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○狂犬病予防法施行令

(昭和二十八年八月三十一日)

(政令第二百三十六号)

狂犬病予防法施行令をここに公布する。

狂犬病予防法施行令

内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第五項、第五条第二項、第六条第六項及び第十四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

(法の規定の一部が適用される動物)

第一条 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

(平一〇政四二三・追加)

(鑑札の再交付)

第一条の二 市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

(平六政二二三・一部改正、平一〇政四二三・旧第一条繰下、平一一政三九三・一部改正)

(登録の消除)

第二条 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。

2 市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。

一 その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合

二 その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合

三 前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合

(平七政一〇・全改、平一〇政四二三・平一一政三九三・令三政三三八・一部改正)

(登録の変更等)

第二条の二 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。

2 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。

(平七政一〇・追加、平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正)

(注射済票の再交付)

第三条 市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。

(昭五五政一八・平一一政三九三・一部改正)

(省令への委任)

第四条 前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平七政一〇・平一二政三〇九・一部改正)

(処分前の評価)

第五条 予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。

(昭二九政一六六・平七政一〇・平一〇政四二三・一部改正)

(報告の経由)

第六条 法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

(昭四二政二三四・追加、平六政二二三・一部改正)

(薬殺の方法)

第七条 法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。

2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。

3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。

4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

(昭二九政一六六・追加、昭四二政二三四・旧第六条繰下、平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正)

(薬殺する旨の周知)

第八条 法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。

二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。

三 日刊新聞又は放送によつて公示すること。

2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。

(昭二九政一六六・追加、昭四二政二三四・旧第七条繰下)

(事務の区分)

第九条 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一政三九三・追加)

附 則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年六月二六日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年三月一四日政令第一八号)

この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。

附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年一月二五日政令第一〇号) 抄

1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この政令の施行の際現に第二十一条の規定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第二十一条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この条において「新政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。

2 この政令の施行前に旧政令第二条の二第二項の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、新政令第二条の二第二項の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (令和三年一二月二二日政令第三三八号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。