添付一覧
(3) 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
ト 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
チ 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
六 三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
七 当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
4 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
(平一九厚労令八二・追加、令五厚労令七九・一部改正)
(四種病原体等取扱施設の基準)
第三十一条の三十 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
三 当該施設には、管理区域を設定すること。
四 四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
五 四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
イ 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
ハ 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
ニ 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
ホ 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1) 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
ヘ 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
(1) 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2) 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
(3) 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
ト 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
チ 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
六 四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
七 当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。
4 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
5 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
(平一九厚労令八二・追加、平二〇厚労令一〇六・平二五厚労令一一四・平二七厚労令八・令五厚労令七九・一部改正)
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十一 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二 保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネット(防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネット)において行うこと。ただし、動物に対して防護服を着用して一種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該一種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。
二 一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
三 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
四 実験室においては、防御具を着用して作業すること。防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
五 実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
六 排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
七 動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
八 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
九 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
十 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
(平一九厚労令八二・追加、令八厚労令三六・一部改正)
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十二 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二 保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。ただし、動物に対して二種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該二種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。
二 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
三 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五 排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六 動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
三 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
5 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
(平一九厚労令八二・追加、平二〇厚労令一〇六・令五厚労令七九・令八厚労令三六・一部改正)
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十三 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二 保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。ただし、動物に対して三種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該三種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。
二 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
三 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五 排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
(平一九厚労令八二・追加、令五厚労令七九・令八厚労令三六・一部改正)
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十四 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二 保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。ただし、動物に対して四種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該四種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。
二 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
三 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五 排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十五項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
三 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
5 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
(平一九厚労令八二・追加、平二〇厚労令一〇六・平二五厚労令一一四・平二七厚労令八・令五厚労令七九・令八厚労令三六・一部改正)
(準用)
第三十一条の三十五 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
2 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
3 第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。
(平一九厚労令八二・追加)
(特定病原体等の運搬の基準)
第三十一条の三十六 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
一 特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
二 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
ロ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
ハ みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
ニ 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
ホ 容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
三 特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
2 前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。
(平一九厚労令八二・追加)
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
第三十一条の三十七 法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
二 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
三 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
(平一九厚労令八二・追加)
(災害時の応急措置)
第三十一条の三十八 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
一 特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
二 特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
三 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
四 その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。
3 法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。
(平一九厚労令八二・追加)
(指定の取消しの基準)
第三十一条の三十九 法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。
(平一九厚労令八二・追加)
(措置命令書の記載事項)
第三十一条の四十 法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
一 講ずべき措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
(平一九厚労令八二・追加)
第十一章の二 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
(令六厚労令五六・追加)
(法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報)
第三十一条の四十一 法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。
一 法第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
二 法第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問又は必要な調査の結果及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
三 法第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報
四 前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報
(令六厚労令五六・追加)
(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十二 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。
(令六厚労令五六・追加)
(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十一条の四十三 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 感染症関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令六厚労令五六・追加)
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七 当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項
八 当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九 当該匿名感染症関連情報の利用目的
十 当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3) 提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ 当該匿名感染症関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ 当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ 第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容
ト 当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。) |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報を除く。) |
同表の下欄に掲げる提供の申出 |
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令六厚労令五六・追加、令六厚労令一一九・令七厚労令三六・令七厚労令一一八・一部改正)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(令六厚労令五六・追加、令七厚労令一一八・一部改正)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第三十一条の四十六 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。
