添付一覧
第十一条第一項 |
水道事業の全部又は |
水道用水供給事業の全部又は |
第十一条第一項ただし書 |
水道事業の |
水道用水供給事業の |
水道事業を |
水道用水供給事業を |
|
第十五条第二項 |
給水を受ける者に対し、常時水 |
水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水 |
第十五条第二項ただし書 |
給水区域 |
給水対象 |
区域及び |
対象及び |
|
関係者に周知させる |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する |
|
第十九条第二項 |
事項 |
事項(第三号に掲げる事項を除く。) |
第二十二条の四第一項 |
給水区域 |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域 |
第二十三条第一項 |
関係者に周知させる |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する |
第二十四条の二 |
水道の |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の |
水道事業に |
水道用水供給事業に |
|
第二十四条の三第四項 |
第十九条第二項各号 |
第十九条第二項各号(第三号を除く。) |
第二十四条の三第六項 |
第十七条、第二十条 |
第二十条 |
第二十五条の九、第三十六条第二項 |
第三十六条第二項 |
|
第二十四条の三第八項 |
同項各号 |
同項各号(第三号を除く。) |
第二十四条の四第一項 |
水道事業の |
水道用水供給事業の |
第二十四条の四第三項 |
第六条第一項 |
第二十六条 |
水道事業経営 |
水道用水供給事業経営 |
|
第二十四条の五第三項第六号 |
水道事業 |
水道用水供給事業 |
第二十四条の七第二項 |
第十九条第二項各号 |
第十九条第二項各号(第三号を除く。) |
第二十四条の八第一項 |
第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項 |
第十五条第二項 |
、第二十四条第三項並びに |
並びに |
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第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書 |
第十五条第二項ただし書 |
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(水道施設運営権者が |
(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が |
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水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項 |
水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項 |
|
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する |
とする |
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第二十四条の八第二項 |
第十七条、第二十条 |
第二十条 |
第二十三条第一項、第二十五条の九 |
第二十三条第一項 |
(平三〇法九二・全改)
第五章 専用水道
(平三〇法九二・旧第四章繰下)
(確認)
第三十二条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第三十三条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の概要
五 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
六 浄水方法
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他国土交通省令で定める事項
5 都道府県知事は、第一項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第一項の申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもつてしなければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・令五法三六・一部改正)
(準用)
第三十四条 第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条第一項 |
国土交通大臣 |
都道府県知事 |
第十九条第二項 |
事項 |
事項(第三号及び第七号に掲げる事項を除く。) |
第二十四条の三第二項 |
国土交通大臣 |
都道府県知事 |
第二十四条の三第四項 |
第十九条第二項各号 |
第十九条第二項各号(第三号及び第七号を除く。) |
第二十四条の三第六項 |
第十七条、第二十条から第二十二条の三 |
第二十条から第二十二条の二 |
第二十五条の九、第三十六条第二項並びに第三十九条(第二項 |
第三十六条第二項並びに第三十九条(第一項 |
|
第二十四条の三第八項 |
同項各号 |
同項各号(第三号及び第七号を除く。) |
2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。
(平一一法一六〇・平一三法一〇〇・平一五法一〇二・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
第六章 簡易専用水道
(昭五二法七三・追加、平三〇法九二・旧第四章の二繰下)
第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(昭五二法七三・追加、平一一法一六〇・平一五法一〇二・令五法三六・一部改正)
(検査の義務)
第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(準用)
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条の二 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第二十条の四第一項第一号 |
第二十条第一項に規定する水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
検査施設 |
検査設備 |
|
用いて水質検査 |
用いて簡易専用水道の管理の検査 |
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第二十条の四第一項第二号 |
別表第一 |
別表第二 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
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五名 |
三名 |
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第二十条の四第一項第三号 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第二十条の四第二項 |
水質検査機関登録簿 |
簡易専用水道検査機関登録簿 |
第二十条の四第二項第三号 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第二十条の六第二項 |
登録水質検査機関 |
第三十四条の二第二項の登録を受けた者 |
第二十条の七 |
水質検査を |
簡易専用水道の管理の検査を |
第二十条の八第一項 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
水質検査業務規程 |
簡易専用水道検査業務規程 |
|
第二十条の八第二項 |
水質検査業務規程 |
簡易専用水道検査業務規程 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
|
水質検査に |
簡易専用水道の管理の検査に |
|
第二十条の九 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
第二十条の十第二項 |
水道事業者 |
簡易専用水道の設置者 |
第二十条の十二 |
第二十条の六第一項又は第二項 |
第二十条の六第二項又は第三十四条の三 |
水質検査を受託すべき |
簡易専用水道の管理の検査を行うべき |
|
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
|
第二十条の十三 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
第二十条の十三第五号 |
第二十条第三項 |
第三十四条の二第二項 |
第二十条の十四 |
水質検査に |
簡易専用水道の管理の検査に |
第二十条の十五第一項 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
検査施設 |
検査設備 |
|
第二十条の十六第一号 |
第二十条第三項 |
第三十四条の二第二項 |
第二十条の十六第四号 |
第二十条第三項 |
第三十四条の二第二項 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
(平三〇法九二・全改)
第七章 監督
(平三〇法九二・旧第五章繰下)
(認可の取消し)
第三十五条 国土交通大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
2 地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、国土交通大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。
3 国土交通大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
(平五法八九・平一一法一六〇・平一三法一〇〇・令五法三六・一部改正)
(改善の指示等)
第三十六条 国土交通大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2 国土交通大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
(昭五二法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・令五法三六・一部改正)
(給水停止命令)
第三十七条 国土交通大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第二項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
(昭五二法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・令五法三六・一部改正)
(供給条件の変更)
第三十八条 国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
(平一一法一六〇・令五法三六・一部改正)
