添付一覧
七 次に掲げる文書を作成すること。
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 受託の方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
(平一六厚労令三六・追加、平二三厚労令一二五・令六厚労令六五・一部改正)
(変更の届出)
第十五条の五 法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、第十五条の二第八号に掲げる書類を添えなければならない。
(平一六厚労令三六・追加、平二三厚労令一二五・令六厚労令六五・一部改正)
(水質検査業務規程)
第十五条の六 法第二十条の八第二項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二 水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三 水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項
四 水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
五 水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿
七 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
八 法第二十条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項
2 登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第十六による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第三号の規定により定める水質検査の委託を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
二 前項第五号の規定により定める水質検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3 登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第一項第三号及び第五号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。
(平一六厚労令三六・追加、平二三厚労令一二五・令六厚労令六五・一部改正)
(業務の休廃止の届出)
第十五条の七 登録水質検査機関は、法第二十条の九の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十六の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(平一六厚労令三六・追加、令三厚労令八八・令六厚労令六五・一部改正)
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第十五条の八 法第二十条の十第二項第三号の国土交通省令・環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平一六厚労令三六・追加、令六厚労令六五・一部改正)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十五条の九 法第二十条の十第二項第四号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六厚労令三六・追加、令六厚労令六五・令六国交環省令三・一部改正)
(帳簿の備付け)
第十五条の十 登録水質検査機関は、書面又は電磁的記録によつて水質検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
2 法第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。
一 水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水質検査の委託を受けた年月日
三 試料を採取した場所
四 試料の運搬の方法
五 水質検査の開始及び終了の年月日時
六 水質検査の項目
七 水質検査を行つた検査員の氏名
八 水質検査の結果及びその根拠となる書類
九 第十五条の四第四号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
十 第十五条の四第七号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十一 第十五条の四第七号ニの教育訓練に関する記録
(平一六厚労令三六・追加、平二三厚労令一二五・令六厚労令六五・一部改正)
(健康診断)
第十六条 法第二十一条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2 法第二十一条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3 第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4 他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。
(平六厚令七七・一部改正、平九厚令五九・旧第十五条繰下、平一四厚労令四二・平一五厚労令一四二・一部改正)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。
2 前項第三号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、環境大臣が定める。
(平四厚令七〇・一部改正、平九厚令五九・旧第十六条繰下、平一五厚労令一四二・令六厚労令六五・一部改正)
(水道施設の維持及び修繕)
第十七条の二 法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法により点検を行うこと。
三 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等(損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三項において同じ。)にあつては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
2 水道事業者は、前項第二号の点検(コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検を実施した者の氏名
三 点検の結果
3 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している期間保存しなければならない。
(令元厚労令五七・追加、令五厚労令二五・令六厚労令六五・一部改正)
(水道施設台帳)
第十七条の三 法第二十二条の三第一項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2 調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「管路等」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「区分等」という。)並びに区分等ごとの延長
二 水道施設(管路等を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力
3 図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
一 一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
イ 市町村名及びその境界線
ロ 給水区域の境界線
ハ 主要な水道施設の位置及び名称
ニ 主要な管路等の位置
ホ 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
二 施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
イ 前号(ロを除く。)に掲げる事項
ロ 管路等の位置、口径及び材質
ハ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
ニ 管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
ホ 付近の道路、河川、鉄道等の位置
三 一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
イ 管路等の設置年度、継手形式及び土かぶり
ロ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
ハ 止水栓の位置
ニ 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長
4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。
(令元厚労令五七・追加)
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
