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(3) 塩化ナトリウム

別表第26の1(4)の例による。

(4) メチルアルコール

別表第25の1(4)の例による。

(5) 内部標準原液

別表第25の1(5)の例による。

(6) 内部標準液

別表第25の1(6)の例による。

(7) ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオール標準原液

別表第25の1(7)の例による。

(8) ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオール標準液

別表第25の1(8)の例による。

2 器具及び装置

(1) ねじ口瓶

別表第14の2(1)の例による。

(2) ねじ口バイアル

別表第17の2(2)の例による。

(3) バイアル

別表第15の2(3)の例による。

(4) セプタム

(5) ポリテトラフルオロエチレンシート

別表第15の2(5)の例による。

(6) バイアルキャップ

(7) 固相マイクロ抽出装置

ア 恒温槽

60~80℃の範囲内で一定の温度に保持でき、検水のかくはんが可能であるもの

イ 固相マイクロ抽出(SPME)ファイバー

直径110μm、長さ1cmのフューズドシリカにジビニルベンゼンをポリジメチルシロキサンを用いて65μmの厚さに被覆したもの又はこれと同等以上の吸着性能を有するもので、金属製中空針に収納できるもの

ウ 加熱部

ヘリウムガス又は窒素ガスを流しながら250℃以上の温度で固相マイクロ抽出(SPME)ファイバーを加熱できるもの

ただし、加熱を行う必要がない場合は使用しなくてもよい。

(8) ガスクロマトグラフ―質量分析計

ア 試料導入部

固相マイクロ抽出(SPME)ファイバーから対象物質を加熱脱着できるもの

イ 分離カラム

内径0.20~0.53mm、長さ15~60mの溶融シリカ製のキャピラリーカラムで、内面に5%フェニル―95%ジメチルポリシロキサンを0.1~0.5μmの厚さで被覆したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するもの

ウ 分離カラムの温度

対象物質の最適分離条件に設定できるもの

例えば、40℃を3分間保持し、毎分10℃の速度で上昇させ170℃にし、更に毎分20℃の速度で上昇させて250℃にして3分間保持できるもの

エ 検出器

別表第14の2(4)ウの例による。

オ イオン化電圧

別表第14の2(4)エの例による。

カ キャリアーガス

別表第14の2(4)オの例による。

3 試料の採取及び保存

別表第27の3の例による。

4 試験操作

(1) 前処理

塩化ナトリウムが過飽和になるように塩化ナトリウムの一定量をバイアルに加えた後、検水(検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が0.00005mg/Lを超える場合には、0.000001~0.00005mg/Lとなるように精製水を加えて調製したもの)をバイアル容量に対して0.50~0.75となるように採り、内部標準液を試験溶液の内部標準物質濃度がジェオスミン―d3がおおむね0.005~0.5μg/L及び2,4,6―トリクロロアニソール―d3がおおむね0.02~2μg/Lとなるよう一定量注入する。直ちにポリテトラフルオロエチレンシート、セプタム及びバイアルキャップをのせ、密閉する。次いで、バイアルを振り混ぜて塩化ナトリウムを溶解させた後、恒温槽で、かくはんしながら5分間以上加温し、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の気相中に固相マイクロ抽出(SPME)ファイバーを露出させ、恒温槽で、かくはんしながら試験溶液を20分間以上加温し、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールを抽出する。次いで、固相マイクロ抽出(SPME)ファイバーをガスクロマトグラフ―質量分析計に導入し、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールを加熱脱着する。別表第25の表1に示すジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれと内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれの濃度を求め、検水中のジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれの濃度を算定する。

5 検量線の作成

ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオール標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに試験溶液と同じ割合となるように内部標準液を加え、更にメチルアルコールを加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。次いで、精製水を上記4(1)と同様に採り、これに段階的に調製した溶液を精製水10mlに対して5μlの割合で注入する。この場合、調製した溶液のジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれの濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。また、内部標準物質の濃度が上記4(1)に示す試験溶液の内部標準物質濃度と同一になるよう調整する。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれと内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれとの関係を求める。

