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○検疫法施行令

(昭和二十六年十二月十四日)

(政令第三百七十七号)

検疫法施行令をここに公布する。

検疫法施行令

内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三条、第二十三条、第二十六条、第二十七条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。

(政令で定める検疫感染症)

第一条 検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。

(平一五政四五九・追加、平一八政二〇九・平一九政四四・平二〇政一七五・平二三政五・平二五政一三一・平二六政二五八・平二八政四一・令二政一二・令二政二九・一部改正)

(検疫港等)

第一条の二 法第三条の政令で定める港又は飛行場は、別表第一のとおりとする。

(平一五政四五九・旧第一条繰下・一部改正)

(停留の期間)

第一条の三 法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 エボラ出血熱及びラッサ熱 五百四時間

二 クリミア・コンゴ出血熱 二百十六時間

三 痘そう 四百八時間

四 南米出血熱 三百八十四時間

五 マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。) 二百四十時間

六 新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。) 三百三十六時間

(平一〇政四二三・追加、平一五政四五九・旧第一条の二繰下・一部改正、平一九政四四・平二〇政一七五・令三政二五・一部改正)

(審議会等で政令で定めるもの)

第一条の四 法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(平一二政三〇九・追加、平一五政四五九・旧第一条の三繰下、平二七政三九二・令三政二五・令四政三七七・一部改正)

(手数料)

第二条 法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

(昭四五政三一七・旧第三条繰上)

(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)

第二条の二 法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、じん症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。

2 法第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。

(平一〇政四二三・追加、平一五政六・平一五政四五九・平一九政四四・令二政二九・令三政二五・一部改正)

(検疫感染症に準ずる感染症)

第三条 法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、じん症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。

(平一五政四五九・全改、令二政二九・令三政二五・一部改正)

(調査を行う区域)

第四条 法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。

(昭三一政一八四・一部改正)

(実費)

第五条 法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。

一 薬品費

二 消耗品費

三 食糧費

四 委託収容費

五 火葬費

六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用

(昭三一政一八四・平二〇政一七五・令三政二五・令四政三七七・一部改正)

(国庫の負担)

第六条 法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。

(昭三一政一八四・平一二政三〇九・令三政二五・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。

(検疫官吏服制の廃止)

2 検疫官吏服制(昭和二十三年政令第二百八十七号)は、廃止する。

附 則 (昭和二八年八月二五日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年一月二五日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年六月二八日政令第九〇号)

この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三一年六月一五日政令第一八四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

(検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令の廃止)

2 検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和二十六年政令第三百八十八号)は、廃止する。

附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第一九六号)

この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三四年六月三〇日政令第二三一号)

この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年九月三〇日政令第二五六号)

この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月三〇日政令第二三二号)

この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三六年九月二九日政令第三一六号)

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月二九日政令第二二一号)

この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月二七日政令第三七七号)

この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年九月三〇日政令第三一六号)

この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年二月二五日政令第一九号)

この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年六月二二日政令第二一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和四〇年一〇月一五日政令第三三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年三月二八日政令第四三号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年九月三〇日政令第三三八号)

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年九月二八日政令第三〇二号)

この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年八月八日政令第二六五号)

この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。

附 則 (昭和四三年九月二七日政令第二八七号)

この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年一二月一二日政令第三三三号)

この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年九月二二日政令第二四九号)

この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四五年六月八日政令第一七三号)

この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。

附 則 (昭和四五年一〇月二七日政令第三一七号)

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年一〇月一日政令第三二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年三月三〇日政令第四二号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月一七日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和四七年九月二九日政令第三四七号)

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年二月二七日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年六月一四日政令第一五五号)

この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。

附 則 (昭和四八年九月二八日政令第二七三号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年一一月三〇日政令第三五二号)

この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年九月二六日政令第三三二号)

この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月一七日政令第二七二号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一二月一六日政令第三五三号)

この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。

附 則 (昭和五一年七月三〇日政令第二〇六号)

この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年一月一八日政令第五号)

この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月一七日政令第三四号)

この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

(供用開始の日=昭和五三年五月二〇日)

(昭五三政五四・一部改正)

附 則 (昭和五三年三月二九日政令第五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第五七号)

この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。

附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二五七号)

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五四年六月一九日政令第一八一号)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四四号) 抄

1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年六月一九日政令第二三三号)

この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年六月一八日政令第一六八号)

この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年八月三〇日政令第一九四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九五号)

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年九月一日政令第二八九号)

この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月八日政令第一〇八号)

この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。

附 則 (昭和六三年七月一二日政令第二二六号)

この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。

附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年九月二二日政令第二六八号)

この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附 則 (平成二年三月三〇日政令第七三号)

この政令は、平成二年四月六日から施行する。

附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年五月二四日政令第一七七号)

この政令は、平成三年六月三日から施行する。

附 則 (平成三年六月一二日政令第二〇四号)

この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。

附 則 (平成三年九月二六日政令第三一〇号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則 (平成四年四月一五日政令第一四九号)

この政令は、平成四年四月二十日から施行する。

附 則 (平成五年四月二三日政令第一五一号)

この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。

附 則 (平成五年九月二九日政令第三二一号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則 (平成五年一〇月二七日政令第三四二号)

