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オ イオン化電圧

別表第14の2(4)エの例による。

カ イオン源温度

機器の最適条件に設定する。

キ キャリアーガス

別表第14の2(4)オの例による。

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、満水にして密栓する。試料は、氷冷して輸送し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、試料1Lにつき硫酸銅(5水塩)1g及びリン酸(1+9)を加えてpH値を約4とし、冷暗所に保存し、72時間以内に試験する。

なお、残留塩素が含まれている場合には、試料1Lにつきアスコルビン酸ナトリウム0.01~0.5g又はチオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)1~2mlを加える。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムに酢酸エチル10ml、メチルアルコール10ml及び精製水10mlを順次注入する。次に、あらかじめ塩酸を用いてpH値を2とした検水500ml(検水に含まれるそれぞれのフェノールとしての濃度が0.01mg/Lを超える場合には、0.0005~0.01mg/Lとなるように精製水を加えて500mlに調製したもの)を毎分10~20mlの流量で固相カラムに流し、更に精製水10mlを流した後、30分間以上空気又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムに通水方向の逆から酢酸エチル5mlを緩やかに流し、試験管に採る。試験管の溶液に酢酸エチルを加えて5mlとし、更に無水硫酸ナトリウムを用いて十分脱水する。この溶液1mlをバイアルに採り、N,O―ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド50μlを加えて1時間以上静置する。静置後、内部標準液20μlを加え、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の一定量をガスクロマトグラフ―質量分析計に注入し、表1に示すそれぞれのフェノール類とアセナフテン―d10とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検水中のそれぞれのフェノール類の濃度を算定する。

それぞれのフェノール類の濃度をフェノールに換算し、その濃度を合計してフェノール類としての濃度を算定する。

表1 フラグメントイオン

フェノール類

フラグメントイオン(m/z)

フェノール

151、166

2―クロロフェノール

185、200

4―クロロフェノール

185、200

2,4―ジクロロフェノール

219、234

2,6―ジクロロフェノール

219、234

2,4,6―トリクロロフェノール

253、268

アセナフテン―d10 ※

164、162

※印は内部標準物質である。

5 検量線の作成

フェノール類混合標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて500mlとする。この場合、調製した溶液のそれぞれのフェノールとしての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれのフェノール類とアセナフテン―d10とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれのフェノール類の濃度との関係を求める。

6 空試験

精製水500mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第29の2

(平27厚労告56・追加、平29厚労告87・令2厚労告95・令4厚労告134・令6厚労告99・一部改正)

固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法

ここで対象とする項目は、フェノール類である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第29の1(1)の例による。

(2) 硫酸銅(5水塩)

(3) リン酸(1+9)

(4) アセトン

別表第29の1(4)の例による。

(5) アスコルビン酸ナトリウム

(6) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)

(7) メチルアルコール

別表第29の1(7)の例による。

(8) 塩酸

(9) 空気又は窒素ガス

別表第29の1(10)の例による。

(10) 臭素酸カリウム・臭化カリウム溶液

別表第29の1(15)の例による。

(11) ヨウ化カリウム

(12) でんぷん溶液

別表第13の1(14)の例による。

(13) 炭酸ナトリウム(無水)

(14) イソアミルアルコール

別表第29の1(19)の例による。

(15) ヨウ素酸カリウム溶液(0.017mol/L)

別表第13の1(12)の例による。

(16) 硫酸(1+5)

(17) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)

別表第13の1(15)の例による。

(18) フェノール標準原液

別表第29の1(23)の例による。

(19) クロロフェノール標準原液

別表第29の1(24)の例による。

(20) フェノール類混合標準液

フェノールとして1mgに相当するフェノール標準原液とそれぞれのクロロフェノール標準原液を1つのメスフラスコに等量採り、メチルアルコールで100倍に薄めたもの

この溶液1mlは、フェノール、2―クロロフェノール、4―クロロフェノール、2,4―ジクロロフェノール、2,6―ジクロロフェノール及び2,4,6―トリクロロフェノールをそれぞれ0.01mg含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

2 器具及び装置

(1) 固相カラム

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体若しくはN含有スチレンジビニルベンゼン―メタクリレート共重合体を詰めたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