6 空試験

精製水を一定量採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのそれぞれの濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第28

(平17厚労告125・平18厚労告191・平24厚労告66・平26厚労告147・平29厚労告87・令2厚労告95・令4厚労告134・令6厚労告99・一部改正)

固相抽出―吸光光度法

ここで対象とする項目は、非イオン界面活性剤である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) アスコルビン酸ナトリウム

(3) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(1w/v%)

(4) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)

(5) メチルアルコール

測定対象成分を含まないもの

(6) 窒素ガス

測定対象成分を含まないもの

(7) トルエン

測定対象成分を含まないもの

(8) チオシアノコバルト(Ⅱ)酸アンモニウム溶液

チオシアン酸アンモニウム9.12gを精製水20mlに溶かし、別に硝酸コバルト(6水塩)0.932gを精製水20mlに溶かし、使用時に1:1の割合に混合したもの

(9) 水酸化ナトリウム溶液(4w/v%)

(10) 塩化カリウム

(11) PAR溶液

4―(2―ピリジルアゾ)―レゾルシノール0.01gを水酸化ナトリウム溶液(4w/v%)を用いてpH値が11程度になるように調整しながら精製水で100mlとし、更に精製水で10倍に薄め使用時にpH値が9.5程度になるように調整したもの

ただし、完全に溶けないときは、上澄み液を希釈する。

(12) 非イオン界面活性剤標準原液

ヘプタオキシエチレンドデシルエーテルとして0.100gをメチルアルコールに溶かして100mlとしたもの

この溶液1mlは、ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル1mgを含む。

(13) 非イオン界面活性剤標準液

非イオン界面活性剤標準原液をメチルアルコールで100倍に薄めたもの

この溶液1mlは、ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル0.01mgを含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

2 器具及び装置

(1) 遠心分離管

容量が10mlで、ふた付きの振盪可能なもの

(2) 固相カラム

スチレンジビニルベンゼン共重合体、オクタデシル基を化学結合したシリカゲル又はこれと同等以上の性能を有するもの

(3) 振とう

(4) 遠心分離機

(5) パスツールピペット

(6) 吸収セル

光路長10mmで容量1mlのもの

(7) 分光光度計

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、72時間以内に試験する。

なお、残留塩素が含まれている場合には、試料1Lにつきアスコルビン酸ナトリウム0.01~0.5g、亜硫酸水素ナトリウム溶液(1w/v%)1ml又はチオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)1~2mlを加える。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムにメチルアルコール5ml及び精製水5mlを順次注入する。次に、水酸化ナトリウム溶液(4w/v%)を用いてpH値を9に調整した検水1000ml(検水に含まれる非イオン界面活性剤としての濃度が0.04mg/Lを超える場合には、0.005~0.04mg/Lとなるように精製水を加えて1000mlに調製したもの)を毎分10~20ml(ディスク型の固相カラムを使用する場合は10~100ml)の流量で固相カラムに流し、更に精製水10mlを流した後、吸引又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムの通水方向とは逆から(ディスク型の固相カラムを使用する場合は通水方向から)トルエンを緩やかに流し、遠心分離管に5mlを採り、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液にチオシアノコバルト(Ⅱ)酸アンモニウム溶液2.5ml及び塩化カリウム1.5gを加えて5分間振り混ぜ、回転数約2,500rpmで10分間遠心分離する。パスツールピペットを用いてトルエン層4mlを別の遠心分離管に移し、PAR溶液1.5mlを加え、静かに3分間振り混ぜる。これを回転数約2,500rpmで10分間遠心分離し、トルエン層を除去する。

この溶液の一部を吸収セルに採り、分光光度計を用いて波長510nm付近で吸光度を測定し、下記5により作成した検量線から試験溶液中の非イオン界面活性剤の濃度をヘプタオキシエチレンドデシルエーテルの濃度として求め、検水中の非イオン界面活性剤の濃度を算定する。