(報告の徴収及び立入検査)
第三十九条 国土交通大臣は、水道(水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十条第八項において同じ。)を検査させることができる。
2 都道府県知事は、水道(水道事業等の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
4 前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項、第二項又は第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五二法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法一五〇・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
第八章 雑則
(平三〇法九二・旧第六章繰下)
(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)
第三十九条の二 国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平三〇法九二・追加)
(水道用水の緊急応援)
第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
3 第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと国土交通大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は国土交通大臣が行う。
4 第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。
5 第一項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、需要者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る第四十八条の規定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが異なるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う。
6 第四項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて供給の対価の増減を請求することができる。
7 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。
8 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
9 第三十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは、「第四十条第八項」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法八四・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
(合理化の勧告)
第四十一条 国土交通大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
(平一一法一六〇・令五法三六・一部改正)
(地方公共団体による買収)
第四十二条 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第三十六条第一項の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により水道施設等を買収しようとするときは、買収の範囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。
3 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、国土交通大臣が裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。
4 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用の効果の例による。
5 第三項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
6 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。
7 第三項の規定による裁定についての審査請求においては、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(昭三七法一六一・平一一法一六〇・平一六法八四・平二六法六九・令五法三六・一部改正)
(水源の汚濁防止のための要請等)
第四十三条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。
(昭五二法七三・全改)
(国庫補助)
第四十四条 国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。
(昭五二法七三・一部改正)
(国の特別な助成)
第四十五条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。
(研究等の推進)
第四十五条の二 国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。
(昭五二法七三・追加)
(手数料)
第四十五条の三 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(平八法一〇七・追加)
(意見聴取等)
第四十五条の四 国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
一 第五条第四項の規定、第七条第一項若しくは第五項第八号若しくは第八条第二項の規定(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第十三条第一項の規定(第三十一条又は第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項若しくは第五項第七号若しくは第二十八条第二項の規定(これらの規定を第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第三十三条第一項若しくは第四項第八号の規定(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二の規定に規定する国土交通省令の制定又は改廃
二 基本方針の策定又は変更
三 第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項の規定による認可
四 第五十条第三項において準用する第三十三条第五項の規定による通知
2 環境大臣は、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第十条第三項、第十三条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第三項の規定による届出又は国の設置する専用水道に係る第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その内容を環境大臣に通知するものとする。
4 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。
5 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。
一 第一項第一号又は第二号に掲げる行為
二 水道事業若しくは水道用水供給事業又は国の設置する専用水道に係る第三十六条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による勧告、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは立入検査
三 国の設置する簡易専用水道に係る第三十六条第三項の規定による指示、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第三項の規定による報告の徴収若しくは立入検査
(令五法三六・追加)
(国土交通大臣と環境大臣の連携)
第四十五条の五 国土交通大臣及び環境大臣は、水道に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(令五法三六・追加)
(都道府県が処理する事務)
第四十六条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・平一三法一〇〇・平二三法一〇五・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
(権限の委任)
第四十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(令五法三六・全改)
(管轄都道府県知事)
第四十八条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。
(平一一法八七・全改)
(市又は特別区に関する読替え等)
第四十八条の二 市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。
(昭六一法一〇九・追加、平三法七九・平六法八四・平一一法八七・平一三法一〇〇・平二三法一〇五・平三〇法九二・一部改正)
(審査請求)
第四十八条の三 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(昭六一法一〇九・追加、平六法八四・平八法一〇七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法六九・令五法三六・一部改正)
(特別区に関する読替)
第四十九条 特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
(国の設置する専用水道に関する特例)
第五十条 この法律中専用水道に関する規定は、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。
2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ国土交通大臣に当該工事の設計を届け出て、国土交通大臣からその設計が第五条の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。
3 第三十三条の規定は、前項の規定による届出及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに前章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。
(昭三七法一六一・平三法七九・平六法八四・平八法一〇七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇〇・平二三法一〇五・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
(国の設置する簡易専用水道に関する特例)
第五十条の二 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。
