アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○検疫法第八条第四項の規定による検疫区域

(昭和二十六年十二月二十九日)

(厚生省告示第二百九十九号)

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第四項の規定により、検疫区域を次のように定める。

検疫法第八条第四項の規定による検疫区域

(平一三厚労告三六〇・題名追加)

港又は飛行場の名称

検疫区域

小樽港

小樽港北副防波堤灯台から七度二〇分一、〇五〇メートルの地点を中心として七〇〇メートルの半径を有する円内の海面

石狩湾港

石狩湾港北防波堤灯台から二六〇度〇〇分一、二〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

稚内港

稚内港北防波堤灯台から四度一、四五〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

留萌港

留萌港西防波堤南灯台から三二九度五二〇メートルの地点を中心として三五〇メートルの半径を有する円内の海面

紋別港

紋別港北副防波堤灯台から一二六度六二〇メートルの地点を中心として三〇〇メートルの半径を有する円内の海面

網走港

網走港北防波堤灯台から三一度六四七メートルの地点を中心として三〇〇メートルの半径を有する円内の海面

花咲港

花咲灯台から一七〇度一、〇〇〇メートルの地点を中心として三五〇メートルの半径を有する円内の海面

釧路港

釧路港東区北防波堤南灯台から二五五度一、五五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

苫小牧港

苫小牧港西防波堤灯台から二二七度二、三五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

室蘭港

室蘭港南外防波堤灯台から二九二度三、二四〇メートルの地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

函館港

函館港西副防波堤灯台から二四六度二一〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一八〇度一、九六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度一、五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三八度二、六五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

青森港

青森港北防波堤西灯台から三五度四、二〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

八戸港

八戸港白銀北防波堤灯台から五度三〇分二、七九〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

宮古港

宮古港防波堤灯台から一三三度三五分一、二五七メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から四五度及び二二五度に引いた線以北の海面

釜石港

鎌ケ埼から九五度八五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中東経一四一度五四分四七秒の経度線以西の部分

大船渡港

コオリ埼灯台から二五〇度一、四〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から一二七度三〇分及び三〇七度三〇分に引いた線以北の部分

気仙沼港

陸前御崎岬灯台から二六五度二、二〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から〇度及び一八〇度に引いた線以西の海面

石巻港

石巻港東防波堤灯台から一八三度三〇分一、八七〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一七三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五三度六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

仙台塩釜港

一 波島灯台から二五五度三、七〇四メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

二 北緯三八度一三分一四秒東経一四一度六分三〇秒の地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

秋田船川港

船川防波堤灯台から一四二度三、〇六〇メートルの地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

酒田港

北緯三八度五七分四秒東経一三九度四七分一五秒の地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

小名浜港

番所灯台から二一八度三〇分四、四〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

日立港

日立灯台から一七一度二、五六五メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面中港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)別表第一に定める港界線以北の部分

鹿島港

鹿嶋灯台から八九度四五分五、二〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一五一度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

木更津港

北緯三五度二四分一八秒東経一三九度四九分一八秒の地点(以下この項において基点という。)から八五度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

千葉港

千葉灯標から三四一度一、四四〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二三八度四、〇一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

二見港

二見港丸山灯台から二六二度一、九〇〇メートルの地点を中心として一五〇メートルの半径を有する円内の海面中同灯台から二六四度に引いた線以南の部分

京浜港

一 東京灯標から九三度四三五メートルの地点(以下この号において基点という。)から一一二度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二度二八五メートルの地点(以下この号においてA地点という。)まで引いた線、同地点から二九二度一、一六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面並びにA地点から二九二度五八〇メートルの地点を中心として五八〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から一一二度及び二九二度に引いた線以北の部分

二 横浜大黒防波堤東灯台から一三八度一、五六二メートルの地点(以下この号において基点という。)から横浜大黒防波堤東灯台から一三八度二、一九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三一度九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤西灯台から一二六度三〇分三、三六五メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤西灯台から一二六度三〇分二、〇三七メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

三 川崎東扇島防波堤西灯台から八九度二、一七〇メートルの地点を中心として四五〇メートルの半径を有する円内の海面

横須賀港

横須賀港東北防波堤東灯台から三一一度一、三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度に引いた線、同灯台から五〇度に引いた線及び港則法施行令別表第一に定める港界線により囲まれた海面