5 検量線の作成

非イオン界面活性剤標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて1000mlとする。この場合、調製した溶液の非イオン界面活性剤としての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、ヘプタオキシエチレンドデシルエーテルの濃度と吸光度との関係を求める。

6 空試験

精製水1000mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中の非イオン界面活性剤の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第28の2

(平24厚労告66・追加、平26厚労告147・平29厚労告87・平30厚労告138・令2厚労告95・令4厚労告134・令6厚労告99・一部改正)

固相抽出―高速液体クロマトグラフ法

ここで対象とする項目は、非イオン界面活性剤である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第28の1(1)の例による。

(2) アスコルビン酸ナトリウム

(3) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(1w/v%)

(4) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)

(5) メチルアルコール

別表第28の1(5)の例による。

(6) 四ホウ酸ナトリウム溶液(0.01mol/L)

(7) 窒素ガス

別表第28の1(6)の例による。

(8) トルエン

別表第28の1(7)の例による。

(9) チオシアノコバルト(Ⅱ)酸アンモニウム溶液

別表第28の1(8)の例による。

(10) 水酸化ナトリウム溶液(4w/v%)

(11) 塩化カリウム

(12) PAR溶液

別表第28の1(11)の例による。

(13) 非イオン界面活性剤標準原液

別表第28の1(12)の例による。

(14) 非イオン界面活性剤標準液

別表第28の1(13)の例による。

2 器具及び装置

(1) 遠心分離管

別表第28の2(1)の例による。

(2) 固相カラム

別表第28の2(2)の例による。

(3) 振盪器

(4) 遠心分離機

(5) パスツールピペット

(6) 高速液体クロマトグラフ

ア 分離カラム

内径4.6mm、長さ15~25cmのステンレス管で、オクタデシルシリル基を化学結合した粒径が5μmのシリカゲルを充填したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するもの

イ 移動相

最適条件に調製したもの

例えば、四ホウ酸ナトリウム溶液(0.01mol/L)とメチルアルコールを体積比で62:38の割合で混合したもの

ウ 可視吸収検出器

波長510nm付近に設定したもの

3 試料の採取及び保存

別表第28の3の例による。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムにメチルアルコール5ml及び精製水5mlを順次注入する。次に、水酸化ナトリウム溶液(4w/v%)を用いてpH値を9に調整した検水500ml(検水に含まれる非イオン界面活性剤としての濃度が0.05mg/Lを超える場合には、0.002~0.05mg/Lとなるように精製水を加えて500mlに調製したもの)を毎分10~20ml(ディスク型の固相カラムを使用する場合は10~100ml)の流量で固相カラムに流し、更に精製水10mlを流した後、吸引又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムの通水方向とは逆から(ディスク型の固相カラムを使用する場合は通水方向から)トルエンを緩やかに流し、遠心分離管に5mlを採り、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液にチオシアノコバルト(Ⅱ)酸アンモニウム溶液2.5ml及び塩化カリウム1.5gを加えて5分間振り混ぜ、回転数約2,500rpmで10分間遠心分離する。パスツールピペットを用いてトルエン層4mlを別の遠心分離管に移し、PAR溶液0.75mlを加え、静かに3分間振り混ぜる。これを回転数約2,500rpmで10分間遠心分離し、トルエン層を除去する。

この溶液の一定量を高速液体クロマトグラフに注入し、コバルトと4―(2―ピリジルアゾ)―レゾルシノールの錯体のピーク高さ又はピーク面積を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中の非イオン界面活性剤の濃度をヘプタオキシエチレンドデシルエーテルの濃度として求め、検水中の非イオン界面活性剤の濃度を算定する。