(2) 液体クロマトグラフ―質量分析計

ア 分離カラム

内径2.1mm、長さ10cmのステンレス管に、オクタデシルシリル基を化学結合した粒径が3μmのシリカゲルを充填したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するもの

イ 移動相

最適条件に調製したもの

例えば、A液は精製水、B液はメチルアルコールのもの

ウ 移動相流量

対象物質の最適分離条件に設定できるもの

例えば、毎分0.15mlの流量で、A液とB液の混合比が80:20のものを、1分後に60:40にして10分間保持した後、B液の割合を毎分2ポイントずつ上昇させて20:80にして5分間保持できるもの

エ 検出器

次のいずれかに該当するもの

① 選択イオン測定(SIM)又はこれと同等以上の性能を有するもの

② 選択反応測定(SRM)又はこれと同等以上の性能を有するもの

オ モニターイオンを得るための電圧

上記エ①に該当する検出器を用いる場合にあっては、大気圧化学イオン化法(APCI法)(負イオン測定モード)で、最適条件に設定できる電圧

上記エ②に該当する検出器を用いる場合にあっては、大気圧化学イオン化法(APCI法)(負イオン測定モード)により得られたプリカーサイオンを開裂させてプロダクトイオンを得る方法で、最適条件に設定できる電圧

3 試料の採取及び保存

別表第29の3の例による。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムにメチルアルコール5ml及び精製水5mlを順次注入する。次に、あらかじめ塩酸を用いてpH値を2とした検水500ml(検水に含まれるそれぞれのフェノールとしての濃度が0.01mg/Lを超える場合には、0.0005~0.01mg/Lとなるように精製水を加えて500mlに調製したもの)を毎分10~20mlの流量で固相カラムに流し、更に精製水5mlを流した後、10分間以上空気又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムに通水方向の逆からメチルアルコールを緩やかに流し、試験管に1mlを採り、その溶液に精製水を加えて5mlとし、これを試験溶液とする。また、固相カラムに通水方向からメチルアルコールを緩やかに流す場合は、試験管に2mlを採り、その溶液に精製水を加えて10mlとし、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の一定量を液体クロマトグラフ―質量分析計に注入し、表1に示すそれぞれのフェノール類のモニターイオンのピーク高さ又はピーク面積を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検水中のそれぞれのフェノール類の濃度を算定する。

それぞれのフェノール類の濃度をフェノールに換算し、その濃度を合計してフェノール類としての濃度を算定する。

表1 モニターイオンの例


検出器

2(2)エ①に該当する検出器

2(2)エ②に該当する検出器

フェノール類

モニターイオン

(m/z)

プリカーサイオン

(m/z)

プロダクトイオン※

(m/z)

フェノール

93

93

65

2―クロロフェノール

127、129

127、129

91、35

4―クロロフェノール

127、129

127、129

91、35

2,4―ジクロロフェノール

161、163

161、163

125、35

2,6―ジクロロフェノール

161、163

161、163

125、35

2,4,6―トリクロロフェノール

195、197

195、197

159、35

※プロダクトイオンをモニターイオンとする。

5 検量線の作成

フェノール類混合標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて500mlとする。この場合、調製した溶液のそれぞれのフェノールとしての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれのフェノール類のモニターイオンのピーク高さ又はピーク面積を求め、それぞれのフェノール類の濃度との関係を求める。

6 空試験

精製水500mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第30

(平17厚労告125・平18厚労告191・平24厚労告66・令6厚労告99・一部改正)

全有機炭素計測定法

ここで対象とする項目は、有機物(全有機炭素(TOC)の量)である。

1 試薬

(1) 精製水

イオン交換法、逆浸透膜法、蒸留法又は紫外線照射法の組合せによって精製したもので、全有機炭素濃度が0.1mg/L以下のもの又は同等以上の品質を有するもの

(2) 全有機炭素標準原液

フタル酸水素カリウム0.425gを精製水に溶かして200mlとしたもの

この溶液1mlは、炭素1mgを含む。

この溶液は、冷暗所に保存すると2か月間は安定である。

(3) 全有機炭素標準液

全有機炭素標準原液を精製水で100倍に薄めたもの

この溶液1mlは、炭素0.01mgを含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

(4) その他

装置に必要な試薬を調製する。

2 装置

全有機炭素定量装置

試料導入部、分解部、二酸化炭素分離部、検出部、データ処理装置又は記録装置などを組み合わせたもので、全有機炭素の測定が可能なもの

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、72時間以内に試験する。

4 試験操作

(1) 前処理

全有機炭素の測定において、検水に懸濁物質が含まれている場合には、ホモジナイザー、ミキサー、超音波発生器等で懸濁物質を破砕し、均一に分散させ、これを試験溶液とする。