三崎港

城ケ島安房埼から四〇度八一〇メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面

直江津港

直江津港導流堤北灯台から三一三度二八分一秒一、六五三メートルの地点を中心として七〇〇メートルの半径を有する円内の海面

新潟港

新潟港西区西突堤灯台から三一六度六八五メートルの地点(以下この項において基点という。)から二七〇度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、〇四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

伏木富山港

富山東防波堤灯台から四〇度四九〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から九〇度六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四二度五一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度四六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

金沢港

大野灯台から三一八度二、六五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

七尾港

雌島灯台から三四四度四八分三四秒二、七八四メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面

内浦港

押回埼灯台から二三二度一、〇〇〇メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面

敦賀港

敦賀港金ケ崎防波堤灯台から三二一度二〇分二、六七〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

清水港

清水灯台から三三三度二、一四七メートルの地点(以下この項において基点という。)から一八度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七七度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九八度八〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

焼津港

焼津港南防波堤灯台から一〇〇度一〇五〇メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面

福江港

立馬埼灯台から三一五度九四六メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から五三度及び二三三度に引いた線以北の部分

三河港

一 蔵王山三角点(二五〇メートル)から三二五度六、八〇〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

二 橋田鼻灯台から一二三度四八分四一秒三、三八三メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

衣浦港

衣浦港武豊灯台から一五五度五、〇〇〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

名古屋港

名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二〇八度三〇分四、〇〇〇メートルの地点を中心として一、五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から三八度三〇分及び二一八度三〇分に引いた線以東の部分

四日市港

四日市港東防波堤南灯台から一五一度二〇分三、六六〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

尾鷲港

北緯三四度四分二五秒東経一三六度一六分三三秒の地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

勝浦港

紀伊勝浦港乙島灯台から一一八度一、〇〇〇メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面

和歌山下津港

地ノ島鹿ノ首から四五度八〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)別表第二に定める下津航路を除く。)

舞鶴港

一 舞鶴港戸島灯台から一六二度三三三メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面(港則法施行規則別表第二に定める航路を除く。)

二 三本松鼻灯台から三五四度三〇分一、六三五メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面

阪南港

阪南港阪南二区南防波堤灯台から二三四度七七〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二一二度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度三〇分六四五メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度一、一五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

阪神港

一 大阪灯台から二一七度七、七五〇メートルの地点(以下この号において基点という。)から一九五度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に港則法施行令別表第一に定める港界線まで引いた線、基点から二七〇度に同港界線まで引いた線及び同港界線により囲まれた海面

二 神戸灯台から二三三度一五分一五〇メートルの地点(以下この号において基点という。)から一八〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

水島港

太濃地島三角点(四四メートル)から二六三度三〇分八三〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二七二度三〇分一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九二度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

境港

境港防波堤灯台から一五五度一、六〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

浜田港

浜田漁港西沖防波堤灯台から二〇〇度五三〇メートルの地点を中心として二八〇メートルの半径を有する円内の海面

福山港

仙酔島三角点(一五九メートル)から九九度三、七四〇メートルの地点を中心として七五〇メートルの半径を有する円内の海面

呉港

一 豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一八〇度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

二 下猫崎から二七〇度二、五〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

広島港

峠島山頂から三〇度八五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

岩国港

阿多田島高山山頂(二〇四メートル)から二四〇度三、四〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

徳山下松港

一 小島南端から小祝島山頂まで引いた線、小島南端から二二〇度に引いた線及び笠戸島三角点(二五六メートル)から大水無瀬島山頂まで引いた線により囲まれた海面

二 馬島山頂から五六度二五分一八秒二、五九九・六三メートルの地点(以下この項において基点という。)から三二五度五九分五五秒一、六七三・八五メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度五九分五六秒八九九・九六メートルの地点まで引いた線、同地点から一三一度五九分五三秒一、二四三・六八メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

宇部港

本山灯標から二八〇度二、五〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二八〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

徳島小松島港

小松島東防波堤北灯台から七〇度一、七〇〇メートルの地点を中心として二九〇メートルの半径を有する円内の海面

坂出港

瀬居島三角点(一一二メートル)から九〇度二、〇〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から八八度一、四七五メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三一度一、一二〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

松山港

興居島黒埼の西北西方の山頂(一一六メートル)から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一九〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