5 検量線の作成

非イオン界面活性剤標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて500mlとする。この場合、調製した溶液の非イオン界面活性剤としての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、ヘプタオキシエチレンドデシルエーテルの濃度とコバルトと4―(2―ピリジルアゾ)―レゾルシノールの錯体のピーク高さ又はピーク面積との関係を求める。

6 空試験

精製水500mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中の非イオン界面活性剤の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第29

(平17厚労告125・平18厚労告191・平22厚労告48・平24厚労告66・平26厚労告147・平29厚労告87・令2厚労告95・令4厚労告134・令6厚労告99・一部改正)

固相抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法

ここで対象とする項目は、フェノール類である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) 硫酸銅(5水塩)

(3) リン酸(1+9)

(4) アセトン

測定対象成分を含まないもの

(5) アスコルビン酸ナトリウム

(6) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)

(7) メチルアルコール

測定対象成分を含まないもの

(8) 酢酸エチル

測定対象成分を含まないもの

(9) 塩酸

(10) 空気又は窒素ガス

測定対象成分を含まないもの

(11) 無水硫酸ナトリウム

測定対象成分を含まないもの

(12) N,O―ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド

(13) 内部標準原液

アセナフテン―d101.00gをアセトンに溶かして10mlとしたもの

この溶液1mlは、アセナフテン―d10100mgを含む。

この溶液は、調製後、直ちに冷凍保存する。

(14) 内部標準液

内部標準原液をアセトンで10000倍に薄めたもの

この溶液1mlは、アセナフテン―d100.01mgを含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

(15) 臭素酸カリウム・臭化カリウム溶液

臭素酸カリウム2.78g及び臭化カリウム10gを精製水に溶かして1Lとしたもの

(16) ヨウ化カリウム

(17) でんぷん溶液

別表第13の1(14)の例による。

(18) 炭酸ナトリウム(無水)

(19) イソアミルアルコール

測定対象成分を含まないもの

(20) ヨウ素酸カリウム溶液(0.017mol/L)

別表第13の1(12)の例による。

(21) 硫酸(1+5)

(22) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)

別表第13の1(15)の例による。

(23) フェノール標準原液

フェノール1gを精製水に溶かして1Lとしたもの

なお、次に定める方法により、その含有するフェノールの濃度を測定する。

この溶液50mlを共栓付き三角フラスコに採り、精製水約100mlを加えた後、臭素酸カリウム・臭化カリウム溶液50ml及び塩酸5mlを加えて、白色沈澱を生じさせる。密栓して静かに振り混ぜ、10分間静置後、ヨウ化カリウム1gを加え、チオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)を用いて滴定し、液の黄色が薄くなってから1~2mlのでんぷん溶液を指示薬として加え、液の青色が消えるまで更に滴定し、これに要したチオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)のml数bを求める。別に、精製水100mlに臭素酸カリウム・臭化カリウム溶液25mlを加えた溶液について同様に操作し、これに要したチオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)のml数cを求め、次式により溶液に含まれるフェノールの濃度(mg/ml)を算定する。

フェノール濃度(mg/ml)=〔(2c-b)/50〕×f×1.569

この式において、fはチオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)のファクターを表す。

この溶液は、褐色瓶に入れて冷蔵保存する。

(24) クロロフェノール標準原液

2―クロロフェノール、4―クロロフェノール、2,4―ジクロロフェノール、2,6―ジクロロフェノール及び2,4,6―トリクロロフェノールのそれぞれ100mgを別々のメスフラスコに採り、それぞれにアセトンを加えて100mlとしたもの

これらの溶液1mlは、2―クロロフェノール、4―クロロフェノール、2,4―ジクロロフェノール、2,6―ジクロロフェノール及び2,4,6―トリクロロフェノールをそれぞれ1mg含む。