第十七条の四 水道事業者は、法第二十二条の四第二項の収支の見通しを作成するに当たり、三十年以上の期間(次項において「算定期間」という。)を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
2 前項の試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で水道施設の新設、増設又は改造(当該状況により必要となる水道施設の更新に係るものに限る。)の需要を算出するものとする。
3 前項の需要の算出に当たつては、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮するものとする。
4 水道事業者は、第一項の試算に基づき、十年以上を基準とした合理的な期間について収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
5 水道事業者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね三年から五年ごとに見直すよう努めなければならない。
(令元厚労令五七・追加)
(情報提供)
第十七条の五 法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第六号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第七号及び第八号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
一 水質検査計画及び法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項
二 水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容を含む。)
三 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
四 水道料金その他需要者の負担に関する事項
五 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
六 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
七 法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査の結果
八 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
(平一四厚労令四二・追加、平一五厚労令一四二・平二三厚労令一二五・一部改正、令元厚労令五七・旧第十七条の二繰下・一部改正)
(委託契約書の記載事項)
第十七条の六 令第九条第三号ハに規定する国土交通省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
(平一四厚労令四二・追加、令元厚労令五七・旧第十七条の三繰下・一部改正、令六厚労令六五・一部改正)
(業務の委託の届出)
第十七条の七 法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出に係る国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 水道事業者の氏名又は名称
二 水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合(二以上の法人が、一の場所において行われる業務を共同連帯して請け負つた場合を含む。)にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
三 受託水道業務技術管理者の氏名
四 委託した業務の範囲
五 契約期間
2 法第二十四条の三第二項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。
(平一四厚労令四二・追加、平二三厚労令一二五・一部改正、令元厚労令五七・旧第十七条の四繰下、令六厚労令六五・一部改正)
(業務の委託に関する特例)
第十七条の八 法第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項、第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
(令元厚労令五七・追加)
(水道施設運営権の設定の許可の申請)
第十七条の九 法第二十四条の五第一項に規定する国土交通省令で定める書類(図面を含む。)は、次に掲げるものとする。
一 申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)の定款又は規約
二 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の位置を明らかにする地図
(令元厚労令五七・追加、令六厚労令六五・一部改正)
(水道施設運営等事業実施計画書)
第十七条の十 法第二十四条の五第三項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであることを証する書類
二 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の維持管理及び計画的な更新に要する費用の予定総額及びその算出根拠並びにその調達方法並びに借入金の償還方法
三 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の算出根拠
四 水道施設運営等事業の実施による水道の基盤の強化の効果
五 契約終了時の措置
(令元厚労令五七・追加、令六厚労令六五・一部改正)
(水道施設運営権の設定の許可基準)
第十七条の十一 法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 水道施設運営等事業の対象となる水道施設及び当該水道施設に係る業務の範囲が、技術上の観点から合理的に設定され、かつ、選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者と水道事業者の責任分担が明確にされていること。
二 水道施設運営権の存続期間が水道により供給される水の需要、水道施設の維持管理及び更新に関する長期的な見通しを踏まえたものであり、かつ、経常収支が適切に設定できるよう当該期間が設定されたものであること。
三 水道施設運営等事業の適正を期するために、水道事業者が選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者の業務及び経理の状況を確認する適切な体制が確保され、かつ、当該確認すべき事項及び頻度が具体的に定められていること。
四 災害その他非常の場合における水道事業者及び選定事業者による水道事業を継続するための措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
五 水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における水道事業者が行う措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
六 選定事業者の工事費の調達、借入金の償還、給水収益及び水道施設の運営に要する費用等に関する収支の見通しが、水道施設運営等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
七 水道施設運営等事業に関する契約終了時の措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
八 選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
2 法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、選定事業者を水道施設運営権者とみなして次条の規定により第十二条の二各号及び第十二条の四各号の規定を適用することとしたならばこれに掲げる要件に適合することとする。
3 法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、水道施設運営等事業の実施により、当該水道事業における水道施設の維持管理及び計画的な更新、健全な経営の確保並びに運営に必要な人材の確保が図られることとする。
(令元厚労令五七・追加)
(水道施設運営等事業に関する特例)
第十七条の十二 法第二十四条の八第一項の規定により水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十二条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条の規定の適用については、第十二条第一号中「料金」とあるのは「料金(水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金を含む。第三号から第五号並びに次条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条第三号において同じ。)」とする。
2 法第二十四条の八第二項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、法第二十二条、法第二十二条の二第一項及び法第二十二条の四第二項の規定を適用する場合における第十五条、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の適用については、第十五条第八項、第十七条第一項、第十七条の二第二項及び第三項並びに第十七条の四第一項中「水道事業者」とあるのは「水道施設運営権者」と、同条第二項中「更新」とあるのは「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。)」とする。
