添付一覧
添付画像はありません
○昭和四十三年厚生省告示第三百三十号(小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第十条第三項の規定に基づく小笠原総合事務所における検疫所の事務の処理に関し、同事務所が使用する名称)
(昭和四十三年八月一日)
(厚生省告示第三百三十号)
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第十条第三項の規定に基づき、小笠原総合事務所における検疫所の事務の処理(他の行政機関との事務の連絡を除く。)に関し、同事務所が使用する名称を東京検疫所小笠原出張所と定めた。