これらの溶液は、褐色瓶に入れて冷凍保存する。

(25) フェノール類混合標準液

フェノールとして0.1mgに相当するフェノール標準原液とそれぞれのクロロフェノール標準原液0.1mlずつをメスフラスコに採り、アセトンを加えて10mlとしたもの

この溶液1mlは、フェノール、2―クロロフェノール、4―クロロフェノール、2,4―ジクロロフェノール、2,6―ジクロロフェノール及び2,4,6―トリクロロフェノールをそれぞれ0.01mg含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

2 器具及び装置

(1) 固相カラム

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体又はこれと同等以上の性能を有するもの

(2) バイアル

(3) ガスクロマトグラフ―質量分析計

ア 試料導入部

別表第15の2(11)アの例による。

イ 分離カラム

内径0.20~0.53mm、長さ25~30mの溶融シリカ製のキャピラリーカラムで、内面に100%ジメチルポリシロキサンを0.1~0.25μmの厚さに被覆したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するもの

ウ 分離カラムの温度

対象物質の最適分離条件に設定できるもの

例えば、50℃を2分間保持し、毎分5℃の速度で80℃まで温度を上昇させ、その後毎分10℃の速度で上昇させ140℃とした後、毎分30℃の速度で290℃まで上昇させ7分間保持できるもの

エ 検出器

別表第14の2(4)ウの例による。

オ イオン化電圧

別表第14の2(4)エの例による。

カ イオン源温度

機器の最適条件に設定する。

キ キャリアーガス

別表第14の2(4)オの例による。

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、満水にして密栓する。試料は、氷冷して輸送し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、試料1Lにつき硫酸銅(5水塩)1g及びリン酸(1+9)を加えてpH値を約4とし、冷暗所に保存し、72時間以内に試験する。

なお、残留塩素が含まれている場合には、試料1Lにつきアスコルビン酸ナトリウム0.01~0.5g又はチオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)1~2mlを加える。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムに酢酸エチル10ml、メチルアルコール10ml及び精製水10mlを順次注入する。次に、あらかじめ塩酸を用いてpH値を2とした検水500ml(検水に含まれるそれぞれのフェノールとしての濃度が0.01mg/Lを超える場合には、0.0005~0.01mg/Lとなるように精製水を加えて500mlに調製したもの)を毎分10~20mlの流量で固相カラムに流し、更に精製水10mlを流した後、30分間以上空気又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムに通水方向の逆から酢酸エチル5mlを緩やかに流し、試験管に採る。試験管の溶液に酢酸エチルを加えて5mlとし、更に無水硫酸ナトリウムを用いて十分脱水する。この溶液1mlをバイアルに採り、N,O―ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド50μlを加えて1時間以上静置する。静置後、内部標準液20μlを加え、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の一定量をガスクロマトグラフ―質量分析計に注入し、表1に示すそれぞれのフェノール類とアセナフテン―d10とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検水中のそれぞれのフェノール類の濃度を算定する。

それぞれのフェノール類の濃度をフェノールに換算し、その濃度を合計してフェノール類としての濃度を算定する。

表1 フラグメントイオン

フェノール類

フラグメントイオン(m/z)

フェノール

151、166

2―クロロフェノール

185、200

4―クロロフェノール

185、200

2,4―ジクロロフェノール

219、234

2,6―ジクロロフェノール

219、234

2,4,6―トリクロロフェノール

253、268

アセナフテン―d10 ※

164、162

※印は内部標準物質である。

5 検量線の作成

フェノール類混合標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて500mlとする。この場合、調製した溶液のそれぞれのフェノールとしての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれのフェノール類とアセナフテン―d10とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれのフェノール類の濃度との関係を求める。

6 空試験

精製水500mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第29の2

(平27厚労告56・追加、平29厚労告87・令2厚労告95・令4厚労告134・令6厚労告99・一部改正)

固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法

ここで対象とする項目は、フェノール類である。

1 試薬

(1) 精製水

別表第29の1(1)の例による。

(2) 硫酸銅(5水塩)

(3) リン酸(1+9)

(4) アセトン

別表第29の1(4)の例による。

(5) アスコルビン酸ナトリウム

(6) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)