(令六国交環省令三・全改)
第二節 指定給水装置工事事業者
(平八厚令六九・節名追加)
(指定の申請)
第十八条 法第二十五条の二第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二 法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し
3 前項第一号の書類は、様式第二によるものとする。
(平九厚令五九・追加、平一七厚労令二五・平二〇厚労令一六三・平二四厚労令九七・令元厚労令四六・一部改正)
第十九条 法第二十五条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法人にあつては、役員の氏名
二 指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第二十一条第三項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第二十五条の五第一項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
三 事業の範囲
(平九厚令五九・追加、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(国土交通省令で定める機械器具)
第二十条 法第二十五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ
(平九厚令五九・追加、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(国土交通省令で定める者)
第二十条の二 法第二十五条の三第一項第三号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加、令六厚労令六五・一部改正)
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。
(平九厚令五九・追加、令五厚労令一六四・一部改正)
第二十二条 法第二十五条の四第二項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第三によるものとする。
(平九厚令五九・追加)
(給水装置工事主任技術者の職務)
第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
(平九厚令五九・追加、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(免状の交付申請)
第二十四条 法第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)
二 第三十三条の規定により交付する合格証書の写し
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第十七条繰下・一部改正、平一〇厚令三四・平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(免状の様式)
第二十五条 法第二十五条の五第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第五による。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第十八条繰下・一部改正)
(免状の書換え交付申請)
第二十六条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2 前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第六による。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第十九条繰下・一部改正、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(免状の再交付申請)
第二十七条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。
3 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを国土交通大臣及び環境大臣に返納するものとする。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十条繰下・一部改正、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(免状の返納)
第二十八条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に免状を返納するものとする。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十一条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験の公示)
第二十九条 国土交通大臣及び環境大臣又は法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第二十五条の六第一項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十二条繰下、平一二厚令一二七・平二四厚労令一二四・令六厚労令六五・一部改正)
(試験科目)
第三十条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 公衆衛生概論
二 水道行政
三 給水装置の概要
四 給水装置の構造及び性能
五 給水装置工事法
六 給水装置施工管理法
七 給水装置計画論
八 給水装置工事事務論
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十三条繰下)
(試験科目の一部免除)
第三十一条 建設業法施行令第三十七条第一項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十四条繰下、令三厚労令五三・令六国交令一〇六・令六厚労令六五(令六国交令一〇六)・一部改正)
(受験の申請)
第三十二条 試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
二 写真(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)別表第一に定める要件を満たしたものとする。)
三 前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第九による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十五条繰下・一部改正、平一二厚令一二七・平二四厚労令一二四・令四厚労令三六・令六厚労令六五・一部改正)
(合格証書の交付)
第三十三条 国土交通大臣及び環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十六条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(変更の届出)
第三十四条 法第二十五条の七の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、役員の氏名
三 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 法第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
二 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
(平九厚令五九・追加、平一二厚令一二七・平一七厚労令二五・平二〇厚労令一六三・平二四厚労令九七・令元厚労令四六・令元厚労令五七・令六厚労令六五・一部改正)
(廃止等の届出)
第三十五条 法第二十五条の七の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事業者に提出しなければならない。
(平九厚令五九・追加)
(事業の運営の基準)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
三 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
四 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 令第六条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果
(平九厚令五九・追加、平一二厚令一二七・平一四厚労令四二・令元厚労令五七・令六厚労令六五・一部改正)
第三節 指定試験機関
(平八厚令六九・節名追加)
(指定試験機関の指定の申請)
第三十七条 法第二十五条の十二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 行おうとする試験事務の範囲