この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。

附 則 (平成六年一月一四日政令第七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年四月一日政令第一二〇号)

この政令は、平成六年四月四日から施行する。

附 則 (平成六年八月二六日政令第二七七号)

この政令は、平成六年九月四日から施行する。

附 則 (平成七年三月三一日政令第一四四号)

この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「

香川

高松空港

」を「

香川

高松空港

愛媛

松山空港

」に改める部分に限る。)及び別表第三に松山空港の項を加える改正規定は、同月四日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年一〇月一七日政令第三一八号)

この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月九日政令第二二三号)

この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年九月五日政令第二八八号)

この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六二号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一月一五日政令第六号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年一一月五日)

(罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一七日政令第四〇一号)

この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附 則 (平成一七年四月二七日政令第一六七号)

この政令は、平成十七年五月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月一七日政令第四八号)

この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。

附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年一一月二八日政令第三四六号)

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年五月一二日)

(検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第三十三条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年六月三日政令第一四七号)

この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。

附 則 (平成二二年三月一〇日政令第二三号)

この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。

附 則 (平成二二年七月二八日政令第一七六号)

この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一月一四日政令第五号) 抄

この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。

附 則 (平成二四年五月二五日政令第一五三号)

この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一一月二六日政令第二七八号)

この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

附 則 (平成二五年四月二六日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三五号)

この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月一六日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年一二月四日政令第四〇五号)

この政令は、平成二十七年十二月十日から施行する。

附 則 (平成二八年二月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年六月七日政令第二四号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年九月二七日政令第一一七号)

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則 (令和二年一月二八日政令第一二号)

この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。

(令二政二三・一部改正)

附 則 (令和二年一月三一日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年二月一三日政令第二九号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年二月三日政令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行の日=令和三年二月一三日)

(罰則に関する経過措置)

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年一二月九日政令第三七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。

(施行の日=令和四年一二月一九日)

(令五政一七五・旧第一項・一部改正)

附 則 (令和五年四月二六日政令第一七五号)

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附 則 (令和五年一二月二〇日政令第三六五号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第一条の二関係)

(昭二八政二一七・昭二九政七・昭三〇政九〇・昭三一政一八四・昭三三政一九六・昭三四政二三一・昭三五政二五六・昭三六政二三二・昭三六政三一六・昭三七政二二一・昭三七政三七七・昭三九政三一六・昭四〇政一九・昭四〇政三三五・昭四一政四三・昭四一政三三八・昭四二政三〇二・昭四三政二六五・昭四三政二八七・昭四三政三三三・昭四四政二四九・昭四五政一七三・昭四五政三一七・昭四六政三二四・昭四七政四二・昭四七政七七・昭四七政一〇九・昭四七政三四七・昭四八政一九・昭四八政一五五・昭四八政二七三・昭四八政三五二・昭四九政三三二・昭五一政二〇六・昭五三政五・昭五三政三四・昭五三政二五七・昭五四政一八一・昭五六政二三三・昭五七政一六八・昭五八政一九四・昭六三政一〇八・昭六三政二二六・平元政二六八・平二政七三・平三政一七七・平三政二〇四・平三政三一〇・平四政一四九・平五政一五一・平五政三二一・平五政三四二・平六政七・平六政一二〇・平六政二七七・平七政一四四・平九政三一八・平一二政一〇八・平一三政二八八・平一四政六二・平一六政五〇・平一六政四〇一・平一七政一六七・平一八政四八・平一八政二〇九・平一九政三四六・平二〇政一九七・平二一政一四七・平二二政二三・平二五政三三五・令五政三六五・一部改正)

都道府県

港又は飛行場の名称

北海道

小樽港

石狩湾港

稚内港

留萌港

紋別港

網走港

花咲港

釧路港

苫小牧港

室蘭港

函館港

青森

青森港

八戸港

岩手

宮古港

釜石港

大船渡港

宮城

気仙沼港

石巻港

仙台塩釜港

秋田

秋田船川港

山形

酒田港

福島

小名浜港

茨城

日立港

鹿島港

千葉

木更津港

千葉港

東京

二見港

東京

神奈川

京浜港

神奈川

横須賀港

三崎港

新潟

直江津港

新潟港

富山

伏木富山港

石川

金沢港

七尾港

福井

内浦港

敦賀港

静岡

清水港

焼津港

愛知

福江港

三河港

衣浦港

名古屋港

三重

四日市港

尾鷲港

京都

舞鶴港

和歌山

勝浦港

和歌山下津港

大阪

阪南港

大阪

兵庫

阪神港

岡山

水島港

鳥取

島根

境港

島根

浜田港

広島

福山港

呉港

広島港

山口

岩国港

徳山下松港

宇部港

徳島

徳島小松島港

香川

坂出港

愛媛

松山港

新居浜港

三島川之江港

高知

高知港

山口

福岡

関門港

福岡

博多港

三池港

佐賀

唐津港

佐賀

長崎

伊万里港

長崎

佐世保港

長崎港

比田勝港

厳原港

大分

大分港

佐賀関港

佐伯港

熊本

水俣港

八代港

三角港

宮崎

細島港

鹿児島

志布志港

鹿児島港

喜入港

串木野港

沖縄

金武中城港

那覇港

平良港

石垣港

北海道

新千歳空港

旭川空港

函館空港

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