(7) メチルアルコール

別表第29の1(7)の例による。

(8) 塩酸

(9) 空気又は窒素ガス

別表第29の1(10)の例による。

(10) 臭素酸カリウム・臭化カリウム溶液

別表第29の1(15)の例による。

(11) ヨウ化カリウム

(12) でんぷん溶液

別表第13の1(14)の例による。

(13) 炭酸ナトリウム(無水)

(14) イソアミルアルコール

別表第29の1(19)の例による。

(15) ヨウ素酸カリウム溶液(0.017mol/L)

別表第13の1(12)の例による。

(16) 硫酸(1+5)

(17) チオ硫酸ナトリウム溶液(0.1mol/L)

別表第13の1(15)の例による。

(18) フェノール標準原液

別表第29の1(23)の例による。

(19) クロロフェノール標準原液

別表第29の1(24)の例による。

(20) フェノール類混合標準液

フェノールとして1mgに相当するフェノール標準原液とそれぞれのクロロフェノール標準原液を1つのメスフラスコに等量採り、メチルアルコールで100倍に薄めたもの

この溶液1mlは、フェノール、2―クロロフェノール、4―クロロフェノール、2,4―ジクロロフェノール、2,6―ジクロロフェノール及び2,4,6―トリクロロフェノールをそれぞれ0.01mg含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

2 器具及び装置

(1) 固相カラム

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体若しくはN含有スチレンジビニルベンゼン―メタクリレート共重合体を詰めたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

(2) 液体クロマトグラフ―質量分析計

ア 分離カラム

内径2.1mm、長さ10cmのステンレス管に、オクタデシルシリル基を化学結合した粒径が3μmのシリカゲルを充填したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するもの

イ 移動相

最適条件に調製したもの

例えば、A液は精製水、B液はメチルアルコールのもの

ウ 移動相流量

対象物質の最適分離条件に設定できるもの

例えば、毎分0.15mlの流量で、A液とB液の混合比が80:20のものを、1分後に60:40にして10分間保持した後、B液の割合を毎分2ポイントずつ上昇させて20:80にして5分間保持できるもの

エ 検出器

次のいずれかに該当するもの

① 選択イオン測定(SIM)又はこれと同等以上の性能を有するもの

② 選択反応測定(SRM)又はこれと同等以上の性能を有するもの

オ モニターイオンを得るための電圧

上記エ①に該当する検出器を用いる場合にあっては、大気圧化学イオン化法(APCI法)(負イオン測定モード)で、最適条件に設定できる電圧

上記エ②に該当する検出器を用いる場合にあっては、大気圧化学イオン化法(APCI法)(負イオン測定モード)により得られたプリカーサイオンを開裂させてプロダクトイオンを得る方法で、最適条件に設定できる電圧

3 試料の採取及び保存

別表第29の3の例による。

4 試験操作

(1) 前処理

固相カラムにメチルアルコール5ml及び精製水5mlを順次注入する。次に、あらかじめ塩酸を用いてpH値を2とした検水500ml(検水に含まれるそれぞれのフェノールとしての濃度が0.01mg/Lを超える場合には、0.0005~0.01mg/Lとなるように精製水を加えて500mlに調製したもの)を毎分10~20mlの流量で固相カラムに流し、更に精製水5mlを流した後、10分間以上空気又は窒素ガスを通気して固相カラムを乾燥させる。次いで、固相カラムに通水方向の逆からメチルアルコールを緩やかに流し、試験管に1mlを採り、その溶液に精製水を加えて5mlとし、これを試験溶液とする。また、固相カラムに通水方向からメチルアルコールを緩やかに流す場合は、試験管に2mlを採り、その溶液に精製水を加えて10mlとし、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の一定量を液体クロマトグラフ―質量分析計に注入し、表1に示すそれぞれのフェノール類のモニターイオンのピーク高さ又はピーク面積を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検水中のそれぞれのフェノール類の濃度を算定する。