二 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名感染症関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報 |
同表の下欄に掲げる業務 |
(令六厚労令五六・追加、令七厚労令一一八・一部改正)
(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第三十一条の四十七 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
(令六厚労令五六・追加)
(法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名感染症関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ 匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ 匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1) 第三十一条の四十五第一号に該当する者
(2) 暴力団員等
(3) 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ 匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ 匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ 匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令六厚労令五六・追加、令七厚労令一一八・一部改正)
(法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十九 法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
(令六厚労令五六・追加)
(手数料に関する手続)
第三十一条の五十 厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令六厚労令五六・追加)
(令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
第三十一条の五十一 令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一 手数料の額
二 手数料の納付期限
三 その他必要な事項
(令六厚労令五六・追加)
(手数料の免除に関する手続)
第三十一条の五十二 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令六厚労令五六・追加)
(厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供)
第三十一条の五十三 法第五十六条の五十第二項の規定による厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
(令八厚労令三九・追加)
第十二章 雑則
(平一二厚令一二七・追加、平一六厚労令一二八・旧第八章繰下、平二〇厚労令一〇六・旧第九章繰下)
(権限の委任)
第三十二条 法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
二 法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
三 法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
四 法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
五 法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
六 法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
七 法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
(平一九厚労令八二・全改、令六厚労令五・一部改正)
(大都市)
第三十二条の二 令第三十条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令二六・追加、令六厚労令五六・一部改正)
(中核市)
第三十二条の三 令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令二六・追加)
(電磁的記録媒体による手続)
第三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一 第四条第一項の規定による届出
二 第四条第二項の規定による届出
二の二 第四条第三項の規定による届出
三 第四条第七項の規定による届出
四 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
五 第七条第一項の規定による届出
六 第二十条第一項に規定する申請書
七 第二十条の三第一項に規定する申請書
八 第二十三条第一項に規定する申請書
九 第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
十 第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
十一 第二十七条の六の規定による届出
十二 第二十九条第一項に規定する届出書
十三 第三十一条の六に規定する申請に係る書類
十四 第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
十五 第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
十六 第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
十七 第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
十八 第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
十九 第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
二十 第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
二十一 第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
二十二 第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
二十三 第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
二十四 第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
二十五 第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
(平一三厚労令八〇・追加、平一五厚労令一六七・一部改正、平一六厚労令一二八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一九厚労令二六・平一九厚労令八二・平二七厚労令一〇一・令五厚労令三二・令五厚労令一六一・一部改正)
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
第三十四条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
一 届出者又は申請者の氏名
二 届出年月日又は申請年月日
(平一三厚労令八〇・追加、平一六厚労令一二八・旧第三十二条繰下・一部改正、令元厚労令二〇・一部改正、令五厚労令一六一・旧第三十六条繰上・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
二 性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
三 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
四 腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年一一月五日)
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年九月一五日厚生労働省令第一二八号)
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。ただし、第四条第一項、第五条及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定並びに第九条、第九条の三及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
(平一九厚労令三一・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。
(平一九厚労令三一・追加)
附 則 (平成一七年七月二七日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第三一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年五月二日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
(教育訓練に係る経過措置)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
2 新感染症法第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。
(特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
第三条 二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十年一月一日前に風しん若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年五月一二日)
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年七月二二日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二五日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一月二八日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第六号)
この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月一九日厚生労働省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二九日厚生労働省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
第三条 都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則 (平成二五年三月七日厚生労働省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
2 施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、平成二十五年十月十四日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第二八号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一月二一日厚生労働省令第八号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年一月二一日)
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年四月二八日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する。
附 則 (平成二七年五月一二日厚生労働省令第一〇一号)
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年五月二一日)
(医師の届出に関する経過措置)
2 この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年九月二八日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第三十一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則 (平成二八年三月一六日厚生労働省令第三三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月一七日厚生労働省令第三四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年三月三〇日厚生労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二五日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月一五日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月一四日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成三十年五月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年二月一四日厚生労働省令第一三号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年二月三日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年八月二五日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年九月二二日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。
附 則 (令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日=令和四年一二月九日)
(改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日=令和四年一二月一九日)
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和五年四月二八日厚生労働省令第七四号)
この省令は、令和五年五月八日から施行する。
附 則 (令和五年五月二六日厚生労働省令第七九号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定 公布の日
二 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項及び第四項並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定 令和七年四月一日
附 則 (令和五年九月二五日厚生労働省令第一一八号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年一月一七日厚生労働省令第五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年一月二五日厚生労働省令第一八号) 抄
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(令七厚労令三一・一部改正)
附 則 (令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
附 則 (令和六年一一月二九日厚生労働省令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月七日から施行する。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
第二条 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
(様式に関する経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省令第三一号)
この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省令第三六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則 (令和七年一〇月二二日厚生労働省令第一〇三号) 抄
