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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準

(平成十一年三月十九日)

(厚生省告示第四十三号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十八条第二項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生大臣の定める感染症指定医療機関の基準を次のように定め、平成十一年四月一日から適用する。ただし、第二の一の9については、平成十二年四月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準

(平一二厚告六二二・改称)

第一 第一種感染症指定医療機関の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 次に掲げる要件を満たす病室(以下「第一種病室」という。)を有していること。

1 病室の面積及び構造については、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 病室は、一床の感染症病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)を設置する個室とし、前室(病室に隣接し、当該病室に外部から出入りする際に常に経由する室をいう。以下同じ。)を有すること。

ロ 病室内にトイレ及びシャワー室があること。

ハ 病室の床面積は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第三号に規定する方法による測定で十五平方メートル以上であること。ただし、既存の病室の修繕を行った病院について指定を行う場合は、この限りでない。

ニ 病室の天井の高さが二・四メートル以上あること。ただし、既存の病室の修繕を行った病院について指定を行う場合は、この限りでない。

ホ 内部の空気が外部に漏れにくいような構造であること。

2 病室の窓、扉等については、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 外部と前室との間の扉及び前室と病室の間の扉が同時に開かないようにできること。ただし、都道府県知事が適当と認める場合は、この限りでない。

ロ 病室から外部までのベッドの出し入れが容易な構造であること。

ハ 前室と病室との間の扉は、手の指を使用しないで開閉でき、かつ、自動的に扉が閉まる構造とすること。

ニ 窓は、気密性が高く、かつ、非常時にのみ開くことができるものであること。

3 病室の仕上げについては、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 床面及び壁面は、その清掃及び消毒が容易な構造であること。

ロ 天井は、その清掃が容易な構造であること。

4 次に掲げる要件を満たす空調設備を有すること。

イ 空調設備は、全外気方式(屋外の空気のみを給気に用いる方式をいう。)のもの又は再循環方式(病室からの排気の一部を循環させて給気の一部に用いる方式をいう。)であって感染症の病原体を第一種病室等(第一種病室及びこれに隣接する前室をいう。以下同じ。)内に再流入させないために十分な能力を有するフィルターを備えているものであること。

ロ 当該病院内の第一種病室等の区域(以下「特定区域」という。)に対する給気設備は、当該病院の他の区域に対する給気設備と同一のものとしないこと。

ハ 給気設備には、外部に感染症の病原体を飛散させないために十分な能力を有するフィルターが設置され、又は空気の逆流を防止するような機能が設けられていること。

ニ 特定区域における排気は、当該病院のそれぞれの第一種病室等ごとに行われるものであること。

ホ 排気設備には、外部に感染症の病原体を拡散させないために十分な能力を有するフィルターが設置されていること。

ヘ 陰圧制御(それぞれの第一種病室等の内部の気圧をその外部の気圧より低くすることをいう。)が可能であること。

ト 特定区域内の換気を十分に行う能力を有すること。

5 給水、排水等については、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 専ら特定区域のための排水処理設備(感染性の排水を消毒又は滅菌できる施設をいう。)を有すること。