三 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行つている業務の概要を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
八 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十七条繰下、平一七厚労令二五・平二〇厚労令一六三・一部改正)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第三十八条 法第二十五条の十四第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十八条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三十九条 指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第二十九条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験委員の要件)
第四十条 法第二十五条の十六第二項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三 国土交通大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十条繰下・一部改正、平一二厚令一二七・平一九厚労令四三・平二〇厚労令一六三・平三〇厚労令一五・令六厚労令六五・一部改正)
(試験委員の選任又は変更の届出)
第四十一条 法第二十五条の十六第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十一条繰下)
(試験事務規程の認可の申請)
第四十二条 指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十二条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験事務規程の記載事項)
第四十三条 法第二十五条の十八第二項の国土交通省令・環境省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十三条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第四十四条 指定試験機関は、法第二十五条の十九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 第四十二条第二項の規定は、法第二十五条の十九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十四条繰下、平一一厚令一〇〇・平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(帳簿)
第四十五条 法第二十五条の二十の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験を施行した日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 法第二十五条の二十に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十五条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験結果の報告)
第四十六条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 試験を施行した日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十六条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第四十七条 指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十七条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(試験事務の引継ぎ等)
第四十八条 指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十五条の二十四第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第二十五条の二十六第二項の規定により国土交通大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣及び環境大臣に引き渡すこと。
三 その他国土交通大臣及び環境大臣が必要と認める事項を行うこと。
(平八厚令六九・追加、平九厚令五九・旧第三十八条繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
第二章 水道用水供給事業
(認可申請書の添付書類等)
第四十九条 法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
二 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
三 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
四 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
五 水道施設の位置を明らかにする地図
六 水源の周辺の概況を明らかにする地図
七 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
八 導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2 地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げるものとする。
(平八厚令六九・旧第十七条繰下、平九厚令五九・旧第三十九条繰下、平一〇厚令三四・平一二厚令一二七・平一四厚労令四一・平二〇厚労令一六三・平二三厚労令一二五・平二四厚労令一二四・令六厚労令六五・一部改正)
(事業計画書の記載事項)
第五十条 法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。
(平八厚令六九・旧第十八条繰下、平九厚令五九・旧第四十条繰下、平一一厚令一〇〇・平一二厚令一二七・令六厚労令六五・一部改正)
(変更認可申請書の添付書類等)
第五十一条 第四条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第五項第七号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。
(平一〇厚令三四・全改、平一〇厚令八七・平一一厚令一〇〇・平一二厚令一二七・平一四厚労令四一・平一四厚労令四二・令六厚労令六五・一部改正)
(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)
第五十一条の二 法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二 給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
三 給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
四 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
五 水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
六 取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
七 取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
八 ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
(平一一厚令一〇〇・追加、令元厚労令五七・一部改正)
第五十一条の三 法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
(平一一厚令一〇〇・追加)
(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第五十一条の四 法第三十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
一 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の十分の一を超えないもの。
二 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
イ 普通沈殿池
ロ 薬品沈殿池
ハ 高速凝集沈殿池
ニ 緩速濾過池
ホ 急速濾過池
ヘ 膜濾過設備
ト エアレーション設備
チ 除鉄設備
リ 除マンガン設備
ヌ 粉末活性炭処理設備
ル 粒状活性炭処理設備
三 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
イ 特定区間に流入する河川がないとき。
ロ 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。
(平一九厚労令五三・全改、平二二厚労令三〇・平二三厚労令一二五・平二四厚労令一二四・令六厚労令六五・一部改正)
