アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○クリーニング業に関する標準営業約款

(昭和五十八年三月二十六日)

(厚生省告示第六十八号)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の十二第一項の規定に基づき、クリーニング業に関する標準営業約款を認可したので、同条第三項の規定に基づき告示する。

クリーニング業に関する標準営業約款

(目的)

第1条 クリーニング業に関する標準営業約款(以下単に「約款」という。)は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第57条の12第1項の規定に基づき、クリーニング業について役務の内容及び施設又は設備の表示の適正化並びに損害賠償の実施の確保に関する事項を定めることにより、利用者の選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(平13厚労告147・一部改正)

(定義)

第2条 この約款で「営業者」とは、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第1項に規定するクリーニング業を営む者で、この約款に従い営業を行う者として都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)の登録を受けた者をいう。

2 この約款で「クリーニング所」とは、洗濯物の処理(これと併せて行われる受取り及び引渡しを含む。)のための施設をいう。

3 この約款で「取次所」とは、洗濯物の受取り及び引渡しのみのための施設をいう。

4 この約款で「営業施設」とは、営業者の登録に係るクリーニング所及び取次所をいう。

5 この約款で「表示」とは、提供する役務の内容等を利用者に周知させることを目的として営業施設の店頭又は店内に掲げる表示板、ポスター等による広告及びビラ、パンフレット、看板等による広告をいう。

(平13厚労告147・一部改正)

(役務の内容の表示の適正化に関する事項)

第3条 営業者及び営業者の登録に係る取次所を営む者(以下「営業者等」という。)は、提供する役務の内容(取次所にあつては、クリーニング所において行われる役務の内容を含む。)について、次の各号に定めるところに従い表示するものとする。

(1) 提供する役務の種別

提供する役務の種別を、次の区分により表示するものとする。

ア ランドリー(仕上方法を含む。)

イ ドライクリーニング(仕上方法を含む。)

ウ ウエツトクリーニング(仕上方法を含む。)

エ 特殊クリーニング

(2) 従事者の氏名

次に掲げる従事者の氏名を、アについては必ず表示し、イ及びウについては該当する者がいる場合は表示することができるものとする。

ア クリーニング師

イ クリーニング業法による研修及び講習修了者

ウ その他全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)が別途定める要件を備えた者

2 営業者等は、前項第1号に掲げる役務を提供するに当たつては、全国指導センターが別途定めるクリーニング処理基準に従うものとする。

3 営業者等は、その他役務の内容の表示を行うに当たつては、「最高」、「完ぺき」その他最高級の又は絶対的な意味を表わす用語を用いてはならない。

(平元厚告50・平13厚労告147・一部改正)

(施設又は設備の表示の適正化に関する事項)

第4条 営業者等は、営業施設について、クリーニング所又は取次所の区別を表示するものとする。

2 営業者等は、全国指導センターが別途定めるクリーニング営業施設の管理基準に従い、営業施設の構造・設備を維持し、及びその管理を行うものとする。

3 施設又は設備の表示については、前条第3項の規定を準用する。

(損害賠償の実施の確保に関する事項)

第5条 営業者等は、役務を提供するに当たつては、次の各号に掲げる事項を記載した預り証を発行するものとする。

(1) 受付日

(2) 引渡日

(3) 品名、数量及び料金

(4) 処理方法(第3条第1項第1号の役務の種別による。)

(5) 特殊なしみ抜き又は特殊加工の必要の有無

(6) 顧客との確認事項(賠償特約等)

(7) 取扱責任者名

2 営業者等は、自ら受取りを行つた洗濯物について、利用者に対する役務の提供に起因して事故が発生した場合は、全国指導センターが別途定めるクリーニング事故賠償基準に基づき、利用者に対してその賠償を速やかに行うものとする。

3 営業者等は、前項の損害賠償の確実な実施を図るため、全国指導センターが別途定める損害賠償保険に加入しなければならない。

4 営業者等は、洗濯物の事故に関し迅速かつ円滑な解決を図るため、利用者の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとする。

(標識等の掲示)

第6条 営業者等は、全国指導センターが法第57条の13第2項の規定に基づき定める様式の標識を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。

2 前項の標識の有効期間は、登録の有効期間と同一とする。

3 営業者等は、この約款に従つて営業を行う旨、第3条第1項及び第4条第1項に規定する事項、前条の損害賠償の実施の確保に関する事項その他の提供する役務に関する事項の要旨(以下「役務の要旨」という。)を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。

4 営業者が営業を廃止する旨の届出を行つたとき(取次所について営業を廃止する旨の変更の届出を行つた場合を含む。)若しくは登録を取り消されたとき又は登録の有効期間が経過したときは、営業者等は、当該営業施設について、速やかに、第1項の標識及び前項の役務の要旨を取り外さなければならない。

(平13厚労告147・一部改正)