(2) 分析

装置を作動状態にし、上記(1)で得られた試験溶液の一定量を全有機炭素定量装置で測定を行い、検水中の全有機炭素の濃度を算定する。

5 検量線の作成

全有機炭素標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。以下装置の補正方法に従い検量線に相当する補正を行う。

6 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この6において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第30の2

(令7環省告25・追加)

連続自動測定機器による全有機炭素計測定法

ここで対象とする項目は、有機物(全有機炭素(TOC)の量)である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第30の1(1)の例による。

(2) 全有機炭素標準原液

別表第30の1(2)の例による。

(3) 全有機炭素標準液

別表第30の1(3)の例による。

(4) 全有機炭素校正用標準液

全有機炭素原液又は全有機炭素標準液を精製水で薄めたもの

希釈割合は、装置で指定している濃度となるようにする。

この溶液は、使用の都度調製する。

(5) 全有機炭素ゼロ校正水

精製水又は装置で指定しているもの

(6) その他

装置に必要な試薬を調製する。

2 装置

(1) 自動採水装置

計量部、採水ポンプ、採水ホース、ホモジナイザー、ミキサー、超音波発生器等を組み合わせたもので、試料の採取及び前処理が可能なもの

(2) 自動全有機炭素定量装置

試料導入部、分解部、二酸化炭素分離部、検出部、データ処理装置又は記録装置等を組み合わせたもので、全有機炭素の測定が可能な連続自動測定機器で、定量下限値が0.3mg/L以下(変動係数20%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ測定部分及び配管の洗浄を行った後、装置の取扱説明書に従い、全有機炭素ゼロ校正水や全有機炭素校正用標準液を用いて2点以上校正を行う。

4 測定操作

(1) 前処理

全有機炭素の測定において、検水に懸濁物質が含まれる場合には、ホモジナイザー、ミキサー、超音波発生器等で懸濁物質を破砕し、均一に分散させ、これを試験溶液とする。

(2) 測定

装置に上記(1)で得られた試験溶液の一定量を通して全有機炭素の濃度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、全有機炭素校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.3mg/L以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第31

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

ガラス電極法

ここで対象とする項目は、pH値である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 無炭酸精製水

精製水を約5分間煮沸して二酸化炭素及び炭酸を除いた後、空気中から二酸化炭素を吸収しないように常温まで放冷したもの又はこれと同程度の品質を有するもの

(3) フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

フタル酸水素カリウム10.21gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

(4) リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

リン酸二水素カリウム3.40g及びリン酸一水素ナトリウム3.55gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

(5) ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

四ホウ酸ナトリウム(10水塩)3.81gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

2 装置

pH計

それぞれの標準緩衝液を使用する場合は、液温により表1に示すpH値にメータの指針を合わせる。

表1 各温度における標準緩衝液のpH値

液温(℃)

フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

0

4.01

6.98

9.46

5

4.01

6.95

9.39

10

4.00

6.92

9.33

15

4.00

6.90

9.27

20

4.00

6.88

9.22

25

4.01

6.86

9.18

30

4.01

6.85

9.14

35

4.02

6.84

9.10

40

4.03

6.84

9.07

45

4.04

6.83

9.04

50

4.06

6.83

9.01

55

4.08

6.84

8.99

60

4.10

6.84

8.96

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

4 試験操作

pH計を用いて検水のpH値を測定する。

別表第32

(平26厚労告147・一部改正)

連続自動測定機器によるガラス電極法

ここで対象とする項目は、pH値である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 無炭酸精製水

別表第31の1(2)の例による。

(3) フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

別表第31の1(3)の例による。

(4) リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

別表第31の1(4)の例による。

(5) ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

別表第31の1(5)の例による。

2 装置

ガラス電極による連続自動測定機器で、繰り返し性±0.1pH以内の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ電極部分及び配管の洗浄を行った後、上記1の各標準緩衝液を用いて2点校正を行う。