(事業の変更の届出)
第五十一条の五 法第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ 変更後の給水対象及び給水量
ロ 水道施設の概要
ハ 給水開始の予定年月日
ニ 法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
二 次に掲げる事項を記載した工事設計書
イ 工事の着手及び完了の予定年月日
ロ 前条第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
ハ 前条第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
三 水道施設の位置を明らかにする地図
四 前条第一号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
五 前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
六 前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
七 前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
(平二三厚労令一二五・全改、令六厚労令六五・一部改正)
(準用)
第五十二条 第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第一項 |
第七条第五項第三号 |
第二十七条第五項第三号 |
第十条第二項 |
第三十条第二項 |
|
第四条 |
第七条第五項第八号 |
第二十七条第五項第七号 |
第八条の三第一項 |
第十一条第一項 |
第三十一条において準用する法第十一条第一項 |
第八条の三第一項第二号 |
給水区域 |
給水対象 |
第八条の三第三項第一号 |
給水区域 |
給水対象 |
第八条の三第三項第五号 |
給水区域、給水人口 |
給水対象 |
第八条の三第三項第六号 |
給水人口及び給水量 |
給水量 |
第八条の四 |
第十一条第一項 |
第三十一条において準用する法第十一条第一項 |
第十条第一項 |
第十三条第一項 |
第三十一条において準用する法第十三条第一項 |
第十一条 |
第十三条第一項 |
第三十一条において準用する法第十三条第一項 |
水道施設(給水装置を含む。) |
水道施設 |
|
第十五条第一項 |
第二十条第一項 |
第三十一条において準用する法第二十条第一項 |
第十五条第一項第二号 |
給水栓 |
当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 |
第十五条第七項第五号 |
第二十条第三項 |
第三十一条において準用する法第二十条第三項 |
第十五条第八項 |
第二十条第三項ただし書 |
第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書 |
第十五条の二 |
第二十条の二 |
第三十一条において準用する法第二十条の二 |
第十五条の二第三号 |
第二十条の三各号 |
第三十一条において準用する法第二十条の三各号 |
第十五条の二第四号 |
第二十条の四第一項第一号 |
第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第一号 |
第十五条の二第五号 |
第二十条の四第一項第二号 |
第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第二号 |
第十五条の二第六号 |
第二十条の四第一項第三号イ |
第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ |
同号ハ |
法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ハ |
|
第十五条の二第七号 |
第二十条の四第一項第三号ロ |
第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ |
第十五条の二第九号ロ |
第二十条の四第一項第三号イ |
第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ |
第十五条の三 |
第二十条の五第一項 |
第三十一条において準用する法第二十条の五第一項 |
第十五条の四 |
第二十条の六第二項 |
第三十一条において準用する法第二十条の六第二項 |
第十五条の四第四号ハ |
第二十条の十四 |
第三十一条において準用する法第二十条の十四 |
第十五条の五第一項 |
第二十条の七 |
第三十一条において準用する法第二十条の七 |
第十五条の六第一項 |
第二十条の八第二項 |
第三十一条において準用する法第二十条の八第二項 |
第十五条の六第一項第八号 |
第二十条の十第二項第二号及び第四号 |
第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号 |
第十五条の六第二項 |
第二十条の八第一項前段 |
第三十一条において準用する法第二十条の八第一項前段 |
第十五条の六第三項 |
第二十条の八第一項後段 |
第三十一条において準用する法第二十条の八第一項後段 |
第十五条の七 |
第二十条の九 |
第三十一条において準用する法第二十条の九 |
第十五条の八 |
第二十条の十第二項第三号 |
第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第三号 |
第十五条の九 |
第二十条の十第二項第四号 |
第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第四号 |
第十五条の十第二項 |
第二十条の十四 |
第三十一条において準用する法第二十条の十四 |
第十六条第一項及び第二項 |
第二十一条第一項 |
第三十一条において準用する法第二十一条第一項 |
第十六条第四項 |
第二十一条第二項 |
第三十一条において準用する法第二十一条第二項 |
第十七条 |
第二十二条 |
第三十一条において準用する法第二十二条 |
第十七条第一項第三号 |
給水栓 |
当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 |
第十七条の二第一項 |
第二十二条の二第一項 |
第三十一条において準用する法第二十二条の二第一項 |
第十七条の三第一項 |
第二十二条の三第一項 |
第三十一条において準用する法第二十二条の三第一項 |
第十七条の三第三項第三号ハ |
止水栓の位置 |
当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 |
第十七条の四第一項 |
第二十二条の四第二項 |
第三十一条において準用する法第二十二条の四第二項 |
第十七条の五 |
第二十四条の二 |
第三十一条において準用する法第二十四条の二 |
第十七条の五第二号 |
第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容 |
第三十一条において準用する法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第三十一条において準用する法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容 |
第十七条の五第七号 |
第二十条第一項 |
第三十一条において準用する法第二十条第一項 |
第十七条の七 |
第二十四条の三第二項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の三第二項 |
第十七条の八 |
第二十四条の三第六項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の三第六項 |
第二十条第三項ただし書 |
第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書 |
|
第十七条の九 |
第二十四条の五第一項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の五第一項 |
第十七条の十 |
第二十四条の五第三項第十号 |
第三十一条において準用する法第二十四条の五第三項第十号 |
第十七条の十一第一項 |
第二十四条の六第二項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項 |
同条第一項第一号 |
法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第一号 |
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第十七条の十一第三項 |
第二十四条の六第二項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項 |
同条第一項第三号 |
法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第三号 |
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第十七条の十二 |
第二十四条の八第二項 |
第三十一条において準用する法第二十四条の八第二項 |
第十四条第三項 |
第三十一条において準用する法第十四条第三項 |