新居浜港

新居浜港西防波堤灯台から四〇度一、五〇〇メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面

三島川之江港

城山三角点(六二メートル)から二三九度四、二六〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二四〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

高知港

高知灯台から一五二度二〇分二、一二〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

関門港

一 六連島灯台から八六度三三分二、九九〇メートルの地点(以下この号において基点という。)から九四度四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度一、六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七六度一、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二度九六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九四度五三〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

二 部埼灯台から九〇度二〇〇メートルの地点(以下この号において基点という。)から九〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

三 六連島鵜ノ石鼻から九二度三七〇メートルの地点(以下この号において基点という。)から九二度三七六メートルの地点まで引いた線、同地点から一八三度一、〇六五メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七九度四七六メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

博多港

能古島(残島)山頂(一九五メートル)から九〇度二、五四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に能古島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

三池港

三池港北防砂堤灯台から一九五度二、〇二〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二七〇度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、三五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面(港則法施行規則別表第二に定める航路を除く。)

伊万里港

伊万里港浦ノ崎防波堤灯台から九三度一、六二〇メートルの地点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円内の海面

唐津港

唐津港大島灯台から三一二度一、一〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から三一二度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三二度五〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

三角港

一 三角港灯台から二四度一、〇〇〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

二 戸馳島灯台から一七一度二、〇〇〇メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面

八代港

八代港防波堤灯台から二二〇度七、五〇〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

水俣港

恋路島灯台から三〇五度二、〇〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

佐世保港

金比羅山山頂から七五度一、〇〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から九〇度二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八七度二、一四〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

長崎港

大久保三角点から二九二度八八〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二四一度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度三七五メートルの地点まで引いた線、同地点から七四度八六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

比田勝港

尉殿埼灯台から三一四度一、六二〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二〇〇度一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度二四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇度一二〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

厳原港

耶良埼灯台から二二三度五六〇メートルの地点を中心として一八〇メートルの半径を有する円内の海面

大分港

関埼灯台から二七七度一一、五五〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から一八〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六〇度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

佐賀関港

古遠見山山頂(一九八メートル)から二七〇度三、〇〇〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から二七〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

佐伯港

トオドオ鼻灯台から八五度一、二三〇メートルの地点(以下この項において基点という。)から七五度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四五度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五五度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

細島港

細島灯台から四一度一、九〇〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

志布志港

枇榔島島頂(八三メートル)から三〇一度一、一四〇メートルの地点を中心として三五〇メートルの半径を有する円内の海面

鹿児島港

神瀬灯台から一八〇度一、〇〇〇メートルの地点を中心として、一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

喜入港

船だまり東防波堤灯柱から二五度二、八〇〇メートルの地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

串木野港

串木野港灯台から三一二度三、八四〇メートルの地点を中心として三〇〇メートルの半径を有する円内の海面

金武中城港

一 平安座島山頂(一一三メートル)から一〇度五、七〇〇メートルの地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

二 久高島灯台から二六度四、八五〇メートルの地点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面

那覇港

北緯二六度一四分七・七秒、東経一二七度三八分二九・三秒の地点(以下この項において基点という。)から一八度三〇分一、九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一、八四〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面

平良港

西平安名崎東南の三角点(一四メートル)から一八八度三、九二〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面

