 濁度校正用標準液

別表第40の1(5)の例による。

希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。

装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。

(6) 濁度ゼロ校正水

別表第40の1(6)の例による。

2 装置

透過散乱方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水、濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第39又は別表第41で測定した値と一致しない場合は、別表第39又は別表第41で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して濁度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。