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○環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第九条第四項に規定する判断の基準
(昭和五十五年三月四日)
(厚生省告示第二十九号)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第九条第四項の規定に基づき、同法第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、同法第九条第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を次のように定める。
一 環境衛生同業組合の地区内において当該業種に属する営業者の競争が、次のいずれかの事態を引き起こすに至つていること。
イ 相当数の組合員の営業の健全な経営の維持を困難にする程度に、料金又は販売価格が一般的に低下すること。
ロ 利用者又は消費者に不利益を与える程度に、提供する役務の内容又は販売をする物の内容(品質若しくは数量)が一般的に低下すること。
ハ 正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法が一般化すること。
ニ 取引の相手方が正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法を使用するため、著しく不利な取引が一般化すること。
ホ 営業施設又は労働力の遊休部分が正常な水準を超えて一般的に増加すること。
二 前号に規定する状況が生ずることにより、当該業種に属する相当数の営業者について次の状態の全部又は一部が生じ、又は生ずるおそれがあること。
イ 売上高が正常な状態に比して著しく少ないこと。
ロ 売上利益の売上高に対する割合が正常な状態に比して著しく低いこと。
ハ 負債が正常な状態に比して著しく多い等により、資金繰りが著しく困難であること。
ニ 賃金が著しく低いこと、その支払が遅延していること等正常な雇用条件の維持が困難であること。
ホ 設備が老朽化しており、かつ、その更新が困難であること。
ヘ 営業時間が正常な状態に比して著しく延長されていること。
ト 営業の廃止、営業の譲渡その他これらに準ずる事態があること。
チ 公衆衛生の見地から、法令に基づく営業許可の取消、停止等の処分又はこれに準じた指示等が行われていること。
リ 提供する役務又は販売をする物の衛生面について、利用者又は消費者に不利益を与えていることにより、利用者又は消費者の苦情、要望等が増加していること。