石垣港

琉球観音埼灯台から一六〇度三、〇〇〇メートルの地点を中心として六〇〇メートルの半径を有する円内の海面

新千歳空港

空港内エプロン

旭川空港

空港内エプロン

函館空港

空港内エプロン

青森空港

空港内エプロン

花巻空港

空港内エプロン

仙台空港

空港内エプロン

秋田空港

空港内エプロン

福島空港

空港内エプロン

百里飛行場

空港内エプロン

新東京国際空港

空港内エプロン

東京国際空港

空港内エプロン

新潟空港

空港内エプロン

富山空港

空港内エプロン

小松飛行場

空港内エプロン

静岡空港

空港内エプロン

中部国際空港

空港内エプロン

関西国際空港

空港内エプロン

岡山空港

空港内エプロン

美保飛行場

空港内エプロン

広島空港

空港内エプロン

高松空港

空港内エプロン

松山空港

空港内エプロン

福岡空港

空港内エプロン

新北九州空港

空港内エプロン

佐賀空港

空港内エプロン

大分空港

空港内エプロン

長崎空港

空港内エプロン

熊本空港

空港内エプロン

宮崎空港

空港内エプロン

鹿児島空港

空港内エプロン

那覇空港

空港内エプロン

新石垣空港

空港内エプロン

改正文 (昭和二八年九月一日厚生省告示第二八三号) 抄

昭和二十八年八月二十五日から適用する。

改正文 (昭和二九年二月五日厚生省告示第二四号) 抄

昭和二十九年一月二十五日から適用する。

改正文 (昭和三一年六月三〇日厚生省告示第一六一号) 抄

昭和三十一年七月一日から施行する。

改正文 (昭和三三年六月三〇日厚生省告示第一七六号) 抄

昭和三十三年七月一日から適用する。

改正文 (昭和三四年六月三〇日厚生省告示第一九五号) 抄

昭和三十四年七月一日から適用する。

改正文 (昭和三五年九月三〇日厚生省告示第二九六号) 抄

昭和三十五年十月一日から適用する。

改正文 (昭和三六年六月三〇日厚生省告示第二一五号) 抄

昭和三十六年七月一日から適用する。

改正文 (昭和三六年九月三〇日厚生省告示第三〇二号) 抄

昭和三十六年十月一日から適用する。

改正文 (昭和三七年五月三一日厚生省告示第二〇〇号) 抄

昭和三十七年六月一日から適用する。

改正文 (昭和三七年九月二七日厚生省告示第三二九号) 抄

昭和三十七年十月一日から適用する。

改正文 (昭和三九年九月二四日厚生省告示第四七〇号) 抄

昭和三十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四〇年一一月二六日厚生省告示第五二〇号) 抄

昭和四十年十二月一日から適用する。

改正文 (昭和四二年九月三〇日厚生省告示第三九八号) 抄

昭和四十二年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四三年八月八日厚生省告示第三三四号) 抄

昭和四十三年八月十日から適用する。

改正文 (昭和四三年九月二七日厚生省告示第三九〇号) 抄

昭和四十三年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四三年一二月一二日厚生省告示第四七九号) 抄

阪南港の項を加える改正規定は昭和四十三年十二月十六日から、京浜港の項の改正規定は昭和四十四年一月一日から適用する。

改正文 (昭和四四年九月二二日厚生省告示第三一二号) 抄

昭和四十四年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四五年一〇月一七日厚生省告示第三六五号) 抄

昭和四十五年十月二十日から適用する。

改正文 (昭和四五年一〇月二七日厚生省告示第三七三号) 抄

昭和四十五年十一月一日から適用する。

改正文 (昭和四七年三月三〇日厚生省告示第七五号) 抄

昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文 (昭和四七年九月二九日厚生省告示第三一四号) 抄

昭和四十七年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年六月一四日厚生省告示第一六九号) 抄

昭和四十八年六月十五日から適用する。

改正文 (昭和四八年九月四日厚生省告示第二五〇号) 抄

昭和四十八年九月五日から適用する。

改正文 (昭和四八年九月二八日厚生省告示第二六八号) 抄

昭和四十八年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年一一月三〇日厚生省告示第三一五号) 抄

昭和四十八年十二月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年七月三一日厚生省告示第二一八号) 抄

昭和四十九年八月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年九月二六日厚生省告示第二五七号) 抄

昭和四十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和五一年七月三〇日厚生省告示第二二三号) 抄

昭和五十一年八月一日から適用する。

改正文 (昭和五三年一月一八日厚生省告示第六号) 抄

昭和五十三年二月一日から適用する。

改正文 (昭和五三年三月一七日厚生省告示第四九号) 抄

新東京国際空港の供用開始の日から適用する。

(供用開始の日=昭和五三年五月二〇日)

(昭五三厚告五七・一部改正)

