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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

(昭和四十五年十月十二日)

(政令第三百四号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令をここに公布する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項、第四条第一項、第七条第五項、第八条第四項及び第九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定建築物)

第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

二 店舗又は事務所

三 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)

四 旅館

(昭四八政一三六・昭五〇政二二六・平一四政三〇九・平二六政四一二・一部改正)

(建築物環境衛生管理基準)

第二条 法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。

一 浮遊粉じんの量

空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下

二 一酸化炭素の含有率

百万分の六以下

三 二酸化炭素の含有率

百万分の千以下

四 温度

一 十八度以上二十八度以下

二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

五 相対湿度

四十パーセント以上七十パーセント以下

六 気流

〇・五メートル毎秒以下

七 ホルムアルデヒドの量

空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下

ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。

ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。

ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。

二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。

イ 給水に関する設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。

ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。

ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。

三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。

イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。

ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。

(昭五三政一二三・平一二政三〇九・平一四政三〇九・令三政三四七・一部改正)

(手数料)

第三条 建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。

一 免状の交付 二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)

二 免状の再交付 千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)

(昭五〇政二二六・昭五九政九五・昭六二政四三・平三政三九・平六政六四・平九政五七・平一二政六五・平一六政四六・令元政一八三・一部改正)

(登録講習機関の登録の有効期間)

第四条 法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

(平一五政五三三・追加)

第五条 建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、一万三千九百円とする。

(昭五〇政二二六・昭五九政九五・昭六〇政七七・昭六二政四三・平元政五六・平三政三九・平六政六四・平九政五七・平一二政六五・一部改正、平一五政五三三・旧第四条繰下)

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)

第六条 建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(平一五政五三三・旧第五条繰下)

附 則 抄

1 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する。

附 則 (昭和四八年五月一七日政令第一三六号)

この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月一八日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月七日政令第一二三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。

附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九五号)

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年四月二日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年一〇月一一日政令第三〇九号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則 (平成二五年六月一四日政令第一八三号) 抄

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則 (令和三年一二月二四日政令第三四七号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。