それぞれのフェノール類の濃度をフェノールに換算し、その濃度を合計してフェノール類としての濃度を算定する。

表1 モニターイオンの例


検出器

2(2)エ①に該当する検出器

2(2)エ②に該当する検出器

フェノール類

モニターイオン

(m/z)

プリカーサイオン

(m/z)

プロダクトイオン※

(m/z)

フェノール

93

93

65

2―クロロフェノール

127、129

127、129

91、35

4―クロロフェノール

127、129

127、129

91、35

2,4―ジクロロフェノール

161、163

161、163

125、35

2,6―ジクロロフェノール

161、163

161、163

125、35

2,4,6―トリクロロフェノール

195、197

195、197

159、35

※プロダクトイオンをモニターイオンとする。

5 検量線の作成

フェノール類混合標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて500mlとする。この場合、調製した溶液のそれぞれのフェノールとしての濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれのフェノール類のモニターイオンのピーク高さ又はピーク面積を求め、それぞれのフェノール類の濃度との関係を求める。

6 空試験

精製水500mlを採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のそれぞれのフェノール類の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

7 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(1)及び(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第30

(平17厚労告125・平18厚労告191・平24厚労告66・令6厚労告99・一部改正)

全有機炭素計測定法

ここで対象とする項目は、有機物(全有機炭素(TOC)の量)である。

1 試薬

(1) 精製水

イオン交換法、逆浸透膜法、蒸留法又は紫外線照射法の組合せによって精製したもので、全有機炭素濃度が0.1mg/L以下のもの又は同等以上の品質を有するもの

(2) 全有機炭素標準原液

フタル酸水素カリウム0.425gを精製水に溶かして200mlとしたもの

この溶液1mlは、炭素1mgを含む。

この溶液は、冷暗所に保存すると2か月間は安定である。

(3) 全有機炭素標準液

全有機炭素標準原液を精製水で100倍に薄めたもの

この溶液1mlは、炭素0.01mgを含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

(4) その他

装置に必要な試薬を調製する。

2 装置

全有機炭素定量装置

試料導入部、分解部、二酸化炭素分離部、検出部、データ処理装置又は記録装置などを組み合わせたもので、全有機炭素の測定が可能なもの

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、72時間以内に試験する。

4 試験操作

(1) 前処理

全有機炭素の測定において、検水に懸濁物質が含まれている場合には、ホモジナイザー、ミキサー、超音波発生器等で懸濁物質を破砕し、均一に分散させ、これを試験溶液とする。

(2) 分析

装置を作動状態にし、上記(1)で得られた試験溶液の一定量を全有機炭素定量装置で測定を行い、検水中の全有機炭素の濃度を算定する。

5 検量線の作成

全有機炭素標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。以下装置の補正方法に従い検量線に相当する補正を行う。

6 連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この6において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。

別表第31

(平17厚労告125・平24厚労告66・平26厚労告147・一部改正)

ガラス電極法

ここで対象とする項目は、pH値である。

1 試薬

(1) 精製水

(2) 無炭酸精製水

精製水を約5分間煮沸して二酸化炭素及び炭酸を除いた後、空気中から二酸化炭素を吸収しないように常温まで放冷したもの又はこれと同程度の品質を有するもの

(3) フタル酸塩標準緩衝液(0.05mol/L)

フタル酸水素カリウム10.21gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

(4) リン酸塩標準緩衝液(0.025mol/L)

リン酸二水素カリウム3.40g及びリン酸一水素ナトリウム3.55gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

(5) ホウ酸塩標準緩衝液(0.01mol/L)

四ホウ酸ナトリウム(10水塩)3.81gを無炭酸精製水に溶かして1Lとしたもの

2 装置

pH計

それぞれの標準緩衝液を使用する場合は、液温により表1に示すpH値にメータの指針を合わせる。

表1 各温度における標準緩衝液のpH値