2 国の設置する簡易専用水道については、第三十六条第三項、第三十七条及び第三十九条第三項に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。
(昭五二法七三・追加、昭六一法一〇九・平六法八四・平八法一〇七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・令五法三六・一部改正)
(経過措置)
第五十条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一五法一〇二・追加)
第九章 罰則
(平三〇法九二・旧第七章繰下)
第五十一条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定にあたる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
(平八法一〇七・一部改正)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者
二 第二十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者
(平八法一〇七・平一三法一〇〇・一部改正)
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項前段の規定に違反した者
二 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十五条第一項の規定に違反した者
四 第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
五 第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
七 第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第三十条第一項の規定に違反した者
十 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
十一 第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者
(昭五二法七三・平八法一〇七・平一一法八七・平一三法一〇〇・平三〇法九二・一部改正)
第五十三条の二 第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一五法一〇二・追加)
第五十三条の三 第二十五条の十七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平八法一〇七・追加、平一五法一〇二・旧第五十三条の二繰下)
第五十三条の四 第二十五条の二十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平八法一〇七・追加、平一五法一〇二・旧第五十三条の三繰下)
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
二 第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
三 第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
七 第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者
(昭五二法七三・平八法一〇七・平一三法一〇〇・令五法三六・一部改正)
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第六項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
二 第十条第三項、第十一条第三項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭五二法七三・平八法一〇七・平一一法八七・平一三法一〇〇・平三〇法九二・一部改正)
第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条の十四(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一五法一〇二・追加)
第五十五条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
(平八法一〇七・追加、平一三法一〇〇・一部改正、平一五法一〇二・旧第五十五条の二繰下)
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五十五条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平八法一〇七・平一五法一〇二・一部改正)
第五十七条 正当な理由がないのに第二十五条の五第三項の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。
(平八法一〇七・追加)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三二年政令第三三五号で昭和三二年一二月一四日から施行)
(水道条例の廃止)
第二条 水道条例(明治二十三年法律第九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧法第二条の規定によつてなされた水道の布設の許可及び旧法第三条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「新法」という。)第六条第一項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が旧法第三条に規定する事項の変更に係るものであるときは、新法第十条第一項の規定によつてなされた事業変更の認可)とみなす。
2 地方公共団体以外の者について、旧法第三条第二項の規定によつて附された許可年限又は旧法第四条第二項の規定によつて許可書に附された事項は、新法第九条第一項(新法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又は条件とみなす。
(許可又は認可の申請に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、新法の相当規定によつてなされたものとみなす。
(旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に水道事業を経営している者(旧法第二条の規定による許可又は旧法第三条の規定による認可を受けて経営している者を除く。)は、現に給水を行つている区域を給水区域とし、かつ、現に実施している供給条件に関する定を供給規程とする新法第六条第一項の規定による水道事業経営の認可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に水道用水供給事業を経営している者は、新法第二十六条の規定による水道用水供給事業経営の認可を受けたものとみなす。
3 厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。
4 前項の規定により認可に附された条件は、新法第五十四条第一号又は第六号の規定の適用については、新法第九条第一項又は第二十九条第一項の規定により附された条件とみなす。
(施設又は区域内の専用水道)
第十条 新法の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設又は区域内における専用水道については、適用しない。
(昭三五法一〇二・一部改正)
(国の無利子貸付け等)
第十一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十四条の規定により国がその費用について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(昭六二法八七・全改、平一四法一・一部改正)
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(効力発生の日=昭和三五年六月二三日)
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四章 専用水道(第三十二条―第三十四条)」を「/第四章 専用水道(第三十二条―第三十四条)/第四章の二 簡易専用水道(第三十四条の二)/」に改める部分及び「第五十条」を「第五十条の二」に改める部分に限る。)、第三条及び第二十条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十六条及び第四十八条の改正規定、第五十条の次に一条を加える改正規定並びに第五十四条及び第五十五条の改正規定は、この法律の公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定 平成三年十月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成八年政令第三四二号で平成九年四月一日から施行)
五 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)に限る。)及び次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成九年政令第二三〇号で平成一〇年四月一日から施行)
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第五号に掲げる改正規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の水道法第十四条第一項に規定する供給規程に基づき第六条の規定による改正後の水道法(以下この条において「改正後の法」という。)第十六条の二第一項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、同条第三項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。
2 旧指定給水装置工事事業者が、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日以内に、厚生省令で定める事項を水道事業者に届け出たときは、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。
3 前項の規定により改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第二十五条の十一第一項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から一年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第八号まで」と、同項第一号中「第二十五条の三第一項各号」とあるのは「第二十五条の三第一項第二号又は第三号」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第六条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の水道法第十六条の二及び第二章第三節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。