4 測定操作

装置に検水を通してpH値を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的にガラス電極及びその周辺の洗浄、点検整備、標準緩衝液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1pH以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第33

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

官能法

ここで対象とする項目は、味である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 粒状活性炭

(3) 無臭味水

精製水を粒状活性炭1L当たり毎分100~200mlで通したもの又はこれと同程度の品質を有するもの

2 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、直ちに試験する。直ちに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

3 試験操作

検水100mlを採り、40~50℃に加温した後、口に含んで塩素味以外の味を調べる。

4 空試験

無臭味水100mlを採り、以下上記3と同様に操作して味を調べる。

別表第34

(平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

官能法

ここで対象とする項目は、臭気である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 粒状活性炭

(3) 無臭味水

別表第33の1(3)の例による。

2 試料の採取及び保存

別表第33の2の例による。

3 試験操作

検水100mlを容量300mlの共栓付き三角フラスコに採り、軽く栓をして40~50℃の温度に加温し、激しく振った後、直ちに塩素臭以外の臭気を調べる。

4 空試験

無臭味水100mlを採り、以下上記3と同様に操作して臭気を調べる。

別表第35

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

比色法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) 色度標準原液

塩化白金酸カリウム(Ⅳ)2.49g及び塩化コバルト(6水塩)2.02gを塩酸200mlに溶かし、精製水を加えて1Lとしたもの

この溶液は、色度1000度に相当する。

この溶液は、褐色瓶に入れて冷暗所に保存する。

(3) 色度標準液

色度標準原液を精製水で10倍に薄めたもの

この溶液は、色度100度に相当する。

(4) 色度標準列

色度標準液0から20mlを段階的に比色管に採り、それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの

2 器具

比色管

共栓付き平底無色試験管で、底部から30cmの高さに100mlの刻線を付けたもの

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水100mlを比色管に採り、色度標準列と比色して検水中の色度を求める。

5 空試験

精製水100mlを採り、以下上記4と同様に操作して色度を求める。

別表第36

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・令6厚労告99・一部改正)

透過光測定法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第35の1(1)の例による。

(2) 色度標準原液

別表第35の1(2)の例による。

(3) 色度標準液

別表第35の1(3)の例による。

この溶液は、色度100度に相当する。

2 器具及び装置

(1) 吸収セル

光路長が50mm又は100mmのもの

(2) 分光光度計又は光電光度計

3 試料の採取及び保存

別表第31の3の例による。

4 試験操作

検水100ml(検水の色度が10度を超える場合には、10度以下となるように精製水を加えて100mlに調製したもの)の一部を吸収セルに採り、分光光度計又は光電光度計を用いて、波長390nm付近で吸光度を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の色度を算定する。

5 検量線の作成

色度標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。この場合、調製した溶液の色度は、上記4に示す検水の色度の範囲を超えてはならない。以下上記4と同様に操作して、色度と吸光度との関係を求める。

6 空試験

精製水を一定量採り、以下上記4と同様に操作して色度を算定する。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の色度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の色度(以下この7において「調製色度」という。)に調製した溶液について、上記4に示す操作により試験を行い、算定された色度と調製色度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製色度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び試験を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製色度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第37

(平26厚労告147・令7環省告25・一部改正)

連続自動測定機器による透過光測定法

ここで対象とする項目は、色度である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 色度標準原液

別表第35の1(2)の例による。

(3) 色度校正用標準液

色度標準原液を精製水で100倍に薄めたもの

この溶液は、色度10度に相当する。

装置に付属している色度標準板を使用する場合は、この溶液を適宜希釈して整合性を確認する。

(4) 色度ゼロ校正水

精製水を孔径約0.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの

2 装置

透過光測定方式による連続自動測定機器で、定量下限値が0.2度以下(変動係数20%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、色度ゼロ校正水、色度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正

装置に色度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正

色度校正用標準液を通水又は色度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって色度校正用標準液又は色度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が別表第36で測定した値と一致しない場合は、別表第36で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して色度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、色度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.5度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

別表第38

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

比濁法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

表1に示す5種類の標準粒子(ポリスチレン系粒子)

表1 標準粒子(ポリスチレン系粒子)