改正文 (昭和五三年六月二七日厚生省告示第一五四号) 抄

昭和五十三年七月一日から適用する。

改正文 (昭和五四年六月一九日厚生省告示第一一一号) 抄

昭和五十四年七月一日から適用する。

改正文 (昭和五六年六月一八日厚生省告示第一一八号) 抄

昭和五十六年七月一日から適用する。

改正文 (昭和五六年七月二七日厚生省告示第一三八号) 抄

昭和五十六年八月一日から適用する。

改正文 (昭和五七年六月一八日厚生省告示第一一四号) 抄

昭和五十七年七月一日から適用する。

改正文 (昭和五八年六月三〇日厚生省告示第一三五号) 抄

昭和五十八年七月一日から適用する。

改正文 (昭和六〇年七月三日厚生省告示第一〇三号) 抄

昭和六十年七月五日から適用する。

改正文 (昭和六一年二月四日厚生省告示第八号) 抄

昭和六十一年三月一日から適用する。

改正文 (昭和六三年三月二日厚生省告示第三二号) 抄

昭和六十三年四月一日から適用する。

改正文 (昭和六三年四月八日厚生省告示第一三一号) 抄

昭和六十三年四月十五日から適用する。

改正文 (昭和六三年七月一二日厚生省告示第二〇六号) 抄

昭和六十三年七月二十日から適用する。

改正文 (昭和六三年一〇月五日厚生省告示第二五四号) 抄

昭和六十三年十月十五日から適用する。

改正文 (平成元年九月二二日厚生省告示第一六五号) 抄

平成元年十月一日から適用する。

改正文 (平成二年三月三〇日厚生省告示第七七号) 抄

平成二年四月六日から適用する。

改正文 (平成二年五月一八日厚生省告示第一一九号) 抄

平成二年六月一日から適用する。

改正文 (平成三年五月二四日厚生省告示第一一八号) 抄

平成三年六月三日から適用する。

改正文 (平成三年六月一二日厚生省告示第一三六号) 抄

平成三年六月二十一日から適用する。

改正文 (平成三年九月二六日厚生省告示第一七三号) 抄

平成三年十月一日より適用する。

改正文 (平成四年四月一五日厚生省告示第一四二号) 抄

平成四年四月二十日から適用する。

改正文 (平成五年四月二三日厚生省告示第一二五号) 抄

平成五年四月二十六日から適用する。

改正文 (平成五年九月二九日厚生省告示第二一二号) 抄

平成五年十月一日から適用する。

改正文 (平成五年一〇月二七日厚生省告示第二三〇号) 抄

平成五年十月二十九日から適用する。

改正文 (平成六年四月一日厚生省告示第一五五号) 抄

平成六年四月四日から適用する。

改正文 (平成六年八月二六日厚生省告示第二八五号) 抄

平成六年九月四日から適用する。

改正文 (平成七年三月三一日厚生省告示第七七号) 抄

平成七年四月二日から適用する。ただし、松山空港の項の改正規定は、同月四日から適用する。

改正文 (平成七年一二月二二日厚生省告示第二一二号) 抄

平成八年一月五日から適用する。

改正文 (平成九年一〇月一七日厚生省告示第二一九号) 抄

平成九年十月二十四日から適用する。

改正文 (平成一二年三月二九日厚生省告示第九八号) 抄

福島空港の項の改正規定は、平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一三年六月八日厚生労働省告示第二一六号) 抄

大阪港及び平良港の項の改正規定は、平成十三年七月一日から適用する。

改正文 (平成一三年九月五日厚生労働省告示第二八九号) 抄

平成十三年九月十日から適用する。

改正文 (平成一三年一〇月三〇日厚生労働省告示第三六〇号) 抄

平成十三年十一月十日から適用する。

改正文 (平成一四年三月二五日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年六月二八日厚生労働省告示第二二四号) 抄

平成十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成一五年三月二〇日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年二月一五日厚生労働省告示第二六号) 抄

平成十七年二月十七日から適用する。

改正文 (平成一七年四月二八日厚生労働省告示第二三一号) 抄

平成十七年五月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一四四号) 抄

平成十八年三月二十六日から適用する。

改正文 (平成一八年六月七日厚生労働省告示第三八六号) 抄

平成十八年六月八日から適用する。

改正文 (平成一九年一一月三〇日厚生労働省告示第三九一号) 抄

平成十九年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二一年六月三日厚生労働省告示第三二四号) 抄

平成二十一年六月四日から適用する。

改正文 (平成二二年三月一〇日厚生労働省告示第八三号) 抄

平成二十二年三月十一日から適用する。

改正文 (平成二五年六月一七日厚生労働省告示第二〇一号) 抄

平成二十五年六月二十日から適用する。

改正文 (平成二五年一二月一二日厚生労働省告示第三七一号) 抄

平成二十五年十二月二十日から適用する。

改正文 (令和六年二月二九日厚生労働省告示第四二号) 抄

令和六年四月一日から適用する。

改正文 (令和七年二月六日厚生労働省告示第一七号) 抄

令和七年四月一日から適用する。