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○感染症指定医療機関医療担当規程

(平成十一年三月十九日)

(厚生省告示第四十二号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十八条第三項の規定に基づき、感染症指定医療機関医療担当規程を次のように定め、平成十一年四月一日から適用する。

感染症指定医療機関医療担当規程

(通則)

第一条 感染症指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)に定めるところによるほか、この規程に定めるところにより、法の規定による感染症の患者の医療を担当しなければならない。

(医療の原則)

第二条 感染症指定医療機関における感染症の患者の医療は、患者を社会から隔離することそのものではなく、患者に対する治療及びこれを通じた感染症のまん延の防止を目的とするものとする。

2 感染症指定医療機関は、感染症の患者の置かれている状況を深く認識し、感染症の患者への十分な説明及び相談を行い、良質かつ適切な医療を提供するよう努めるとともに、療養環境の向上に努めなければならない。

(結核患者に係る法第三十七条に定める医療)

第二条の二 結核患者に係る法第三十七条に規定する医療の方針については、結核医療の基準(平成十九年厚生労働省告示第百二十一号)によるものとする。

(平一九厚労告一二二・追加)

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二に定める医療)

第二条の三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下「規則」という。)第二十条の二に規定する医療については、同条の規定によるほか、結核医療の基準によるものとする。

(平一九厚労告一二二・追加)

(診療開始時等の注意)

第三条 感染症指定医療機関は、法に基づく入院勧告又は入院措置に係る患者(以下「措置患者等」という。)、法に基づき宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下「外出自粛対象者」という。)及び都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。)の交付した有効な患者票を所持する結核患者(以下「患者票患者」という。)の医療を正当な理由がなく拒んではならない。

(平一九厚労告一二二・令五厚労告二〇二・一部改正)

第四条 感染症指定医療機関(第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関を除く。第六条、第九条及び第十条において同じ。)は、措置患者等を入院させるに際しては、法第二十三条又は法第四十九条の規定による通知を提示させること等により、当該措置患者等が入院させるべき者であることを確かめなければならない。

2 結核指定医療機関は、患者票患者から患者票を提出して診療を求められたときは、その患者票がその患者票患者について交付されたものであること及びその患者票が有効であることを確かめなければならない。

(平一九厚労告一二二・令五厚労告二〇二・一部改正)

(診療時間)

第五条 感染症指定医療機関は、診療時間において診療を行うほか、措置患者等、外出自粛対象者又は患者票患者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療を行わなければならない。

(平一九厚労告一二二・令五厚労告二〇二・一部改正)

(援助)

第五条の二 結核指定医療機関は、患者票患者以外の結核患者に対して規則第二十条の二各号に掲げる医療を行うことが必要であると認めたとき又は患者票患者に対して同条各号に掲げる医療のうち当該患者票患者が受けていないものを行うことが必要であると認めたときは、速やかに、当該患者又はその保護者が所定の手続を行うことができるよう当該患者又はその保護者に対し必要な援助を与えなければならない。

(平一九厚労告一二二・追加)

(収容する病床)

第六条 感染症指定医療機関は、次の各号に掲げる当該医療機関の種類に応じ、当該各号に定める病室又は病床に措置患者等を収容しなければならない。

一 特定感染症指定医療機関 措置患者等を収容するために適当と認められる病室であって、当該特定感染症指定医療機関があらかじめ定めるもの

二 第一種感染症指定医療機関 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準(平成十一年三月厚生省告示第四十三号。次号において「指定基準」という。)第一の一に規定する第一種病室

三 第二種感染症指定医療機関 指定基準第二の一に規定する第二種病室

四 第一種協定指定医療機関 次に掲げる要件を満たす病床

イ 当該医療機関の感染症の患者が他の患者等と可能な限り接触することなく当該患者を診察することができることその他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

ロ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知(法第三十六条の二第一項の規定による通知をいう。以下同じ。)又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

(平一二厚告六二一・令五厚労告二〇二・一部改正)

(第二種協定指定医療機関における医療等の提供)

第七条 第二種協定指定医療機関は、次の各号に掲げる当該医療機関の区分に応じ、当該各号に定める医療等を提供しなければならない。

一 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置を実施するもの 当該医療機関を受診する者が、他の当該医療機関を受診する者と可能な限り接触することなく当該患者を診察することができることその他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら提供する診療であって、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事からの要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じて行う新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対するもの

二 病院又は診療所であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するもの 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じて行うオンライン診療その他法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療(以下「外出自粛対象者に対する医療」という。)

三 薬局であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するもの 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該薬局の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じて行う外出自粛対象者に対する医療

四 指定訪問看護事業者であって、法第三十六条の二第一項第三号に掲げる措置を実施するもの 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、当該指定訪問看護事業者の所在地を管轄する都道府県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じて行う外出自粛対象者に対する医療

(令五厚労告二〇二・追加)

(証明書等の交付)

第八条 感染症指定医療機関は、措置患者等、外出自粛対象者、患者票患者、保護者(措置患者等若しくは患者票患者の親権を行う者若しくは後見人をいう。)又は入院勧告、入院措置若しくは宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力の求めを行い、若しくは患者票を交付した都道府県知事から、その行っている医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、交付しなければならない。

(平一九厚労告一二二・一部改正、令五厚労告二〇二・旧第七条繰下・一部改正)

(外部との連絡の確保)

第九条 感染症指定医療機関は、措置患者等が外部との連絡を求める場合にあっては、当該患者の医療のため特に必要があると認められる場合を除き、当該措置患者等から外部に連絡ができるように努めなければならない。

(令五厚労告二〇二・旧第八条繰下)

(退院時の指導)

第十条 感染症指定医療機関は、二類感染症に係る措置患者等について、法第二十六条第一項において準用する法第二十二条第一項の規定により入院に係る感染症の症状が消失したことをもって退院が行われるときは、当該患者に対して、当該感染症のまん延を防止するために必要な指導を行わなければならない。

(令三厚労告三五・一部改正、令五厚労告二〇二・旧第九条繰下)

(診療録)

第十一条 感染症指定医療機関は、措置患者等、外出自粛対象者又は患者票患者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

(平一九厚労告一二二・一部改正、令五厚労告二〇二・旧第十条繰下・一部改正)

(帳簿の保存)

第十二条 感染症指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

(令五厚労告二〇二・旧第十一条繰下)

(通知)

第十三条 感染症指定医療機関は、措置患者等、外出自粛対象者又は患者票患者について、次のいずれかに該当する事実を知った場合には、速やかに、意見を付して入院勧告、入院措置若しくは宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力の求めを行い、又は患者票を交付した都道府県知事に通知しなければならない。

一 措置患者等、外出自粛対象者又は患者票患者が正当な理由なくして診療に関する指導に従わないとき。

二 措置患者等、外出自粛対象者又は患者票患者が詐欺その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。

(平一九厚労告一二二・一部改正、令五厚労告二〇二・旧第十二条繰下・一部改正)

(薬局に関する特例)

第十四条 第二種協定指定医療機関である薬局にあっては、第十一条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

2 結核指定医療機関である薬局にあっては、第二条の三及び第五条の二の規定は適用せず、第十一条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

(平一九厚労告一二二・追加、令五厚労告二〇二・旧第十三条繰下・一部改正)

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六二一号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一二二号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年二月三日厚生労働省告示第三五号) 抄

令和三年二月十三日から適用する。

附 則 (令和五年五月二六日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

この告示は、令和六年四月一日から適用する。