添付一覧
○国立感染症研究所試験検査依頼規程
(昭和三十五年三月二十八日)
(厚生省告示第八十二号)
国立予防衛生研究所試験検査依頼規程を次のように定める。
国立感染症研究所試験検査依頼規程
(平九厚告九一・改称)
(通則)
第一条 国立感染症研究所(以下「研究所」という。)が依頼を受けて行なう試験検査については、別に法令に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平九厚告九一・一部改正)
(試験検査)
第二条 研究所は、依頼により、次の各号に掲げる試験検査を行なう。
一 細菌、リツケチア、ウイルス、寄生虫、原虫及び衛生昆虫に起因する疾病の病原及び病因の検索に関する試験検査
二 培養基材の試験検査
三 生物学的製剤の力価、無菌、安全、毒性、混濁度及び発熱性物質に関する試験検査
四 抗菌性物質及びその製剤の力価、無菌、発熱性物質、毒性物質及び含湿度に関する試験検査
五 消毒剤の殺菌力に関する試験検査
六 殺虫剤の効力に関する試験検査
七 殺そ剤の効力に関する試験検査
八 食品衛生に関する細菌学的及び生物学的試験検査
九 前各号に掲げる試験検査のほか、国立感染症研究所長(以下「研究所長」という。)が必要と認めた試験検査
(平九厚告九一・一部改正)
(試験検査の依頼)
第三条 試験検査を依頼しようとする者は、研究所長が定める様式による試験検査依頼書(正副二通)に、試験品又は検体及び試験検査手数料を添えて、研究所長に提出しなければならない。
(昭四〇厚告一八四・一部改正)
(試験品等)
第四条 試験検査に必要な試験品又は検体の数量は、研究所長の定めるところによる。
2 試験品又は検体は、輸送又は保存期間中に、吸湿、腐敗、異物混入等により成分の組成に変化を生じないように調整し、適当な容器に入れなければならない。
3 試験品又は検体は、試験検査を行なつた後においても、返還しない。
(試験検査手数料)
第五条 試験検査手数料の額は、別表第一に掲げる試験検査については同表に定める額、同表に掲げる試験検査以外の試験検査については研究所長がその試験検査の難易に応じその都度定める額とする。
2 試験検査手数料は、試験検査依頼書にその額に相当する収入印紙をちよう付して納付するものとする。
(昭三六厚告二二八・一部改正)
(依頼の拒絶)
第六条 第三条の規定による試験検査の依頼があつた場合において、研究所長が試験検査を行なうことができないと認めたとき、又は試験検査を行なうことを適当としないと認めたときは、その依頼に応じないことができる。
(試験検査結果の通知)
第七条 研究所長は、試験検査を行なつたときは、その結果を試験検査成績書によつて試験検査を依頼した者に通知するものとする。
2 前項の試験検査成績書の副本を請求しようとする者は、別記様式による試験検査成績書副本交付申請書に、別表第二に定める副本交付手数料を添えて、研究所長に提出しなければならない。
3 第五条第二項の規定は、前項の副本交付手数料の納付について準用する。
(昭三六厚告二二八・昭四〇厚告一八四・一部改正)
(依頼者の負担)
第八条 試験検査を依頼した者は、その請求により研究所の職員が試験検査のため出張するときは、当該職員の官職相当の旅費及び試験検査器具の運搬費を負担しなければならない。
改正文 (昭和四四年一二月二五日厚生省告示第四〇四号) 抄
昭和四十五年一月一日から適用する。
改正文 (昭和五一年四月三日厚生省告示第四八号) 抄
昭和五十一年四月五日から適用する。
改正文 (昭和五五年一〇月二五日厚生省告示第一七七号) 抄
昭和五十五年十月二十五日から適用する。
改正文 (昭和五六年九月二九日厚生省告示第一六四号) 抄
昭和五十六年十月一日から適用する。
改正文 (昭和六〇年一〇月三日厚生省告示第一六三号) 抄
昭和六十年十月七日から適用する。
改正文 (平成元年三月二八日厚生省告示第六八号) 抄
別表第一及び別表第二の改正規定は平成元年四月一日から適用する。
改正文 (平成四年三月一七日厚生省告示第九四号) 抄
平成四年四月一日から適用する。
改正文 (平成六年三月三一日厚生省告示第一四五号) 抄
平成六年四月一日から適用する。
改正文 (平成九年四月一日厚生省告示第九一号) 抄
平成九年四月一日から適用する。
改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一四八号) 抄
平成十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一三四号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第七条関係)
(昭三六厚告二二八・全改、昭四〇厚告一八四・旧別記様式第三・一部改正、昭五一厚告四八・平元厚告六八・平六厚告一四五・平一二厚告一四八・令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)
別表第一(第五条関係)
(平27厚労告7・全改、令元厚労告139・令3厚労告3・一部改正)
試験検査項目 |
手数料 |
1 ウイルスに起因する疾病に関する試験検査 |
|
(1) 補体結合抗体価測定試験 |
299,600円 |
(2) 赤血球凝集抑制試験 |
299,600円 |
(3) 赤血球凝集反応試験 |
299,600円 |
(4) ウイルス分離試験 |
|
ア 組織培養による場合 |
75,600円 |
イ ふ化鶏卵による場合 |
131,700円 |
ウ サックリングマウスによる場合 |
140,800円 |
(5) 中和抗体価測定試験 |
|
ア 組織培養による場合 |
176,600円 |
イ ふ化鶏卵による場合 |
148,100円 |
ウ サックリングマウスによる場合 |
302,100円 |
(6) 酸耐性試験 |
194,400円 |
(7) 熱耐性試験 |
194,400円 |
(8) エーテル耐性試験 |
194,400円 |
(9) DNA阻害剤耐性試験 |
194,400円 |
(10) 同定試験 |
|
ア 組織培養による場合 |
176,600円 |
イ ふ化鶏卵による場合 |
148,100円 |
ウ サックリングマウスによる場合 |
302,100円 |
エ SDS―ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によるウイルス核酸又はたん白の解析 |
51,400円 |
2 輸血用血液及び血液成分の試験検査 |
|
(1) 人全血液 |
79,200円 |
(2) 人赤血球液 |
79,200円 |
(3) 解凍人赤血球液 |
79,200円 |
(4) 洗浄人赤血球液 |
79,200円 |
(5) 新鮮凍結人血漿 |
79,200円 |
(6) 人血小板濃厚液 |
79,200円 |
(7) 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子 |
251,200円 |
(8) 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 |
|
ア 原血漿が3人分以下の場合 |
162,700円 |
イ 原血漿が50人分以上の場合 |
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(ア) 発熱試験法によるとき |
326,500円 |
(イ) エンドトキシン試験法によるとき |
304,000円 |
(9) 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 |
|
ア 発熱試験法によるとき |
326,500円 |
イ エンドトキシン試験法によるとき |
304,000円 |
(10) ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥) |
|
ア 発熱試験法によるとき |
439,000円 |
イ エンドトキシン試験法によるとき |
416,500円 |
別表第二(第七条関係)
(平27厚労告7・全改、令元厚労告139・一部改正)
項目 |
手数料 |
試験検査成績書副本交付手数料 |
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和文 一通につき |
13,700円 |
和文以外 一通につき |
13,700円 |