ロ 病室及び前室にそれぞれ手洗い設備(手洗い、洗面等のための設備をいう。以下同じ。)が設置されていること。

ハ 第一種病室等における給水及び給湯のための設備は、逆流を防止するための機能を有すること。

ニ ロの手洗い設備の水栓は、手の指を使わないで操作できるものとすること。

6 面会設備等については、次に掲げる要件を満たしていること。

イ 面会設備(患者と面会を希望する者とが面会を適切に行うための設備をいう。)を有していること。

ロ 病室に電話機及びテレビが設置されていること。

7 その他次に掲げる要件を満たしていること。

イ 前室に手袋、マスク、予防衣その他の必要な器具等を専用に収納できる場所があること。

ロ 吸引機器は、これを介して他の患者等が感染しないような構造であること。

ハ 第一種病室等の照明設備は、空気が漏れにくい構造とすること。

二 次に掲げる設備等を有すること。

1 当該病院で微生物学的検査を迅速に行うことができる設備

2 一類感染症に係る感染性廃棄物を消毒し、又は滅菌することができる設備

3 使用した医療器具等を消毒し、又は滅菌できる設備

4 集中治療室

5 人工透析を行うことができる設備

三 病院については、次に掲げる要件を満たしていること。

1 患者をおおむね三百人以上収容する施設を有すること。ただし、都道府県知事が適当と認める場合は、この限りではない。

2 その診療科名中に内科、小児科及び外科を有し、それぞれに常時勤務する医師があること。

3 感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務していること。

4 重症の救急患者に対し医療を提供する体制が常に確保されていること。

5 院内感染対策委員会が設けられており、かつ、専任の院内感染対策を行う者を配置していること。

第二 第二種感染症指定医療機関の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 次に掲げる要件を満たしている病室(以下「第二種病室」という。)を有すること。

1 病室に設置されている病床がすべて感染症病床であること。

2 病室内又は病室に隣接してトイレ及びシャワー室があること。

3 ベッドの出し入れが容易な構造であること。

4 床面及び壁面は、その消毒及び清掃が容易な構造とすること。

5 病室及びトイレに手洗い設備が設置されていること。

6 5の手洗い設備の水栓は、手の指を使わないで操作できるものとすること。

7 感染症の排水を適切に処理できる設備を有すること。

8 第二種病室における給水及び給湯のための設備は、逆流を防止するための機能を有すること。

9 病室に電話機及びテレビが設置されていること。

二 感染症の医療の経験を有する医師が勤務していること。

三 微生物学的検査の結果が迅速に得られること。

四 使用した医療器具等を消毒し、又は滅菌できる設備を有すること。

五 重症の救急患者に対し医療を提供する体制が常に確保されていること。

六 院内感染対策委員会が設けられていること。

第三 第一種協定指定医療機関の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

二 当該医療機関の感染症の患者が他の患者等と可能な限り接触することなく当該患者を診察することができることその他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

三 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第三十六条の二第一項の規定による通知をいう。以下同じ。)又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

第四 第二種協定指定医療機関(法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置を実施するものに限る。)の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

二 当該医療機関を受診する者が、他の当該医療機関を受診する者と可能な限り接触することなく当該受診する者を診察することができることその他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能であること。

三 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う体制が整っていると認められること。

第四の二 第二種協定指定医療機関(病院又は診療所であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するものに限る。)の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

二 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、オンライン診療その他の法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療(以下「外出自粛対象者に対する医療」という。)を提供する体制が整っていると認められること。

第四の三 第二種協定指定医療機関(薬局であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するものに限る。)の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 当該薬局に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

二 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該薬局の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、外出自粛対象者に対する医療として調剤等を行う体制が整っていると認められること。

第四の四 第二種協定指定医療機関(指定訪問看護事業者であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するものに限る。)の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 当該指定訪問看護事業者に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

二 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該指定訪問看護事業者の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、外出自粛対象者に対する医療として訪問看護を行う体制が整っていると認められること。

第五 第一及び第二に定めるもののほか、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の指定は、対象区域(第一種感染症指定医療機関にあっては当該都道府県の区域をいい、第二種感染症指定医療機関にあっては当該指定に係る医療機関の所在地の二次医療圏(医療法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)をいう。)の人口その他の事情を勘案し、当該指定に係る医療機関の第一種病室又は第二種病室の病床数が適当と認められる場合に行うものとする。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六二二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一六年三月三日厚生労働省告示第七八号) 抄

公布の日から適用する。ただし、同日前に第一種感染症指定医療機関の指定を受けている医療機関については、この告示による改正後の第一の一の2のハの規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年五月二日厚生労働省告示第一五二号) 抄

平成二十三年五月二日から適用する。

附 則 (令和五年五月二六日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

この告示は、令和六年四月一日から適用する。